先ほども申しましたとおり、私はいままでの行政指導というものが本当に行われたかどうか、また、いま柄谷さんから御指摘があったような点を含めましてどうあるべきかということを、余りいままでのことにこだわらずに自分みずからもよく検討していきたいと考えております。ですから、そういう検討した結果、しかるべきときに国会に御報告申し上げたい、こう考えております。
先ほども申しましたとおり、私はいままでの行政指導というものが本当に行われたかどうか、また、いま柄谷さんから御指摘があったような点を含めましてどうあるべきかということを、余りいままでのことにこだわらずに自分みずからもよく検討していきたいと考えております。ですから、そういう検討した結果、しかるべきときに国会に御報告申し上げたい、こう考えております。
いまも政府委員からもお話がございましたが、たとえば常用雇用者について登録制にしろというようなことでございますが、登録することによってどういうことを期待するのかと、その目的ですね、その目的いかんによっては登録すること自体それだけが有効であるかどうか、ほかにないかどうかという意味で総合的に検討しなきゃならぬというお話があったわけです。それから、この港湾労働関係について非常に大きなむずかしい問題ができておるということは御指摘のとおりでございます。私どもそれを逃げて通ろうというんじゃない。 〔委員長退席、理事片山甚市君着席〕 ただ、雇用調整手当、この収支ですね、この収支の問題でいままでなかなかいがみ合っておったやつ——いがみ合いと言
私もILOの諸条約の締結について、どうも条約の批准、そういうものについてなかなか、国内法ですね、国内的な議論が煮詰まらない限りやらないというやつ、これについて私なりにいろいろ研究してみたんです。 〔理事片山甚市君退席、委員長着席〕 そうすると、これは私の判断では、諸外国のILOにおける条約批准といいますか、そういう物の考え方と、日本なんかの物の考え方の中に多少違いがあるんじゃないかと。諸外国の方はまあ大きくそれでいこうと、あとは次第次第にこう条件——条件といいますか、客観情勢を見ながらというような感じでいくと、言うなれば性急でない、こういうようなものがうかがえる。日本の場合は、すると、すぐに条件を整備しろ、しなきゃけしからぬ
私が先進国労働大臣会議に参りました内容につきましては先ほど申し上げたとおりでございます。今度のやつは相当、何といいますか、グローバルな大きな観点から問題を取り上げておりますので、そういう意味合いからすると、その雇用の中の一つでございます具体的な問題について、そう突っ込んだ話はなかったわけです。身障者の雇用の問題については、そういう意味では触れておりません。触れておりませんけれども、私の感触では、だから身障者の雇用問題を各国がおろそかにしているとか、そういうようなものではないと思うのです。私は日本と同じように、ここに集まりました労働大臣といいますか、労働省の代表は、わが国同様身障者の問題について真剣であると、こういうように考えておりま
完璧を期すべきであるし、完璧を期したいというのはわれわれの願いです。しかし、私が言うまでもなく、人生というものは、それを期してもなかなかできないことがあります。ですけども、それを期するために、ここで皆さんとともに論議をしその道を求めていくということは非常に有益であって、決して無益ではないと考えております。どうぞ御鞭撻をいただきたいと思います。
実態をよく調べまして、なぜ罰則をかけなかったか調べてみたいと思います。その上でお答えをいたしたいと思います。
いま局長が申し上げましたとおり、雇用の方に大きく影響を与える、そういう可能性が見えるということになりますれば、これは港調審でも当然取り上げなきゃならぬでしょうし、労働省もこれについては十分目を光らせなければならぬ。もちろんいま御指摘のとおり、運輸省等とも十分連絡をとって対処をしていきたいと、こう考えております。
目は細い目でございますけれども、しっかり開いて物をよく見るつもりでございます。ただ、ILOの批准につきましては先ほどお答えしたとおりでございます。
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、御趣旨を尊重し、努力してまいる所存でございます。
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、御趣旨を尊重し、努力してまいる所存でございます。
ただいま議題となりました国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその内容を御説明申し上げます。 漁業離職者及び特定不況業種離職者につきましては、昭和五十二年十二月に制定されました国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法に基づき、特別な就職指導の実施、雇用保険法の特例、職業転換給付金の支給等各般の施策を講ずることにより、その再就職の促進と生活の安定に努めてきたところであります。 しかしながら、漁業離職者及び特定不況業種離職者につきましては、今後においてもなおその発生が予想されますので、政府とい
政府委員の答弁はできるだけ差し控えたいと思いますけれども、これは専門的なことでございますし定義でございますので、政府委員から答弁をさせたいと思います。
私は、この人権規約の批准に際しましては国内法をここで改正をする、特にその必要はないと思います。しかしながら、この人権規約の趣旨に沿いまして今後とも施策の充実を期していきたい、こう考えております。
労働基準法第四条では、賃金について男女平等といいますか、同一労働同一賃金の原則を定めておって、差別を禁止しております。それからまた、賃金以外の労働条件につきましては性を理由とする差別、それはよろしくないということで、民法九十条に基づきまして、合理的な理由のない性による差別というのは公序良俗に反する、こういうことで裁判でも判決が出ております。したがいまして、この規約の第七条の規定というのはおおむね満たされておると思いますけれども、しかし、いま土井さんが御指摘になられましたように、それでは男女の差別が職業の部面で全然ないかというと、現実には賃金以外の労働条件といたしましては、たとえば結婚をしたら退職しろとか、それから女子の定年は男子より
確かに従来は女子は補助労働だといいますか、家庭をやれという思想は強かったと思います。しかし、御案内のとおり経済社会は大きく変動しておりますし、女子の職場に対する進出も非常に大きくなりましたし、女子の能力というものが社会的に認められつつあるということも現実であろうと思うのです。そういうような意味合いからいいますと、さらに雇用において男女平等を期するためにはいまの法体系だけでよろしいか、そういう問題も出てくると思うのです。これはもう土井さんも御案内だと思いますが、労働基準法研究会の報告などでも、雇用における男女平等を期するということから、男女平等法をつくれ、こういう御提案もあるのもそういう時代的な背景を映し出したものだ、そのように考えて
私もこれを読ませてもらいましたが、総体的に見ますと、特別な理由がないのに保護措置を講ずべきではないということ、それからいま一つは、必要な母性保護というものは充実しろ、ですから、保護をするのには合理的な理由がなければならないということと、いま一つは、必要な母性保護、そういうものについてはこれは守っていかなければならぬということでございますから、総体的にこういう問題は見なければならぬ、こういうように感じております。
この報告書に対しましていろいろ各界、各方面から御意見があるのは当然だと思います。ただ、ただいま政府委員から申し上げましたとおり、労働省といたしましては、この道にかけてそれぞれ経験もありベテランの方々の御意見を承って、そして報告をいただいたわけでございます。そういう意味で、これはこれとしてまた大変貴重な御意見ではないかと思います。しかし、いずれにいたしましても、私どもはこの報告書をもって直ちに結論を出そうとしているわけじゃございません。労使の代表による関係審議会で十分な御審議をいただいて結論を出したい、こう考えているわけでございます。
これはせっかくの御意見でございますから、その答申の趣旨を尊重しながら各方面の御意見を聞くということです。ですから、これに全然こだわるということはございませんけれども、答申について最初から、これは尊重しないという態度はとるべきでないと考えております。
先ほども申し上げましたとおり、必要な母性保護というものは重視しなければならぬ、すべて総合的に考えなければならぬ。それだけを取り出すというのじゃなしに、総体的に考える。ただし、その中にはいまお説のとおり、必要な母性保護については重視していくということであると存じます。
現場の実態の把握ということは重要なことだと思います。そういうことも含めまして、関係審議会で十分な御審議をいただきたい、こう考えております。