議事進行で……。それから先ほど私三点あげました中の第一点の殺人教唆ですか、あの問題を抜かれたことについて、少し不当ではないかということを申しましたが、それについての見解。
議事進行で……。それから先ほど私三点あげました中の第一点の殺人教唆ですか、あの問題を抜かれたことについて、少し不当ではないかということを申しましたが、それについての見解。
速記録を読んでごらんなさい。おかしいですよ。何としてもおかしいですよ。
私は、ただいまの大森君の質問の中で、非常に重要な問題が一点ありましたので、関係閣僚並びに柏村、小倉両氏に重ねてお尋ねをいたしておきたいと思います。 ただいま国民が非常に不安にかられておりますることは、自己の意思、自己の主張に反する特定の人物が軽々しくあやめられているという風潮がだんだんと国内に醸成されておるのであります。これは今回問題になっておりますテロ事件はもとよりでありまするが、そのほかにも、一面識もないような国民が簡単にあやめられる、こういう風潮というものは、国民に非常に大きな不安を与えておるわけであります。この不安を除去するということが、今日国会並びに行政府に課せられた最も大きな責任でなければならないと思います。これを解
私はけさからずっと警察当局、公安委員会の質問に答えられる態度、その内容を拝聴して参りましたが、何か警察組織に足らないところがある。小笠原君も先ほど指摘をいたしました通りに、そういう制度上の欠陥があるのではないか、また、警察の組織の有機的な活動力という点において何か欠くるところがありはしないか、こういう現組織に対する若干の疑問を残すに至りました。と同時に、亀田君が質問をいたしましたように、であるからこそ今日現に凶器を持って、時至らば人命をうかがおうという人が現にいるということを警察当局が立証しているのでありますから、そういう不安の中に、当局を初め、全国民が生活をしているわけでありますから、従って総理大臣の御答弁としては、この際、人命を
私は、ただいま案件になっておりまする海外経済協力基金法案に対しまして賛成をいたしたいと思います。ただ、賛成はいたしますが、すでに当委員会及び外務委員会との連合委員会において、同僚議員諸君から不法案の内容について、各方町から御意見が出、また政府の応答を通じまして、問題の輪郭が明らかになっておりまするように、この法案の運用を誤りますというと、いろいろと複雑微妙な好ましくない現象を招来するおそれがありますので、従いまして附帯決議を付したいと、こう考えるのであります。ます附帯決議の案文を朗読いたします。 政府は、海外経済協力基金が、よくその目的とする処に従い、投融資の還元を誤まらず、債権の保全に遺憾なきを期し、いやしくも資金が放慢に流れ
実は私この基金の問題につきまして前の委員会で局長と若干の質疑応答をしたのですが、たまたま、長官が御出席でなかったために、政府としてのいわゆるこの構想に対する御所信を伺うことが実はできなかったものですから、質問を若干保留していたのですが、その点について一、三重複する点があるかもしれませんが、ごく簡単にお尋ねしたいのですが、私がお尋ねいたします点は、一番重要なことは、今国民の中で、この法案がこの春の国会に提出されて流産になっておりますが、アメリカのドル防衛の問題が起きてきてから同じ構想で出されておるわけですが、それについて国内の一部でありますか、その程度はよくわかりませんが、とにかくアメリカが海外経済協力についてだいぶしぼらざるを得ない
そうすると、現在のところ、まだアメリカから特段の話はないが、将来あり得るかもしれぬということですね。
そういうことがあるものですから、私はこの法案の業務の問題につきまして、資金を投入するのに四つばかりの例が掲げてありますが、その四つのウエートはどの程度のものであろうかということを質問をしたわけです。ところが、まだ明確なものは答える段階にないという御答弁でありましたから、そこで私は次のように重ねて質問をしたのです。この種の法律というものは、現に輸銀が若干の仕事を進めてきて、そしてだんだんと輸銀が輸銀本来の業務では処理し切れない新しい要請がどんどん出てきている。それを始末するためにこの基金法案を作り、基金を設けなければならない、こういう工合に、過去の仕事の実績の積み上げがこういうものを要請してきたのかどうか。そういうことであれば、この業
今いただいた表の五十億の資金の対象となっている金というものは主としてどれに当たるのですか。この資料の百六億三千三百万円というのですか。
これが信ずべきものであるよすれば、この前の局長の答弁が少し明確さを欠いたので、私はこれをお尋ねしたわけです。五十億とおっしゃるが、実際に所要の裏づけがあるわけですかという私の質問に対して、一、二の例は質疑応答の中で出てきたが、締めくくりはなかった。そういうことであれば、私もわからぬでもないのです。そこで問題はきのうの外務委員会との連合審査のときに永野委員からいろいろお話がありまして、こういう基金というものは、その運用についてあまり取り扱いが厳格であればやはり効用を失するのではないか、といってあまあらゆるめれば乱脈に流れて、国民の批判の的になりやしないか、その調整をどうするんだというお話がありましたが、私も実はその点について前回質問を
今の担保主義で、この融資資金の保全をはかっていくということが原則になるということであれば、私の意見と大体同じでありますからいいわけでありますが、その担保をとっていくというのは、一般の融資資金と、それから社債ですね、この二つについてだろうと思いますがね。実際の投資の場合はどうなりますか
これは将来のことだから、未確定といえば未確定ですが、あなた方がこく常識的に考えられて、ある一つの事業を起こす、それに援助するというような場合には、投資の場合ですね、投資した、全資本金のうちでこの基金で負担する分は過半数に及ぶか、あるいは資本金の一部にとどまるか、その辺の構想はどうでしょうか。おおよその傾向として……。
私が申し上げました常識的という言葉は、過半数を占めなければ投資をしないとか、そういう方針でなくて、現実に後進国にはドルがないのであります。それを日本円でもってカバーしてやる。そういう場合には、一つの専業を起こすことで日本に頼ってくる。そうすれば自然に過半数になり得るじゃないか。ならざれば事業というものが起きないじゃないか、こういう考え方を私は持つものですから、それについての考え方を伺っているわけです。
そこで、この基金の理事者の良識ある誠実な運営を期待する、こうおっしゃったのですが、それはあくまでも基金の理事者の経営手腕の問題でありますが、私はそういうことでなくて、国としてこういう踏み切った基金を導入するということになれば、やはり規定上明確にしておかなければならぬ問題が一つあると思うのです。それはなぜかと申しますと、たとえば最近アメリカから日本国内に対して相当投資が行なわれておりますが、あるいは半分近いところまでいっているのもあります。半分をこえているかどうかは知りませんが、とにかく半分くらいのところまでいっている。そういうことに対しましては、アメリカの資本団は日本の国内に、日米共同経営のものにつきましては必ず経営参加しております
そうしますと、今の相手国の政府機関あるいは相手国の民間に対して、この基金の立場からしますると、間接融資であり間接投資になるわけです。日本の民間企業が、相手国なり相手の民間企業と提携して、融資したり、あるいは投資したりすることについて、その資金をこの基金から日本の業者に投資する、こういう間接投資、そうするとかりに向こうで法人ができた。その場合にその法人の株式というか、証券というものは、基金が直接持たないで、日本の融資なり、投資を受けた日本の法へがそれを持つ、こういうことになるんですか。
経済問題についてはなかなかアメリカ人はシビィアですが、しかし日本人といえども、事経済に関する限りはあまり放漫であってはいかぬと思う、その点だけは。運用の問題は別ですよ。運用は幅があり、誠意があって、向こうと感情的にきわめて円満な状態で進んでいくということは私は必要だと思います。しかし少なくとも運営の基本になる点については、私はシビィアでなければいかぬと思うのです。ところが、今のお話だと、どうもはっきりしないんですが、どうですか。日本の財政資金を役人する場合に、融資の場合はいいですが、今担保物件としてとるとおっしゃったから、これは私は了解しますが、投資の場合には、基金が直接投資する場合には、基金の方から経常参加を求める、それから民間が
そのことはまあ方針が大体明らかにせられたからけっこうですが、少なくともこの基金法案はそのことは人ってない。一番重要な点です。今この法案をどうしても、もう衆議院も通っておりますし、参議院も明日までですから、このままで、本委員会の審議を終わって本会議で可決決定を願うということになる。とすれば、もうあとやること、方法は、長官の責任ある言明として、業務方法書というものがまだできてないのです。業務方法吾の中に明確にその点はしていただくという約束ができるかどうかということです。
答弁は私は満足しますが、委員長にちょっとお諮りを願いたいのですが、この議案の十一ページに、(業務方法書)というのが第二十二条にありまして、そこに、「基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、経済企画庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」、第二項として「前項の業務方法書には、資金の貸付けの方法、利率及び期限、出資の方法、元利金の回収の方法並びに事務の委託の要領等を記載しなければならない。」、こういう工合に書いてあります。ですから、今業務方法書の内容がどういうものか、まだよく検討していないとおっしゃいましたが、これにこういうものが入ることだけははっきりしているんですよ。ですから、私が今業務方法
ただいま御説明をいただきました第三章業務、業務の範囲というのが四つに分けて説明がありますが、ただいまの資金を配分するとすると、大体の見込みとして一、二、三、四の事例について、何パーセントぐらいの割合になりますか、一の場合、二の場合、三の場合、四の場合。
私の質問が簡単過ぎてよくのみ込んでいただけなかったかと思うのですが、私がお尋ねした質問の理由となっておるのは、大体こういう法律というものは、輸銀があって、輸銀が日常の業務を遂行していく。ところが実際のいろいろな具体的な事例が出てきて、輸銀では始末が負えません。こういうものは新しく作らなければならぬということで、輸銀の仕事を通じて必要に迫られてできる基金であり、そういう法律である。こういう解釈をすれば、私は今の一二、三、四の割り振りは当然お答えあってしかるべきだと存じます。ところがそういう輸銀の問題とは別に、わが国が一つの政策として、後進国の開発を今後積極的にやっていきたい。そういう一つの政策を後進国に対して展開するのに、こういう基金