時間がございませんので……。どうもありがとうございました。
時間がございませんので……。どうもありがとうございました。
油濁損害賠償保障法案につきまして質問いたします。 御承知のように本法案は油による汚染に関する二つの国際条約の実施に伴う国内法の整備という形で提案されたのでありますが、近年海洋汚染の重大性が叫ばれているだけに重要なものと考えております。 ところで、この経過を見てみますと、国際条約ができましてもこれがなかなか批准され発効しない、あるいは発効しましても批准の方は進んでいない、こういうことがございます。一九六九年の油の汚染損害についての民事責任に関する国際条約、いわゆる責任条約と言われるものは十四カ国が批准し、すでに一九七〇年六月十九日発効しております。わが国はこれからでございます。一九七一年の油による汚染損害の補償のための国際基金
外務省。
運輸省がこの条約の批准を手がけるために国内法の整備をやるという作業が、いま聞いておりましてもやはり遅いと思うのですね。それから技術的な対応をしなければならぬということでいろいろの研究をなさるという点におきましても国際的な動向に順応してない、非常に立ちおくれがあるんじゃないか、私はそのように思います。 たとえば技術開発の現状と予算についてそれでは伺っていきたいのでありますが、いま言われました海洋環境保護委員会、IMCOの機関でございますが、年二回技術情報の交換が行われておる。そこでいろいろ技術開発を推進していると言われておりますが、日本がそこへ参加をして実際にどういう具体的な仕事をしているのか。たとえば聞きますと大型タンカーのバラ
国が直接やっているのは非常に少ないと思うのですね。だからなかなかそういう研究開発が進まないという現状だと思うのですね。大体環境保全関係の予算につきまして運輸省の関係の状況を見ましても非常に予算が少ないというように思います。 大体環境庁の方の総合的な国立機関公害防止等試験研究費というのをこの間拝見をいたしますと二十八億四千六百万円、その中で瀬戸内海の沿岸海域の汚染防止に関する総合研究というのをやっておられますが、この中に船舶からの軽質油等排出処理対策の研究というのが運輸省の船舶技術研究所において行われておる。これは昭和四十九年度は八百十万円しかないのですね。これは五十年度幾らになっていますか。
それはいま私が申し上げました研究だけについてですか。
去年よりもことしは少しふやしたようでありますが、非常に少ないと思うのですね。ですから、せっかく国際的な条約ができて、その技術もそれに対応していこうということになりましても、なかなかついていけない。だから批准もおくれてくるというように思うのでありますが、大臣いかがですか、そういう点で海運国として日本は非常に大きな位置を持っているわけでありますけれども、国としての対応が少し弱いように思うのでありますが、この点を強化していくという点についての御所見を承りたいと思います。
海上保安庁の調査によりますと、昭和四十九年海洋汚染件数は二千三百六十六件、そのうち船舶からの油による汚染件数は千百七十一件、比率にいたしますと四九・五%、約半分に達しております。また海上での廃油や廃棄物の不法投棄、排出事件もふえております。昭和四十四年が百三十一件、昭和四十五年には二百十六件、四十六年には五百八十八件、四十七年には八百三件、四十八年には千六十四件に激増いたしております。この不法投棄、排出事件ですね、このうち油によるものは、昭和四十四年からできれば昨年まで、どういうように歴年変化したかお聞かせ願いたいと思います。
このように、油による汚染というものが非常に激増しておるということは、数字によりましても非常に明白でございます。そこで、外国から入ってくる船舶による汚染件数、これも同じように発生がふえておるのじゃないかと思いますが、先日、五月十四日付の海上保安庁の「海洋汚染の現状」という資料によりますと、日本船舶に対して外国船舶の汚染発生率が非常に高いというのが一目でわかります。入港数が、日本船舶は百三万八百二十七隻、汚染発生数が八百七十七件、比率が〇・〇八五%、外国船舶は、四万六千三十八隻入港に対して汚染発生数が三百三十四件、比率が〇・七二五%、外国船による汚染発生率は日本船舶の約八・五倍である、こういうように出ておりますが、外国船が入港の数として
これは恐らく便宜置籍船ですね。この便宜置籍船が、本国会におきましてもいろいろ議論になってきたわけでありますけれども、とにかく外国からやってきて日本の海を汚していくという点については厳重な取り締まりをやらなければならぬと思いますが、こういう事犯に対してどのような処置を保安庁はとっておられますか。
それで、実際にわが国の領域に関するもので事件にしたものはどのぐらいありますか。
これは今後も厳重に取り締まりをやっていただきたいと思います。 海上保安庁が発表いたしました「海上保安の現況」というのがございます。その中で廃油ボールの問題が書かれております。これは非常に海洋を汚染する重大な一つの問題になってきておりますが、四十六年六月から一年間、これら廃油ボールによる汚染の実態を把握するために全国的に第一回廃油ボール調査を実施されております。それから四十八年の六月から十一月までにも第二回目の廃油ボール調査を行っておられます。それによりますと、「沖繩、奄美大島等の南西諸島では、ほぼ全島しょにわたり漂着しているほか、南九州から伊豆諸島、三陸沿岸に至る太平洋岸への漂着は相変らず多く、また九州西岸、日本海沿岸、北海道南
この廃油ボールの調査に対して、予算は何ぼついておるのですか。五十年度、聞くところによると六百二十三万七千円というように聞いておるのですが、そんなものですか。
この運輸省の予算で、海上公害監視取り締まり体制の整備というのがありますね。これは昨年は三億三千二百万円、ことしは三億四百万円、減っておるんですがね。いまの予算も六百五十万弱ですね、少ないと思うんですがね。それで実際に海上保安庁としては十分に機能できるのかどうか、問題点がないのかどうか、その点ちょっと……。
まあ私が聞いておっても非常に不十分だと思いますけれども、これは今後も改善のために力を入れていただきたいと思います。社会主義国なんかいろいろ情報を見てみますと、そういう大量に出しておるクリーニング水なんか相当厳重にやっておる。やはり廃油処理施設というものを十分に整備をして、それを守らぬのは厳重に処罰をするということにいかないと、実際これはなくなってこないんじゃないかと思いますが、改善に努めていただきたいと思います。 次に本法案の救済範囲の問題についてちょっとお伺いいたします。先ほど来議論されておりますが、要するにこれはタンカーによる油の流出ないしは排出事件ですね、これしか対象にしてない。しかしながら海が汚染されるのはタンカーからの
三菱石油の大量重油流出事件のときに海洋汚染防止法の問題が議論になって、あれは船舶と海上施設しか処罰の対象になってない、陸上からのやつは予想しなかったということで悔いを後に残したわけですね。そういう点を考えると国内法の整備に当たっては、やはりああいう事件もあったことですから、陸上からの問題についても何らかの保障対策というものを法制的に考える必要があるのじゃないか、かように思うわけですよ。何しろ航空騒音の問題については乗客から迷惑料まで取るというような時代ですからね。これのよい悪いは議論がありますがね。そこまでやろうと思えばやっている運輸省ですから、やはり被害者をいかに救済するかという立場から連帯責任を負わせるとか、いろいろなことを考え
とにかく、こういう補償をどのようにするかというときには、必ず被害者は、いま言いましたように、たとえ合意に達して協定いたしましても、金額面では泣かされているというのが実情だと思うのですね。 そこで、三菱石油の問題につきまして、現在どうなっているか。これは漁連側は約二百億円要求した。そして去る五月七日には香川、徳島、兵庫の三県漁連と児島漁連を除く岡山県漁連は、総額百三十四億七千五百万円で一応流出重油による漁業被害等の補償協定に調印をいたしました。しかし、水島に最も近い、被害を受けたと言われている児島漁連の方は未解決でございます。漁連側の要求は三十五億三千万円、これに対して三石の回答は五月の十五日にやっておりますが、八億円の越年資金に
大臣が参議院の方に行かれますので質問いたしますが、このように、あれだけ重大な事故が起こって、そして大社会問題になりましたにもかかわらず、三石はいまだに児島漁連に対しては誠意ある解決を示していない、こういう点で国としてもああいう問題については厳重な監督をする責任があるわけでありますから、どういう方向で解決させようとしているのか、御決意のほどをお伺いしたいと思います。
きのうも漁連の会長さんに実情を聞いたのですけれども、非常に怒っておられたですよ。だから、この問題につきまして誠意ある解決を示すように、国としても努力をしていただきたいと思います。 そこでさらに、あの大量の油の流出によって最近瀬戸内海の赤潮問題がクローズアップされてきております。中国、四国地区国立九大学共同研究グループによる瀬戸内海環境改善の基礎的研究、これの公開議演会が最近行われておりますが、瀬戸内での赤潮大発生の警告が出ておる。そうしたら、けさの新聞によりますと「赤潮やはり大発生警告ズバリ」というのが出ているわけですね。これに対して水産庁はどのような対策を講じておられるのか、最後にお伺いしたいと思います。
水産庁の南西海区水産研究所というのがございますね。そこがことしの一月二十五日から二月の四日までの十一日間、瀬戸内の五十八地点で海水やどろやプランクトンの精密な調査をやられた、これが新聞に出ておりましたけれども、これによりましても非常に小さなオイルボールが非常にたくさん海水の中にある。これらによって赤潮の原因が突きとめられていっているわけでありますけれども、この大量の重油流出事件との因果関係というのはきわめてはっきりしていると思うのですね。だから私は、本法案はあくまでも船舶からの流出あるいは排出だけの対象になっておりますけれども、国としてはああいう陸上の施設からの大量の油流出事件に対して抜本的な対策を講ずる必要がある、かように思います