この御指摘の規定も、全ての被害者が救済されるまで当該措置を続けるべきという国民民主党の御提案を踏まえて盛り込ませていただいた内容でございます。 すなわち、附則第五条第一項によって、この法律は、今御指摘になられたとおり施行後三年で失効してしまいますことを踏まえて、附則六条で、施行後三年をめどとした検討条項を設けさせていただきました。すなわち、この附則第六条では、この法律の延長を含めこの法律の規定について検討を加えることとし、そこでしっかりとした状況を確認をさせていただく機会を設ける、そういうことでございます。
