一九九六年十二月二日にSACO最終報告が出されたわけでございますが、当時、日本側は池田外務大臣及び久間防衛庁長官の下で米側と協議を行いました。外務省の事務方におきましては、協議に当たりましたのは、当時の折田北米局長、田中北米局審議官、それから日米安全保障条約課長、これは私でございましたが、等でございます。
一九九六年十二月二日にSACO最終報告が出されたわけでございますが、当時、日本側は池田外務大臣及び久間防衛庁長官の下で米側と協議を行いました。外務省の事務方におきましては、協議に当たりましたのは、当時の折田北米局長、田中北米局審議官、それから日米安全保障条約課長、これは私でございましたが、等でございます。
当時、普天間代替施設をめぐるいろいろな協議をいたしましたけれども、その中でオスプレイの沖縄配備につきましては、九六年当時、その可能性が将来の問題としてはあり得るという言及あるいは説明はございましたが、御案内のとおり、当時オスプレイはいまだに開発段階の途上でございまして、本格的量産が決まったのも二〇〇五年になってからということでございます。 そういう意味で、九六年当時はまだまだオスプレイの沖縄配備が決まっているというふうにはとても言えるような状況ではなかったというふうに記憶をしてございます。
先ほど御答弁申し上げましたが、SACO最終報告に至る過程では様々な議論がなされたわけでございます。オスプレイについても、当時はまだ開発段階の途上であって、もちろん全てがうまくいけば、アメリカの海兵隊としては行く行くは配備しようというような希望というか気持ちを持っていたということはあったかもしれませんが、まだまだ開発すらなかなか見通しがはっきり立っていないという段階でございましたから、そういう意味では配備が決まっているという状況では全くない、そういうものについて最終的には盛り込まれなかったということでございまして、あたかもアメリカ側は配備を決めていたのを日本側がこれをあえて隠蔽したというようなことでは全くないというふうに御答弁を申し上
まさにいろんな議論をした上で最終的に双方が納得いく文言を調整をしていくという過程でございまして、その過程の中でいろいろな議論をしたということでございます。
一九九六年からもう既に十五年たってしまっているわけでございます。その間、確かにオスプレイについては、いろいろと紆余曲折はございましたけれども、開発も、当初予定を大分遅れましたけれども開発が終わり、配備をされる。で、いよいよ沖縄に配備される可能性が高まったということで答弁をして、この前の国防省の発表になっているわけでございまして。 今の目で当時の状況を見ていただいても、当時の状況というのはまだまだ不確定要素が非常に多かったと。そういう中で、今、高見澤局長も御答弁になりましたけれども、そういう中で私ども、ほかの案件とともにいろいろ交渉をして、その中で最終的にSACOの最終報告ができ上がったと、こういうことでございます。
お答え申し上げます。 外務省といたしましても、米軍機による騒音問題が周辺の住民の方にとって大変深刻な問題であるということは十分認識をしておるところでございます。まさにそういうような考え方に従いまして、平成八年の日米合同委員会の合意によります騒音規制措置というのもできているわけでございまして、私どもいろんな機会にこの遵守を繰り返し米側に求めてきているというところでございます。 例えば、先般、外務大臣が沖縄を訪問した際にも、これは在沖米軍のトップである四軍調整官のグラック中将に対しまして、同措置の主な項目を一つずつ読み上げて、これの遵守を申し入れたということでございます。これは、やはり米軍のトップにこの騒音問題の重要性ということ
よろしゅうございますか。
2プラス2におきましては、まさにその抑止力を維持しながら沖縄の皆さん方の負担をどうやって下げようかということについても議論が行われるわけでございますので、そういう中で騒音の問題についても適切な形で取り上げていくということではなかろうかというふうに考えております。
この地位協定については度々と御提起をいただいておりますけれども、この問題につきましては、いろんな機会に松本外務大臣あるいは防衛大臣の方からもお答え申し上げていますように、日米地位協定につきましては、今後とも日米同盟を更に深化させるよう努めていく中で、普天間飛行場移設問題など他の喫緊の課題の進展を踏まえつつ、その対応について検討していく考えであるというのが政府の立場でございます。 その一方で、事件、事故、騒音、環境といった具体的な課題がございますので、こういう課題につきまして、地元の御要望を踏まえ、様々な取組を行ってきているところでございます。今後ともこうした取組を継続していくというのが政府の立場でございます。
お答え申し上げます。 第二次世界大戦を経まして日本の文化財等が米国に持ち出された事例としては、これはいろいろ報道であるとかホームページ等々で、例えば米国に持ち去られた寺院の梵鐘、これが返還されたというような事例であるとか、あるいは琉球王国の文化財が米連邦捜査局、FBIの盗難美術品ファイルに登録されたというような事例があると報道されているということは私ども承知しておりますけれども、これらの事例について外務省として、全体としての件数あるいは持ち出された時期等については承知をしておりません。
これは、以前にも国会でこの文化財については御議論がございまして、文化庁の方からも、なかなか国が関与していないので実態を把握することは極めて困難だというような答弁もされているというふうに承知をしております。また、その持ち出された物品やその経緯等が様々でございまして、これは一般論として申し上げますと、サンフランシスコ平和条約、沖縄返還協定に基づきましてこの請求権を放棄をしているということもございます。 そういう中で何ができるのかということにはなかなか限界があろうかと思いまして、これはちょっと私がここで方針をお答えするのもいかがかと思いますので、これは一応持ち帰った上でまた相談をしてみたいというふうに思います。
ただいま委員御指摘のように、地位協定、それからそのもとでの日米合同委員会の合意によりまして、一次裁判権の問題について調整がなされているわけでございます。 そして、日米合同委員会の合意によりますと、米軍人または軍属に対して米側にて裁判が行われた場合の裁判の最終の結果は、日米合同委員会を通じて我が国政府に通報されることになっております。 二〇〇八年八月にうるま市で交通死亡事故が起きておりますけれども、この米軍人につきましては、米側が一次裁判権を有するということでございますが、米側の処分の結果については、現時点までには、日米合同委員会を通じた通報は行われておりません。したがって、承知をしていないところでございます。赤嶺委員の質問通
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、この問題につきましては、事実上死文化しておりますし、また社会的通念に合わないということで、私どもの方から、これを見直そうということで、アメリカと協議を行ってきております。また、現に現在も協議をしておるところでございます。 一般的に、刑事裁判権に係る問題については、アメリカ側においても非常に慎重な手続を要するということもございまして、私どもが当初期待していたようなスピードでは協議は進んでおりませんけれども、私どもとしては、できるだけ精力的に協議をして、できるだけ早く結果を出したいという気持ちで協議をしているところでございます。
お答えいたします。 ただいま協議をしておりますので、まさに協議をしている途中でその内容等について明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、アメリカ側も、日本側の論点というのはよく理解をしております。したがって、私どもは、引き続き精力的に協議をしていきたいというふうに思っております。
まず、御指摘の事故でございますけれども、尊い人命が失われたということは誠に痛ましいことで、大変遺憾に存じております。また、その御遺族の方のお気持ちというものも、私どもとしても、そういうお気持ちを持つということは大変よく分かることでございます。また、今委員御指摘になりましたように、沖縄において県議会での関連の決議が検討されている、あるいは幾つかの市町村で同様の決議が採択あるいは検討されているということも私どもは承知をしているところでございます。 他方、この刑事裁判権の競合をどのように調整するのかという地位協定でございますが、米軍人軍属等の公務執行中の罪については、これは日米地位協定に基づき米側が第一次裁判権を有するということになっ
ただいま委員が御指摘になりましたように、地位協定で言うところの公務にどのようなものが含まれるのかということにつきましては、日米合同委員会の合意がございます。その中で、通勤というものは、通勤が含まれるという中で、公の催事、催し事で飲酒した上での通勤は公務として取り扱われ得る余地を残した内容になっているというのは事実でございます。 他方、現実におきましては、飲酒運転して通勤した場合、公の催事での飲酒であったときを含め公務として取り扱った事例は、可能な限り記録を遡って調べてはおりますけれども、一件も確認をされておりません。したがって、そういう意味では、当該合意で先ほど述べたような部分は事実上死文化している状況ではないかというふうに考え
まず、御指摘の事項は、日米の間で事故の防止等についていろいろ話し合われている中におきまして、とうとい人命が失われたということはまことに遺憾なことだというふうに思っております。 今御質問のございました、米軍人または米軍属が公務執行中に行った犯罪で日米両国の裁判権が競合する場合には、地位協定の第十七条三項(a)に基づきまして、米軍の当局が当該米軍人または米軍属に対して第一次裁判権を有するということになっております。 そこで、では、公務執行中に行ったというのが何になるかということにつきましては、今先生御指摘の一九五六年の日米合同委員会合意がございまして、この公務の中に、米軍人または米軍属が宿舎と勤務場所との間を直接往復する行為が含
ただいまの御質問でございますが、米軍は日本側から提供された施設・区域を使用して安保条約の目的達成のための所要の活動を行っておるわけでございます。その所要の活動の中にこの航空機の飛行というものがございます。この航空機の飛行に伴って騒音が生じているということがここで問題になっているわけでございます。
米側との協議はいろいろな形で行っておりまして、その中には非公式に行っているものもございます。そういうこともございまして、その日付等の詳細あるいは誰がということについては、これまで明らかにすることは差し控えさせていただいております。これは、アメリカ側との信頼関係あるいは外交上の慣例等に鑑みまして、私ども、申し訳ございませんけれどもそういう立場を取ってきております。
もちろんこれは日米の外交交渉ということでございますので、基本的には外交ルートで交渉しておるということでございます。