ちよつとお諮りいたしますが、国際情勢一般については、委員に機会均等にいたしたいと思います。従つてその問題に入る前に議題を切りかえたいと思います。
ちよつとお諮りいたしますが、国際情勢一般については、委員に機会均等にいたしたいと思います。従つてその問題に入る前に議題を切りかえたいと思います。
まだ大臣の出席については見通しがついておりません。いずれ大臣から今の御質問に対して答弁させることにいたしますが、とりあえず林法制局次長。
質疑応答を打切ります。ただいままで航空協定について御審議を願つておりましたが、これから国際情勢等に関する件について質問を行うことにします。帆足計君。
委員長からちよつと申し上げます。今の外務政務次官の答弁は仮定でありますが、仮定にいたしましても、もし民間団体が代表を中国に送るということになります場合には、いかなる人たちに旅券を出すかということについて、この委員会としても発言を留保いたしておきたいと思います。御了承を願います。
宿題を二つ解決させていただきます。黒田寿男君から木村長官に対する質問がありました。その質問は軍用機製造と憲法との関係であります。黒田君簡潔に要旨を再述してください。
簡潔に行きませんければ、この次に願います。
それでは次会にお願いします。
あとお一方中村高一さんがおりますから……。
それではこの次にお願いいたします。中村高一君。
調達庁の不動産部長がおります。
それでは本日はこれで散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。 午後零時五分散会
たただいまから外務委員会を開きます。 日本国民とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 委員長からお諮りし、御承諾を得たい件がございます。それは本件と保安庁法並びに海上人命安全条約などとの関係につきまして、政府当局の説明がまとまつておりませんので、それをまとめるように要請しておきましたところ、ただいま刷りものにして回答がございました。これを委員各位に配付するとともに、委員会外にも発表することの御承認を得たいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「ちよつと読んでください。」「まだもらわないよ。」と呼ぶ者あり〕
それでは配付して朗読させます。——配付が済みましたら、政府委員からどなたか朗読してください。 〔下田政府委員朗読〕 保安庁法と海上人命安全条等との関係について 昭和二十七年十二月九日 過日の衆議院予算総会において、「保安庁法で、船舶安全法、船舶職員法等の適用を除外しているが、これらの法律は国際条約に基くものであり、従つてこれらの法律の適用除外は、国際条約をも排除することになるから、保安庁法は憲法の条約尊重義務に反する違憲立法である。 またこれらの国除条約の適用があるものとすれば、海上人命安全条約は軍艦、軍隊輸送船等に対してのみ適用の除外を認めているだけであるから、今回米国から借り受けようとす
この説明書につき御質問がございますれば発言を許します。
時間の都合上、この点について御質疑がまだございますれば、次の機会に譲ることといたしまして、ちよつと速記をやめてください。 〔速記中止〕
速記をとつてください。
一応御賛成を得ておりましたが、重ねてお諮りいたします。保安庁法と海上人命安全条約等との関係についての政府説明書を公表するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めて、その通りとりはからいます。 次に前回の逐条審議を継続することといたします。議題になつております協定の附属書A及びBについて質疑を許します。木村国務大臣は予算委員会に出席のため退席をいたします。御質疑のおありの方は発言を願います。
ほかに御質問はございませんか。なければ、附属書のA及びBに対する質疑を終つたことにしてよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは逐条審議は一応終つたことにいたしまして次いで条文全般についての質疑をお許しいたします。