お答え申し上げます。 今回の改正について、少し経緯と申しますか、この改正に至った理由、背景について御説明させていただければと思います。 まず、流通時に民事責任規定、これは平成十六年に導入されたわけでございますけれども、その当時、企業の虚偽記載の責任を追及する手段としては、刑事罰と損害賠償のみであったという状況でございました。その場合、刑事罰につきましては、適正な刑事手続の要請のもと、一定の慎重さが必要だと。損害賠償については、ほとんど提起されていないというような状況でございました。 これを踏まえまして、損害賠償請求による責任追及ということで、無過失責任という極めて例外的な規定をあえて導入することで違法行為の抑止を図ろうと
