税制調査会の組織の根拠は、総理府本府組織令でございます。この税制調査会は、「内閣総理大臣の諮問に応じて、租税制度に関する基本的事項を調査審議し、及び当該諮問に関連する事項について、内閣総理大臣に意見を述べること。」というふうに規定をされております。これが税制調査会の使命と申しますか、組織の意味でございます。 それから調査会の組織につきましては、別途税制調査会令で定められておりまして、「調査会は、委員三十人以内で組織する。」「特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員若干人を置くことができる。」それから、専門的な事項を調査していただくために、「専門委員若干人を置くことができる。」というふうに規定をされております。なお
