ばらつき、それから時代の変遷とありましたけれども、ちょっとさすがに、賃料七万円のマンションというのは私は問題だと思いますので。もちろん、独法のことなので、厚労省はどこまで手を出せるか分かりませんけれども、やはり国民が安心して受けられる体制をつくっていただきたいということ、これを指摘して、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
ばらつき、それから時代の変遷とありましたけれども、ちょっとさすがに、賃料七万円のマンションというのは私は問題だと思いますので。もちろん、独法のことなので、厚労省はどこまで手を出せるか分かりませんけれども、やはり国民が安心して受けられる体制をつくっていただきたいということ、これを指摘して、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
日本維新の会の梅村聡です。 本日は、公益通報者保護法改正案について質問させていただきたいと思います。 まず、この法律の原案そして今回の改正案含めて、我が党の部会でも様々な意見が出ました。今回の改正案につきましても、方向性としては我が党も必要性を非常に重要視しておりますので、そういった前提の中で、一方で、我々の部会の中で、様々な疑問であるとか、あるいは懸念点であるとか、そういったものも出されましたので、その点を中心に今日は質問をさせていただきたいと思っております。 それで、まずは大臣にお伺いをしたいと思いますが、一つは、公益通報者保護法のいわゆる認知度、理解度の問題です。 消費者庁が令和六年二月に発表された就労者一万人
私の周りでも、比較的大きな企業にお勤めの方、すなわち、この体制ができているであろう社員の方でも、今回の兵庫県の知事の問題を通じて初めてそういう課題を知ったという方も結構おられますので、これは改正案に含めて是非周知をする手だてを考えていただきたいと思っております。 それで、さらに、この就労者一万人アンケートの結果をもう少し深掘りをしていきたいと思うんですけれども、まず、消費者庁の公益通報者保護法QアンドA、基本的事項、ここを見させていただきますと、公益通報とみなされるかどうかは、その通報が不正の目的でないことが判断基準になります、不正に利益を得る目的や、利益を得たり、他人に損害を加えたりする目的がある場合は、不正の目的でないことに
まだ調査が未実施ということですので、是非計画をまた立てていただければなというふうに思います。 そして、もう一つは、今回、三百人を超える従業員を雇用している事業者に対しては、内部通報の体制整備義務、これはもう既に課されているわけなんですけれども、内部通報窓口で勤務している公益通報対応業務従事者の方々は、刑事罰を規定された守秘義務を負いながら日々業務に従事をしているんだと思います。 なぜこの従事者の方のことにスポットを当てるかというと、ちょっと私ごとなんですけれども、私も日本維新の会のハラスメント委員会の委員長をしておりまして、通報ではないんですけれどもいろいろな相談等も受ける立場になりますけれども、やはり受ける側も相当負担があ
是非その点も、体制整備、後ほどまた法整備のことも含めてお伺いしたいと思いますが、是非、実態調査をお願いをしたいなというふうに思います。 そして、先ほどから議論が続いておりますけれども、今回の公益通報を実際に悪用された場合にどう対応するのか、この論点も私は非常に重要だと思います。 先ほど、実際にそれはなかなかあり得ないことじゃないか、完全に虚偽の通報をするというのは、それは本当にあるのかどうか、あるいはそれは妄想に近いんじゃないかという指摘もあったかと思いますけれども、濫用的通報にもつながると思いますけれども、全てが全くの虚偽の通報だったら、これは比較的証明がしやすいと思います。そういうことがなかったとかそういう事実はなかった
こちらの検討も非常に大事なことだと思います。 私からの提案は、それであるならば、通報を行う側にも良心とかあるいは一定の責任というものを持ってもらう、そういったことがきちんと伝わるように、こっちの方のしっかりした周知もしていただきたいと思いますが、これもお願いできますでしょうか。
是非前向きにお取組をお願いしたいなというふうに思っております。 そして、先ほどから少し話題に出ておりますけれども、公益通報対応業務従事者、これは、事業主側から、会社の方から、あなた、この窓口の対応従事者をやってくださいと実際にはお願いすることになるかと思いますけれども、現在の公益通報者保護法では、第十二条で、公益通報対応業務従事者と公益対応業務従事者であった者、ですから、もう役職は外れている方、その両者に対して守秘義務を課していると承知をしております。 そして、第二十一条で、この守秘義務に違反した者に刑事罰を科すということが定められているんだと思いますけれども、しかしながら、現行法では、刑事罰として守秘義務を負う期間、これは
今まで論点に挙げられていなかったという答弁だったんですけれども、是非、この点は、今後、体制整備をしていく中で、従業員側からすると、いやいや、刑事罰まで背負って、背負ってというのは言い方が変ですけれども、やらないといけないのか、こういう反応は当然出てくると思いますので、是非機会がありましたらこれは検討の中に入れていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 そして、次、パワハラとの関連も質問をしたいと思います。 元々の公益通報者保護法では、第二条三項一号に、公益通報として通報できる対象事実が規定されているというふうに思います。第二条三項一号は、この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環
この点も何らか周知をしていただく方法を検討いただきたいと思います。 特に、兵庫県の知事の一連の報道では、公益通報という言葉とパワハラという言葉が余りにも前に出過ぎておりますので、一般の方々から見ると、パワハラそのものが公益通報の対象になるんだということ、こうなってきますと、これは大混乱になってくると思いますので、この点も是非何らかの対応を御検討いただければなというふうに思います。 それでは、ここからは、いわゆる今回の改正案での、当委員会でもよく議論になっておりますけれども、公益通報を理由とした解雇又は懲戒に対する罰則規定ということになります。 もちろん、いわゆる公益通報を理由とした罰則や懲戒、これはとんでもないということ
またこれは、懸念は少ないということかもしれませんけれども、実際にこの改正案がもし始まった場合にどういった状況があるのかということ、実態調査は是非何らかの形でしていただきたいなというふうに思います。 それでは、今からの二問は仮の話になりますけれども、今回は、公益通報に伴う報復的人事異動に関しては罰則が改正案では見送られたということになりますけれども、じゃ、仮に罰則が導入された場合に、今度、これは人事異動ですから、何が起こるかというと、実際には、もしこの公益通報が事前にされていた場合、これに関して刑事罰が科せられた場合には、その人事担当者の方々は相当プレッシャーになるんじゃないかなというふうに思います。 ですから、その通報が公益
ですから、報復的人事が駄目だよということは当然のことなんですけれども、これが果たして刑事罰というやり方じゃなければそこのところが担保できないのかどうか、このことについても私は慎重に考えるべきじゃないかなという立場ですので、申し上げておきたいと思います。 そして、もう一つ、仮の話なんですが、今回は、公益通報のための資料収集や持ち出しに関する刑事免責、これは改正案には盛り込まれませんでした。 でも、これをもし仮に盛り込むという方向性になった場合に、そうしますと、現行法、例えば持ち出すことそのものが罪になる場合、これも当然あるかと思います。例えば、それは窃盗であったり、横領であったり、背任であったり、あるいは、私なんかも医療機関を
この点も、是非慎重に検討いただければなというふうに思います。 そして、最後になりますけれども、これまでの質疑は主に内部通報が舞台になることが多かったんですけれども、外部通報を行われた場合、今回の兵庫県の齋藤知事なんかもそういうことだと思いますけれども、例えば週刊誌の記事になる、それからSNSに掲載をされる、これも外部通報としては、特に、アンケート結果を見ると、若い世代の方はSNSに通報するという方が多かったんですけれども。 私たち政治家も含めて、これはもちろん公益通報ではないかもしれませんけれども、そういったものに通報されて、雑誌が販売されました、SNSはリツイートされてどんどん広がっていきますといったときに、いやいや、これ
これで終わりますけれども、公益通報というものが社会にとって必要な制度である、これは別に我が党も何も異論はないわけですけれども、今日申し上げたような様々な影響が出てくることになるかと思いますので、それに対する対応を我々も考えていきたいと思いますし、また、消費者庁の皆さんにもしっかり考えていただく一助になればと思います。 今日はありがとうございました。
日本維新の会の梅村聡です。 今日は、大臣には、政策の中身というよりは、厚生労働省の最高管理職として幾つか質問をさせていただきたいと思います。 それで、やはり今、厚生労働省の職員の皆様も日夜非常に業務に奮闘されているということは、我々議員側から見てもしっかり認識をしているところであります。 最近は、私の事務所にレクに来ていただいたりとか、そういう職員、特に若手の方には、もう時代が変わってきまして、やはり、転職ということはごく当たり前のことではあるんですけれども、もし可能だったら、厚生労働省で長く勤めていただいて、そして経験を、あるいは知識を是非蓄えてほしいな、そういうことを声をかけることも私は非常に多くなってきておりまして
レクを大臣が夕方に受けられる、これは非常に有効な手だてだと思いますけれども、衆議院は定例日が水曜日と金曜日ですよね、参議院は火曜日と木曜日にありますから、ですから、大臣は、夕方か朝か分かりませんけれども、基本的には毎日、委員会が普通に行われれば、レクを受けられるということなんですけれども、大臣、大体、もし朝に受けられるならどんな時間帯で受けられているのか、夕方だったらどれぐらいまでの時間がかかられているのか、何か日常生活を聞くみたいで申し訳ないんですけれども、ちょっと教えていただければと思います。
御苦労していただいているかと思うんですけれども、私は、まず参議院議員から衆議院議員になって一番変わったのは、参議院は委員会は朝十時からなんですよ。衆議院は朝九時から。まあ、一時間早う起きれば済むことなんですけれども。そして夕方は、みっちりやれば五時ですね、参議院も衆議院も五時で終わる。 ただ、職員の皆様もそうですし、我々議員もそうですし、委員部の皆さんもそうですよね、九時に始まって五時に終わる、五時になったらみんな帰ろうか、朝は九時に出勤したらいい、そういうわけではないんですよ。いろいろな業務も当然あられますし、若手の職員の方は、委員会が終わってから決裁を受けなければいけないこともあるかと思います。 そう考えますと、これは皆
時間が来たので終わりますけれども、これは非常に我々も与えられている課題だと思います。できるだけ質問を短くして必要な答弁をいただいて、また役所の方もできるだけ端的に答弁をまとめていただく、こういう努力をしていけば、私は実現できるんじゃないかなと考えておりますので、また議員の皆様も一緒に考えていただければなと思います。 私からは以上です。今日はありがとうございました。
日本維新の会の梅村聡です。 それでは早速、薬機法について質問していきたいと思いますが、まず前半は、先ほどから池下委員そして阿部委員からも質問がありましたが、薬価の中間年改定、これについての質問をさせていただきたいと思います。 それで、今回、法案では、提出者の方から、二年に一回の改定を原則とする、こういう法案の内容になっておりますけれども、まずちょっと我々考えたいのは、こういった報酬改定というのは、一体何年に一回やっていくことが、過去の政策を検証して、分析をして、そして次の政策に最も生かせるのかという、ここを是非ちょっと考えないといけないんじゃないかなと思っています。ですから、薬価は一年ごとだ、診療報酬は二年ごとだ、だけれども
ですから、サービスの量をまず測って、この市町村ではどのようなサービスを提供しなければいけないか、一方で財布の問題もありますから、そことの見合いで、三年に一回が妥当だろうということで始まったんだと思うんですけれども。 ちょっと更にもう一個聞くんですけれども、仮に二年に一回でやってくださいと言われたら、なかなか難しいのか、それとも、急げばできるよというものなのか。この辺はいかがでしょうか。
ですから、新しい報酬改定をして、普通考えれば、一年間見ないとその様子はデータとして出てこないわけですね。診療報酬も一緒だと思います。一年目やった結果を、医療経済実態調査、やはり一年は見ないと分からない。そして、真ん中の一年は、これは分析をしていくんだ。ですから、これは非常に、私、妥当なサイクルを回しているのが介護保険ではないかなと思いますが、ところが、診療報酬は二年に一回だと。 つまり、どういうことかというと、多分、真ん中の分析の時間が圧倒的に短いんだと思うんですね。一年たって、でも、翌年の改定は恐らく夏ぐらいまでに大枠を決めないと進んでいかないということで。 もちろん、先ほどからお話がありますように、二年に一回というのは、