この條項を本委員会において設けましたときの理由、経緯その他にかんがみ、参議院の削除要求には、さしたる重大な理由があるとも考えられませんので、本委員会立案の通りに、参議院と交渉することを望みます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この條項を本委員会において設けましたときの理由、経緯その他にかんがみ、参議院の削除要求には、さしたる重大な理由があるとも考えられませんので、本委員会立案の通りに、参議院と交渉することを望みます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
一番上の算用数字の2、3、4までくるめて意見を申したいと存じます。2、3、4は、いずれも事務的な規定でありますので、これはただいま三浦法制部長の言われました向うの法制局とこちらの法制局、これで事務的に御折衝になられて、本委員会としてはその字句が一字や二字違いましても、また日付が一日や二日違いましても、重要な効果をもたらすものではないと考えられますので、委員会に諮られる前に、一応事務的処理をなされた方がよかろうと存じます。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
そういう事情がありますならば、両院の法制局において打合せられました下案をお示し願います。
私がやや先走つた発言をいたしましたのは、あとの5、6、7、8等を見ますと、これはこの委員会としては受入れにくい條項であるように思うのであります。両院の円満なる折衝を期しますために、譲つても大してさしつかえないものは譲り、本委員会が練りました案に大いなる変化を来すものについては譲らぬようにする、さような下心もあつて事務的なものについてはなるたけ当委員会としては虚心坦懐な態度をとり、本委員会の主張に十分なる理由のあるものについては、また実質的なものについては軽軽しく譲るべきではないという考えで、先ほど申したのであります。
要綱第百三十八でありますが、その但書を次のようにかえますことについて意見を述べさせていただきます。すなわち第二項は削りまして「但し、公職の候補者が親族及び平素親交の間柄にある知己を訪問することは、この限りでない。」かように改めることがよろしいと考えるのでありますが、その理由といたしますところは、同項の第一項により、戸別訪問を原則的に禁止することについては、その趣旨また條文ともけつこうに存じますけれども、それの一点張りでありますと、選挙運動のだれしも経験した実際にかんがみまして、訪問ということは一切できない。そうかといつてここに掲げてあるような挨拶行為をすることを妨げないというのであれば、事実上候補者の戸別訪問が展開されることになる。
ただいま鈴木委員からの御発言でありますが、お述べになりましたような事情に合うように勘案いたすことは、私どものこれを提案いたしました趣旨と背馳するものではないと考えまするが、今お述べになりましたような場合の限界につき、一応もう少し検討する必要がありますので、提案をし、理由を述べて主張はいたしましたが、さらにその成文化については、練る時間を與えてもらうことがよかろうと考えます。
これより会議を開きます。 この際お諮りいたしますが、本委員会において目下起草中の国際観光ホテル整備法案に対し、通商産業委員会より、連合審査会開会の申入れがありますが、これを受諾するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは御異議なきものと認めまして、通商産業委員会と連合審査会を開くことにいたします。日時は、通商産業委員会と協議いたしまして、公報をもつてお知らせいたします。 —————————————
次に二十一日に開きました本委員会と地方行政、大蔵、厚生、運輸各委員会との連合審査会において、本法案第七条の家屋税及び家屋税附加税をそれぞれ二分の一に減額するとあるのは、地方財政法第二条と抵触するのではないかという御質問がありましたので、地方行政委員長とも話合いいたしましたが、これは抵触しないということになりました。それから大蔵委員川島金次君より、課税の公正についての質疑がありました。そのとき答弁は留保されておりましたので、文書をもつて川島金次君及び関係委員長たる地方行政委員長、大蔵委員長等に回答いたしたいと思いますが、ただいまよりその回答書を朗読いたします。 課税の公正に関する質疑に対する回答 十一月二十一日午後一時四
それでは御異議なしと認め、さようとりはからうことに決します。 —————————————
次に私より第七条について、その後変更を加えました点について御説明いたしますと、これは今までホテル業を営んでおる者は、この第七条の適用を受けないのでありまして、これから新たにホテル業を営む者に五年間家屋税及び、家屋税附加税を半減するというのであります。それでは法制局よりその御説明をお願いいたします。
御質疑はございませんか。
次に国際観光事業の振興促進に関する決議案についてでありますが、お互いに話し合うことがよいと思いまして取上げた次第です。連合審査会あたりでもわかるように、総論的に述べて、順次各論的にわたつて行くと云うふうにしたらよいと思います。それでは案文を読み上げます。 国際観光事業の振興促進に関する決議案 わが国の国際社会への復帰が近きにあることを予想されるこの際、国際収支の改善に資するとともに、国際親善の増進並びに彼我の文化の交流をはかるため、戦後再発足の段階にあるわが国国際観光事業の基本的諸条件をすみやかに整備しなければならない。衆議院はさきに院議をもつて観光事業振興方策樹立特別委員会を設け、鋭意調査を進めているが、第二次世界大
それでは御異議なしと認め、以上のようにこの決議案の案文を決定いたします。なおその提出者につきましては、後刻御協議願いまして、御賛成の方々だけをもつてその提出者とすることにいたしたいと思いますので、この点御了承願います。それでは本日はこの程度にて散会いたします。 午後四時六分散会
ただいまから連合審会を開会いたします。 協議に基きまして、私が委員長の職務を行わせていただきますから、何とぞ御了承をお願いいたします。このたび観光事業振興方策樹立特別委員会におきまして、起草中の国際観光ホテル整備法案につきまして、地方行政、大蔵、厚生、運輸の各委員会と連合審査会を開くことといたしましたのは、法案の内容が各委員会とも関連がありますので、すでに先般来各委員会から、この法案に関する御意見を申入れいただいておつたのでありますが、今般各委員会と御協議の結果、法案起草の上に連合審査会を開いて検討を願つた方がよかろうということで、本日この連合審査会を開く運びになつた次第であります。 それでは審査の便宜上、まず起草中の国際観
それでは朗読を省略いたしまして、立案の趣旨につき簡単に御説明させていただきます。 外貨の獲得、これが日本経済の要請の一つであることは衆知の事実でございますが、国際観光事業によつて、外客を日本に誘致いたしまして、その外客の落す金が、日本の国際收支の均衡をはかる上に、有力なる一要素となる点にかんがみまして、衆議院によつて設けられました観光事業振興方策樹立特別委員会——そこで恐縮ですが、以後に観光特別委員会と略称させていただきます。観光特別委員会におきましては、まず国際観光事業をいかにして再発足せしむべきかという観点から、それに必要なる諸條件、諸要件を取入れて調査を進めたのでありますが、実地の検討をいたしますと、外客を誘致いたします上
運営についてお諮りをいたしますが、ただいまの御動議、私もそうではなかろうかと思うのでありますが、いかがでございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではさように運ばしていただきます。それではどうぞ皆様からご発言を願います。
御質疑は第一段と第二段にわかれておるように拜聽いたしておりますが、第二段の点については、本委員会内にもまとまつた見解がありますので、これを読ませていただきます。ただいま御質疑のありましたこの観光事業振興方策樹立特別委員会と他の常任委員会の所管との関係につきまして、一応所見を申し述べさせていただきます。なるほど運輸委員会は運輸省の、厚生委員会は厚生省のそれぞれ所管事項を所管いたすことになつておりますので、それぞれの省設置法によりまして運輸に関連する観光は運輸省が所管するものであり、また国民保健の面からされる観光の事柄は、厚生省が所管するものであり、その限りにおきましては、観光に関する事項が運輸委員会なり厚生委員会なりの所管であると言わ
お答えいたします。議長にお問いしたことはございませんが、慣例や、ただいまここで読み上げましたような振合いについては、十分に考慮をいたしました。ただいまの点につき疑義がまだ残るようでございましたら、事務総長なり法制局長なりに出席を求めて説明をしてもらいたいと思いますが……。