ごく簡潔に五問だけ、自動車局長に質問したい。くどくどしい答弁は要らぬから、簡単明瞭にひとつ願いたい。 その一つは、個人免許を一体全国で何台しているか。そのうち東京で何台か。これをまず第一に。
ごく簡潔に五問だけ、自動車局長に質問したい。くどくどしい答弁は要らぬから、簡単明瞭にひとつ願いたい。 その一つは、個人免許を一体全国で何台しているか。そのうち東京で何台か。これをまず第一に。
将来、個人免許の問題については、どう運輸省としては考えておられるのか。
最近、業界新聞で見た内容なんですけれども、個人タクシーが事故を起こした場合に、賠償能力がない。問題が非常に多く最近は出ている。こういうことが書かれておったのをちょっと見たのですが、この問題について運輸省はどう見られているか。また、事故の結果はどういうような状態になっているか。それについて答弁願いたい。
東京に個人タクシーが五千百七十三台ある、こういうことですけれども、代務者を指定して許可を取っておる台数は何台ぐらいあるのですか。 それから、まとめてひとつ質問するから。その代務者を指定した。それから、代務者の指定をしたのは、本人が実は運行に耐えない、病気であるとか、あるいはまた勤務に耐えないのだということで代行者を指定をした。ところがその指定した代行者が免許を受けた人間から譲渡を受けようと、こういうことになって、そうして陸運局に申請をして、これが代務者が今度は免許者になった。こういう事例があるはずです。その際に、大体売買されておる相場は百三十万から百八十万、平均すると百五十万でつまり売買をされておる。この事実は私は数回知っておる
実は代務者が指定をされて、そうしてどうしても免許者が病気で耐えられない、病気のために仕事に耐えられない。代行者に譲りたい、こういうことで代務者が陸運局に申請をする。その場合に個人タクシー協会の担当者がいるわけです。そういう場合にその担当者のところに持ち込むわけです。その担当者が一応テストというか、調査をして、これはよろしいということで陸運局のほうに申請をする。ところが、その陸運局でそれは不適格だということで却下をされる。そうすると、今度はその免許者が権利をもう他に譲ろうとしても譲ることができなくなる。権利がなくなっちゃう、免許がなくなっちゃう。こういう事例が取り行なわれておるということを聞いておるのだが、それは事実かどうか、この点を
局長、誤解されて答弁を……。私の言うのは、個人タクシーの協会の担当者がこの人は適格者であると、だからというので陸運局に申請をした。ところが陸運局ではこれはだめだと言って却下してしまった。一回却下されますと、免許者は今度は他の人に権利を譲ろうとしても譲れない。そこで効力が失効する。こういうことを聞いておるのだが、これは事実かどうかと、こういう点なんです。
ない……。それならば一人の代務者ができた。本人はもうどうしても郷里へ帰ってしまって、東京から引き揚げていくんだ、だから代務者に譲っていくんだと、こういうことで約束ができたので陸運局に申請をした。これを却下されたので、それで今度は違う人が申請をした、その人に許可がおりた。こういうことになったらその人の権利というものは移っていくというふうに解釈して間違いないね。これは局長、陸運局でやっておることとあなたの言うことと全く違いがなければいいけれども、違いがあったらたいへんなことですから。
その二回目に申請をしてもそれは譲り受けができないと、こういうんです。陸運局はそれは許さないというんです。一ぺん代務者が申請をして不適格だといって却下されますと、その免許者は譲ることができない。権利が失効してしまうというんです。権利失効しているというんです。いいですか。ですから個人タクシーの協会の扱う人がそういうふうな指導をしておるから、だから出す場合には最も適格者でなければだめだということで厳選をしておると、こういうことです。そういうことがだから陸運局としてきまっておるかどうかということをあなたに伺いたい。
それでは二つ一ぺんに聞きますから……。代務者が指定をされた。で、この人は十分に資格があるということで陸運局は認めたのだから、譲渡の場合にはこの人には譲渡はさせられる、こういう見解でございますね。それはわかりました。 それならば、今度は、業界紙にも載っておったのですが、法人が、個人タクシーが権利を放棄したい、あるいは譲渡したい、譲りたい、こういった場合には、法人にもそれを買い受けるだけの資格を与えてほしい、こういう要請をいま陸運局にしておる、こういう業界紙が出ておるのでございます。これに対する見解はどうですか。法人がつまり個人の買収にかかる。これに対して運輸省としては、法人には与えるか与えないか。これをひとつはっきりしてもらいたい
関連して一問だけ。けさの新聞に、千葉県の友納知事が佐藤総理のところに来て、自治省あるいは厚生省の官僚は非常に親切だけれども、運輸官僚は非常にいばっている、けしからぬということを言ったということが新聞に出ておる。どうも、厚生省や自治省のほうがそういう印象が深いのだけれども、運輸省は至ってそういうのとは逆だと思っていたのだけれども、友納知事が言うのが事実なのか。一体なんでそういうことを言われているのか、それをちょっと聞きたいと思う。というのは、空港関係、成田の飛行場の関係をめぐって、友納知事と運輸省との間に見解の相違があるのか。何か意見の相違があるのか。どういうことから知事がああいう発言をしているのか、心あたりがあったらひとつ聞かしても
そんな答弁じゃ納得ができないですよ。友納知事が言ったということが新聞に報道されて、佐藤総理は苦笑しながらも、十分対処しましょう、こう言っておる。新聞に出ている。きょうの新聞だからごらんになっているのじゃないですか。運輸省としては不名誉もはなはだしいじゃありませんか。この問題、もう少し真剣に答弁あってしかるべきだと思って、ぼくは言っておる。次官からひとつ。
私の言うのは、新聞に出た。それで、自治省や厚生省から比較して運輸省の官僚は非常に不親切だ、こういうことを友納知事がはっきり言ったと新聞に出ている、そうなると、運輸官僚というものは非常に対外的に不名誉なものになる。だからこの問題に対して、友納知事が現実に言ったのか、言わないのか。それを確認することが一つ。ほんとに不親切なのかどうか。不親切だというなら、反省するのか、しないのか。こういうことを明確にしてもらいたいから、ぼくは質問しているのです。
きょうは政務次官も御出席のようでありますので、当面の問題を二、三御質問いたしたいと思います。参議院に送付されてきた法律案がまだ一つもありませんし、それから参議院先議の議案等もまだ付託になっておりませんので、それらの問題からはずれまして、当面しております春闘の問題について少しくお尋ねをしてみたいと思う。 いつもながら、春ともなりますというと、労働階級が結束をされて春季闘争というものを展開するわけであります。その中で特に公労協の問題について二、三伺いたいと思うのでありますが、公労協の戦いは、いつもながら当事者能力というような問題が議論されるわけでありますけれども、どうも当事者間で解決がつかない、それがために調停に持ち込まれる、調停案
これは古い話を持ち出してたいへん恐縮なんですけれども、私が十年以上前に労組の責任者をやっておりましたときに、まあ今日の年中行事の一つのような春闘などというものを、私どもが、総評ができない前ですけれども、考え出して公労協全体に呼びかけて、そして組織したのが春闘なんです。その当時、私どもは紛争というものはできるだけ短期間に解決をしていきたい、それに対しては両当事者もできるだけ団交によって問題を解決しようということで、相当熱意を込めて団体交渉をやり、両者間である程度妥結に近い額が出てきて、それで当局者はちょっと待ってくれ——たとえば私のところで例をとりますならば、国鉄なら国鉄自体でこれが処理できる問題ではないんで、どうしても大蔵省の了承を
第一あれなんですね、年度予算の編成のときに少しも賃金改定の原資というものを計算に入れて組んでおらぬというところに問題があるわけですね。たとえば国家公務員ならば人事院の勧告が出る、人事院の勧告が出てから補正予算で国会の承認を得るという形で国家公務員の賃金を上げる。ところが、公労協関係の、たとえば国鉄なり専売その他の三公社五現業にしましても、あらかじめ賃金の上昇という点を考えて予算に組んで、そうして国会の承認なら承認を得ておけば、当事者能力的な限界までできるんですけれども、全然それを組んでいない。だから、そこに問題が、一々政府の了承を得る結果になってくる。これをもう少し労使間の紛争を短時間の間に解決をするという点から、少し技術的にお考え
私はごく簡単に政府の見解をただしておきたいと思うのですが、それはほかでもありませんけれども、日本の多くの労働者が組織をしておりますところの消費者生活協同組合の留保所得に対する課税軽減の問題が長い間、総評なりあるいは同盟、中立労連その他組織労働者はもとより、それ以外の消費者、労働組合員の諸君から強い要望として出されているわけです。しかし、その中におきましても、地域生協ではなくて職域生協、この職域生協の問題については何とか留保所得の課税軽減をしてほしい、こういう要望を強くいたしてまいったところであります。今日いまだ実現を見ない状況にございますけれども、政府はこの点をどうお考えになっておられますか、ひとつ伺いを立てたい、こういうことでござ
たいへんよい御回答をいただいたのでありますが、私どもの考えは、地域生協というのは中小企業に及ぼす影響が大きいというところから、分離をして考えました。特に、地域生協ではなしに職域生協というのは、工場単位であるとかあるいは職場単位というところで会員自体が利用するものであって、決して多数の不特定な人が利用するものじゃない。こういうところを十分検討されて、早期実現をするようにひとつ取り計らってもらいたいということを強く要望して、私は終わりたいと思います。
今回の暫定措置法の延期の問題については、これは何といっても政府側に重大なミスがあることは衆議院の審議の過程でわかっていると思う。まあ八条三項の問題は、ただいま山本委員の指摘された問題は衆議院でも問題にならなかった。しかし、慎重に考えますと、やはりこれも大蔵省のミステークだと思う。昨年の十二月三十一日で切れている問題、それから本年三月三十一日で切れる問題、それから四月三十日で切れる、こう三通りを一つの法律で出してきたというところに無理がある。これは大臣も率直に認められて、これに対する態度を明白にいたしませんと、あすの審議に支障を来たします。さりとて、山本委員がこれ以上この問題について質問を続行してやりとりをしていこうという決意はないよ
再度休憩にして、委員長理事打ち合わせ会に入ることはけっこうです。ただし、それに対して要望がある。 いままで委員長の報告を黙って聞いておりますと、委員長の報告は、自民党からの提案と、その他各会派の意見とが全く相反する。だから、この報告に対して委員の意見を聞きたい、こういうことで委員長が報告をされたと思う。だから、これに対して、ぜひ資料は出してもらいたい、こういう要求だけすればいいんです。私はそう思うんです。ところが、理事者間において十分話し合えば了解のつくことをこの委員会に持ち出して、くどくど言うから、つまりその景品つきの問題が発生をしてしまった。すでに二宮さんの問題、あるいはその他の問題は解決しておるんです。委員長が委員に問うた
いろいろ報告をされましたけれども、現実的にあす審議をする、この一言で私は全部たな上げだとかなんとかいうことばは消えたと思うのです。その理事会で意見が一致したということは、あすこの委員会を開く、こういうことが決定になった。それは委員長、理事の御努力でけっこうだと思います。この段階で質疑をするのですから、これはその審議権をどなたかが束縛しようったってできないのだが、だからどういう問題をやろうと一向差しつかえないので、ですから私は、その一事をもって本日の決定は了として、もう時間も相当来ておりますから、委員長においては散会を宣してもらいたい。