今回のこの法改正は、セルフメディケーションという面からは非常に重要なことだと思っております。一方で、私が法律を見せていただいたら、ほぼ中身全てが政省令で定めるということで、実は中身が全く分からなかったものでしたので、今回こういう形で確認をさせていただきました。 今回の薬機法が、こういったセルフメディケーション、あるいは購入者の利便性が実質向上するものになることを私からもお願い申し上げまして、質問とさせていただきます。 今日はありがとうございました。
今回のこの法改正は、セルフメディケーションという面からは非常に重要なことだと思っております。一方で、私が法律を見せていただいたら、ほぼ中身全てが政省令で定めるということで、実は中身が全く分からなかったものでしたので、今回こういう形で確認をさせていただきました。 今回の薬機法が、こういったセルフメディケーション、あるいは購入者の利便性が実質向上するものになることを私からもお願い申し上げまして、質問とさせていただきます。 今日はありがとうございました。
日本維新の会の梅村聡です。 今日は、五名の参考人の皆様、本当にありがとうございました。 早速ですけれども、それぞれの参考人の皆さんに質問をさせていただきたいと思います。 それでは、まず最初に、岡田参考人とそれから福井参考人にお伺いをしたいと思います。 最近、我々も、有権者の方から、医薬品不足を何とかしてください、こういう声が非常に大きいわけなんですね。厚労省の方にこの原因が何かということを説明をしてもらうと、二〇二一年に後発医薬品の某メーカーで不祥事が起きて、品質と製造の管理の問題があって、それを発端として日本の後発医薬品の体制の脆弱性が出てきたんだというふうに、そういうふうな説明を受けるんです。そして、今回の法案の
ここでいきなり、手順書を簡単にしてくれというのは言いにくいと思いますけれども。 要は、申し上げたいことは、命とか健康に関わるためにチェックしなければいけないことと、形式上守っているか守っていないことがごっちゃになって査察を受けたりしていることが、やはりメーカーからしたらこれは非常に重荷なんじゃないか、私はそういうことを考えるんですが、福井参考人、こういったこと、実際に今回の審議会等でも話題に出たのかどうか、ちょっと記憶にあれば教えていただきたいと思います。
これは、実際の製造メーカーさんと、あと行政との間の手続の問題でありますので、我々議員も、そういった課題があるということを是非共有をしておきたいなというふうに思います。ありがとうございます。 それでは、続きまして狹間参考人に。 今日は、大阪から来ていただきまして、ありがとうございます。狹間参考人に来ていただきました理由は、今日も御説明の中にありましたけれども、国家戦略特区に大阪府、大阪市と共同提案をして、そして調剤業務の一部外部委託、これの実証実験をされたということで今日は御説明をいただきました。 今回の法案の中にもそういったものが含まれておるんですけれども、私は最初に聞いたときに、正直、一包化だけなのかと。安全性、有効性
ありがとうございます。 もう一つお伺いいたしますが、零売薬局、零売の販売、これについても、先ほど、あくまでも補完的にやるものだ、そういう御答弁というか、発表いただきましたけれども、我々も、実は我が党もこれは大分議論をしたんですが、零売がいいか悪いかという前に、いわゆる薬剤師さんが実は患者さんの本当の病名を知らない。表向きはそうなんですね。昔は院内薬局がほとんどでしたから、カルテは多分見ていたと思うんです、入院患者さんも外来の方も。今、医薬分業になったことによって出てきた脆弱性がそこに当たるわけなんですね。 我々としては、処方箋に病名を書けとまでは言いませんが、何かしら情報が医療側と共有をできるようにしなければ、零売であろうが
ありがとうございます。 ですから、現時点でも、やはり改善をした上で法改正なりなんなりで実効性を担保していく、これが非常に重要なことではないかなというふうに思います。 済みません、天野参考人と柳本参考人にも聞きたいことが実はあったんですけれども、時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。 今日は、五名の皆様、本当にありがとうございました。
日本維新の会の梅村聡です。 今日は伊東大臣に対する所信の質疑ということで、どうぞよろしくお願いいたします。 実は、先週、夜、NHKの番組を見ていますと、自由診療の闇ということで、美容医療のことが取り上げられておりました。もちろんすばらしい技術が医療として使われている反面、やはり、一定の被害を受けておられる方、こういう方も出てこられているのも事実でありますので、今日はそのことを取り上げたいと思います。 国民生活センターのホームページに掲載されています資料によりますと、レーザー脱毛、それから豊胸、脂肪吸引、こういった医師が行ういわゆる美容医療において、販売方法や広告に問題があるもの、あるいは皮膚障害や熱傷などの危害を受けたと
ですので、まず市場そのものが大きくなってきているということ、これが一つ大きな課題としてあるのと、そしてもう一つは、名称がクリニックとなっていますから、これは日本の国民からすれば、クリニックだったらしっかりしているだろうと思っていたのが実はそうじゃなかったという、いろいろな要因がこの中に含まれていると思います。 今日、例えば、全身脱毛十万円という広告でクリニックに行ったら、実はあなたの場合は七十万円ですよと言われて契約を迫られるという、いわゆる広告、契約方法の問題、これがまず一つあります。そしてもう一つは、目とか鼻とか口を整形手術をしても後遺症が残って元に戻らないという、いわゆる医療技術上の問題、大きく分けて二つあると思います。
ですから、退去妨害になる可能性はある、ですけれども、民事だからそれぞれの当事者同士で裁判なりなんなりしてくださいということでありますけれども。 実は、このNHK特集の番組の中でも出てきたんですけれども、クリニックにはいわゆるカウンセラーという方がおられるんですね。つまり、最初、診察室に入ると、一般的な医療機関ですと、ドクターがおられたり看護師がおられたり、そして、今日はどうされましたか、今日はこういうことで診察に来ましたとなるのが普通なんですが、いわゆる美容医療クリニックでは、カウンセラーと言われる、看護師さんがやっている場合もあるかもしれませんし、多くは無資格者、医療の免許を持っておられない方がそこに座っておられる。その方が、
ですから、現実的には医師法違反のおそれがあることがちまたでは行われているということになると思います。 このNHKの番組の中でも、広告を見て、鼻の形を直したい、切らずに直せると書いてあったのでそこのクリニックに行った、そうすると、カウンセラーの方から、あなたの鼻は切らずには直せません、切開をしないと直せませんと。これは占いだったらいいんですけれどもね。現実に切らないと直りませんと言われて、だから切る治療を契約しなさいと。 これは、カウンセリングと称していますけれども、現実には診察、そして診察を含んだ診療という行為に私は当たるのではないかと考えておりますので、この辺りは整備をしないと、消費者センターにどんどん相談が来ても、いや、
今、書面を義務化するのかどうかの議論があるということですけれども、これだけ電子機器、DXが進んできていますから、紙に言ったか言わないか分からないことを書いていることから、スマホが一個あれば録音はすぐできる、そういう社会になっていますから、書面と電子データが同じ役割をする、そういうふうに是非検討会でも考えていただきたいなというふうに思います。 それで、そういった医師法違反の疑いのある事例があるということなんですが、具体例に入っていきたいと思います。 二〇二三年四月に、大阪市内の美容クリニックで顔の脂肪吸引手術を受けた男性患者さんがおられた。この方は、大阪市内で治療を受けたんですけれども、その後、御実家がある九州に帰られた。とこ
これから医療法の法案の中でもこれは議論が出ますので、後ほどまたそれも厚労委員会でやりたいと思いますけれども、こういうことが課題としてあるんだということを指摘しておきたいと思います。 それから、もう一つは治療費の問題です。 美容医療を行って合併症が起こった、じゃ、そのときの合併症の治療の医療費はどうなるのか。これは、ルールとしては、保険証を持っていって、昼間、Aクリニックで治療、自由診療を受けて、その合併症で今日B病院にやってきたんだけれども、保険診療してくださいということができるのかどうか。私は、普通に考えたら、それは同じ疾患で自由診療と保険診療ですから混合診療になると思いますし、そもそも第三者行為による傷病に対して保険を使
ですから、美容医療クリニックには、それをちゃんと患者さんに言っておく必要があるわけですね。ホームページにも書いておかなあかんわけです。自由診療ですから、合併症、副作用の治療も自由診療でやるんですよ、保険は使えないんですよということ、これをちゃんと説明義務があると思いますし、ホームページなんかでもきちんとこれを書いておかないと、国民は誰も分からないわけです。何か安いなと思って行って、合併症が出たら、その治療も全部自由診療で全額自費ですよということになりますから、是非このことも国民に知らせるべきじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 そして、最後に、最近、直美と言われる、私も初めて聞いた言葉で、最初、ナオミと読んで何
十年前だったら今の御答弁でも私はいいと思うんですけれども、やはりこれだけ広がってきている、そして、何よりも国民をやはり守っていかないといけないという観点からいえば、逆にオートノミーが本当に働いているのかなと私は思いますので、こういったことを、今日は幾つか論点を挙げましたけれども、厚労省にお伺いをいたしました。 最後、大臣、今、消費者センターにすごくたくさんの数の相談が増えてきている。その背景には、需要が増えたことに加えて、今申し上げたような、業界の中でまだまだ周知をされていないこと、整備をされていないこと、このことが、全部が悪いわけじゃありません、一部そういうところがあるがためにこういった状況になっているということを、今日、少し
全てが悪い美容医療クリニックではありませんので、しっかりやっているところがありながら、一部そういうところがあることにどう対応していくかが必要だと思いますので、引き続きお取組をよろしくお願いいたします。 終わります。ありがとうございました。
日本維新の会の梅村聡です。 今日は、二月十八日の質問に引き続いて、同じテーマをもう少し具体的に掘り下げていきたいなというふうに思っております。 二月十八日に私は何の質問をしたかというと、今日も資料にお配りをしておりますけれども、高齢者施設への入所者紹介ビジネス、これはすなわち、高齢者の方を老人ホームに入所させるときに、値段がつけられて、手数料が老人ホームから払われて入所が行われている。当たり前かなと思う方もおられるかもしれませんし、私はそこで問題点を二つ指摘いたしました。 一つは、医療必要度の高い人ほど高い手数料が設定されている、要介護度が高い人ほど高い手数料が設定をされている。何でこんなことが起きるかというと、老人ホー
私は地元が大阪なものでして、非常に高齢者施設が多い地域なので、逆に、私はしょっちゅうこのことを陳情を受けるんです。 それで、今おっしゃったように、しっかり指導していくということなんですが、これまで厚生労働省も、私は様々な手数料ビジネスということをずっと指摘をしてまいりました。 例えば、二〇一三年には、当時、老人ホームに往診、訪問診療に行くクリニックが、診察をさせてほしかったら老人ホームに売上げの、診療報酬の二割を払わないと診察させないよ、全国でそういうことが広がっていまして、私は、おかしいじゃないか、これは患者さんをお金で買っているのと一緒ですよねと言っていましたら、当初、厚生労働省は、民民の契約だから、そこに厚労省が口を出
今、〇・五%という数字が出ましたけれども、どこも利益率が一%いくかどうかの、そんな状況ですよ。そこで人材紹介料だけで〇・五%というと、私は、たった〇・五%じゃなくて、それだけあるのかと。しかも、患者さんを今度は入れるために、また手数料を払っているわけですよね。そうすると、ほぼそういった利益率が吹っ飛ぶぐらいの手数料が、もはやあちこちで広まってきている。 私、この質問をした後、地元で、皆さん、どんな感想があるかというと、そもそも、賃貸マンションとかに入るときの手数料、これは例えば、入居者から〇・五か月、家主から〇・五か月、片一方から取るなら一か月、上限があるでしょう、これは高齢者の方を紹介するわけですから、宅建業法でちゃんと取り締
ですから、代理者ではなくて、老人ホーム側と入居者が直接交渉するのを紹介するだけだから、これはそれに当たらないんだ、宅建業法の対象には当てはまらないんだ、そういう御答弁だったと思いますが、結果としては、それによって手数料の上限に歯止めがかからない、どんな設定をされても誰も手を出せない。それで、やっと厚労大臣がこれはえらいことだということで老健局長の名前で通知を出したわけですけれども、だけれども、現実にはもう止めるものが何もない状態になってきているわけです。 経産省のこのリリースの中には、こういうことも書いてあります。これにより、これというのは、宅建業法の対象ではないよと。これにより、老人ホームの情報提供ビジネスに対する宅地建物取引
そして今、利用者とか御家族がよりよいものを選べるようになるという御説明がありましたけれども、実は、今回のポイントは、高齢者、利用者は手数料を払っていないわけです。にもかかわらず、新たなサービスの創出及び拡大につながると。見事に花開いたわけですよ。診療報酬や介護報酬を満額稼ぐことによって手数料をお支払いして、見事にサービスは完成をしました。 だけれども、国の立場から見て、診療報酬、介護報酬は国民の社会保険料、税金ですよ。それを使って見事な新しいサービスが創出、拡大することを、さあ、どう考えるんですかという、ここが私は一番問題だと思っています。 国交省さんにもう一つお聞きしますけれども、現在の宅建業法による、例えば賃貸物件の場合