本件につきましては、この程度にいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後四時二十五分散会 —————・—————
本件につきましては、この程度にいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後四時二十五分散会 —————・—————
ただいまより農林水産委員会を開会いたします。 森林法の一部を改正する法律案(閣法第八九号、予備審査)を議題といたします。 本案は、昨十二日予備審査のため本委員会に付託されました。それではまず本案の提案理由の説明を聞くことといたします。
以上で、提案の理由の説明を終わったのであります。 本案につきましては、本日はこの程度にいたしたいと思います。 —————————————
開拓融資保証法の一部を改正する法律案(閣法第三号、予備審査)を議題といたします。 本案につきましては、去る二日提案理由の説明を聴取いたしております。 それでは、まず、本案の補足説明及び資料につきまして説明を聞くことといたします。
小笠原さんいいですか……。では。
以上で補足説明及び資料につきましての説明は終わりました。 それでは、ただいまの資料の説明等に関連いたしまして、何か御発言がありましたらお願いしたいと思います。——別段御発言もなよいうですから、本案につきましては、本日はこの程度にいたします。 —————————————
次に、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(閣法第四号、予備審査)を議題といたします。本案につきましては、去る二日提案理由の説明を聴取いたしております。 それでは、まず本案の補足説明及び資料につきまして説明を聞くことといたします。坂村農林経済局長。
以上で補足説明及び資料の説明が終わりました。 それでは本件に関しまして、資料等につきまして御質疑のおありの方は、御発言を願いたいと存じます。 別段御発言がないようでありまするから、本案につきましては、本日はこの程度にいたしたいと思います。 別にほかに御発言がございませんければ、本日はこれで散会をいたします。 午前十一時三十三分散会
ただいま議題になりました法律案二件について、委員会における審議の経過と結果を報告いたします。 まず、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の一部を改正する法律案でありまして、この法律案の内容の骨子は、さきの臨時国会において、昨年の五月以降全国各地に起こった風水害等による農林水産業施設の災害復旧事業等について、特別措置法が制定されたのでありますが、この特別措置を、その後起こりました十月上旬の台風二十四号並びに十月下旬の集中豪雨及び台風二十六号等による農林水産業施設の災害復旧事業等
ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨七日、藤田進君が辞任し、その補欠として木下友敬君が選任せられました。 ―――――――――――――
この際、農林水産基本政策に関する件を議題とし、農林大臣に対し、質疑を行ないます。御質疑の方の発言は、委員長におきまして、順次指名いたすことといたします。 なお、質疑の時間は、大臣の答弁を含めまして一人三十分以内にお願い申し上げます。戸叶君。
一応農林大臣とも相談いたしまして、善処するようにいたします。それでは、天田君。
千田君。
森君。
清澤君。
清澤君に申し上げますけれども、持ち時間ちょっと超過しておりますから、この辺で簡明にお願いいたします。
かしこまりました。 本件につきましては、本日はこの程度とし、本日はこれをもって散会いたします。 午後五時四十八分散会 ―――――・―――――
ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第五号)、及び、昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一六号)の二案を一括議題といたします。 これら二案は、去る二月二日衆議院から送付せられ、本委員会に付託されました。なお、二案についての提案理由の説明は、去る二月二日すでに聴取済
それでは二案を一括いたしまして、質疑に入ります。御質疑のおありの方は、御発言を願いたいと思います。
速記をとめて下さい。 〔速記中止〕