お答え申し上げます。 動物検疫につきましては、令和二年の家畜伝染病予防法の改正により、携帯品検査における肉製品の所持に係る質問、検査権限や発見された違反畜産物の廃棄権限の付与などの家畜防疫官の権限を強化したことに加え、輸入検査に係る違反についての罰則も強化したところであります。 検査体制につきましても、動物検疫探知犬を、令和元年度の五十三頭から現在の百四十頭へと増頭し、家畜防疫官につきましては、令和元年度の四百八十一名から今年度には五百四十四名体制まで増員し、強化をしているところであります。 こうした中で、委員から御指摘がありました国際郵便における輸入禁止品等の摘発は、令和元年から増加傾向にあり、現在も高止まりしており、
