個別の事案なので具体的な御答弁は難しいかと思うんですけれども、もう少しちょっと論点を絞って、今度は局長にお伺いをしたいと思いますが、この問題の論点は、ふだんの昼間の労働時間内でしたら、診療も教育も研究も、これは労働として扱われると。ところが、時間外というところに関しては、診療は時間外労働として認めるんだけど、教育と研究に関しては原則認めないと。だから、時間の差によって、こっちでは同じ働き方でも労働時間として認められ、時間外だったら研究と教育は、これは労働時間としては認めないよと。 だから、同じ内容の業務でも時間によって扱い方が変わるということがこの問題の本質だと思うんですけれども、こういうことというのは一般的にあり得るのか。もし
