それで、ごめんなさい、あと一点。 最後に、今お話をされた保全が、要するに、申出をしていない不動産については隠匿されてしまうではないかということをおっしゃいましたけれども、現預金についてはともかく、不動産に関して言えば、通知しない不動産についてはその譲渡が無効になるわけですから、だからそれは譲渡されたということを考慮しない形で処分をする、要するに仮差しなどをすることができるわけです。 ですから、一部の財産だけではないかと言うけれども、要するに、一か月以内に譲渡する資産については、ちゃんと申立てをする者に全ての取引が通知をされている、理解をされているということで実務が動くということは、是非御理解をいただきたいと思います。
