お答え申し上げます。 内部統制報告書に係る監査免除を選択した企業につきましては、先ほどから御指摘がございますように、内部統制報告制度の適切な運営の確保を図るために、まずは、財務局の証券監査官が財務諸表と内部統制報告書を取り寄せて、毎年、レビューを行うことを考えております。 次に、新規上場の場合、上場相談ということがまず前段でございますけれども、その際に、財務局の証券監査官から上場予定企業に対しまして、公認会計士による内部統制報告書の監査を受けないことを選択する場合には、企業がみずから全責任を持って内部統制報告書の適切性を確保しなければならないということについての理解を確かめることを考えております。 さらに、仮に決算の監査
