事務総長はよろしゆうございますか。
事務総長はよろしゆうございますか。
お答えいたします。今日のは合同ではありません。これは用意されました国際観光ホテル整備法案についての連合協議会でございます。
委員長が説明いたしました。
それではもう少し掘り下げて申し上げます。当該特別委員会におきましては、採決に至つておりません。と申すのは、特別委員会で採決をいたしますと、それが最終的なものになるおそれがあるのです。そこで皆さん大多数の御意向によつて、案をまとめるという方式をとつて参りました。これは速記録にも残つております。この法律案ができたらば、委員会としての提出にしよう、それを委員会提出とするか、せぬかの正式な決定は、最終的な採決の場合にきめようということで、委員長としては、当該特別委員会がこれを持ち出すという便法をとつてよろしいという、一応の御了承を多数の委員から得ております。採決ではございません。
その通りであろうと存じます。
お答えいたします。外客宿泊施設を全国的に考えます場合に、いわゆる基地ホテルと、それを培養する他の宿泊施設という構造が成立つのであります。そこで、外国の船の着くところであるとか、もしくは観光地帶としての中心的役割をなす個所のホテルは相当規模の大きなものであつて、そこへ外客が一応おちついて、計画を立てて他の地方に出て行く。ここから出て行くときには外客は各地に分散されますので、集中すると想定せられます所は、その規模を大きく考えた次第でございます。
御意見承つておきまして、当該委員会にお諮りをいたします。
今日の連合審査会は速記をとめずにいたしたいと思います。
お答え申します。先ほどの御質疑に対してお答えいたしましたような趣旨のことを考えておりますので、本日の連合審査会では、質疑応答並びに御意見をよく承りまして、当該特別委員会においてその御意見に基き、いかようにいたしますかということを審議いたすつもりでございます。
藤田委員は、当該特別委員であられまして、私と同様にこの発案の責任者であります。その方からの御発言でありますから、厚生委員の方が、ひとつ藤田さんの御希望に沿つていただくことを望みます。
藤田さん、ただいまの御回答で御満足でございますか。
ただいま御動議がございましたが、逐條的に御審議を願いましようか。それともお気づきの点についての御意見を御開陳していただきましようか、どちらにいたしましようか。
ただいま藤田さんから御動議がありまして御諮りいたしておるのでありますが、御意見を拜聽するにいたしましても、各委員会に關係の深い点について拾つて御意見を拜聽するか、それとも法案を一体的に見てやや逐條的に行きますか、この二つの方法があると思いますが、どちらにいたしましようか。
わかりました。
私から皆様の疑義に対して、まことに手遅れでありますが、説明をさしていただきます。御案内の通り連合審査会では決議をすることはできないのであります。ここでは御意見を拜聽して、当該特別委員会においてその御意見に基き、よく練りました上に最終的決定をなすのでございます。特別委員会が最終的決定をなしますと、それは再び委員会にかからずして本会議に報告となり、それがただちに本会議でもつて認められて通過することになるのでございます。そこで私どもとしては、これは皆さんに御審議願う上に、担当の委員会の者としては、これが最終的なとりまとめである。ですから、ここに最終案としてあるのは、最終的なとりまとめというふうに御解釈していただけばよいかと思います。
御見解、私どもさように考えておる次第でございます。しかし実際の段階になりますと、重要なる案件、條件、要素について逐次構想を練り、立案して固めて行くよりほかによい方法がないという結論に達しましたために、かような重点的な扱い方になつたわけでございますことを御了承願います。従つてあとからいろいろな方面につき、いろいろな要素につき、條件について、案がまとまりましたならば、また皆様の御審議を煩わしたく存じます。
幸いにして本質論にお入りくださつておられますので、皆さんの御意見は当該特別委員会としては非常に参考になることとして傾聽いたしておる次第でございますが、重ねてお諮りいたしますが、各関係委員会として全面的にやらなくとも、この点についてこの委員会はこう考えるのだというような御出案がございますれば、議事進行上たいへん好都合だと思います。
お答えいたします。冒頭に申し上げましたように、修正をするといたしますれば、補助金を與えるか、比較的過重な税金に若干の手かげんを加えるかという二つを考えたのでありますが、この場合家屋税におちつきましたおもなる理由は、これによつて地方の財政を圧迫することはないという一応の目安がついたからであります。と申しますのは、この法の適用を受け得る——必ず受けるのではありません。受け得る対象として想像されます家屋税に関するホテルのみを見通しますと、その数は来年度においてまずせいぜい——これは想像でありますから、間違うことがあるかもしれませんが、五つぐらいであろう。それから最終的に考えましても、この別表に基準を示しているようなホテルは、そうたくさんは
申し落しましたが、それもむろん入るのでありまして、今は原則的な説明をいたしますために、特にその部分だけを取上げたのでございます。準ずるものはございます。
御注意ありがとうございますが、今あげました地域の現に旅館業をやつております建物、整備、これはここにあげております別表の基準に適合するものという御前提でのお話のように思いますが、私どもが間接に資料を取寄せておりますところによると、この基準に合うものはその地域にはないのではないか、さように了承いたしております。また今の御発言中にありました改装によつて受益者になるという場合でありますが、日本旅館の改装、そしてそれが外客宿泊施設に適合するようになりますためには、別表第三が用意してございます。こういうような改装もしくは増築をいたしました部分は、今まであるものにプラスとなるものでありまして、そのプラスとなるものについてだけ扱うのでありまして、そ