はい。残念ながら、現場に行く時間がございませんでした。
はい。残念ながら、現場に行く時間がございませんでした。
地方選挙が始まっておりまして、私、栃木県の自民党の県連会長をしたりしておりますものですから、地方選挙の関係で一日じゅう、二日間続けて動いておりました。
できるだけ早く時間を見つけて行きたいとは思っております。
そのような処分を受けられた方々にはお気の毒だと個人的には思いますが、申しわけない、家族の方にもそう思います。しかし、残念ながら、御存じのような事件が起こりまして、それの責任ということで、いろいろな立場に当時おられた方々に対しては公平な処分をしなければいけないということで、大変残念ながらせざるを得なかったということは理解していただきたいと思います。
関係者については専門の人々が捜査をし、また公判に今かかっているということでございますので、その行方を見守らなければいけないと思いますし、私個人としては、先ほど申し上げたように、できるだけ早く時間をつくりまして参りたいというふうに思っております。
ことしの一月の終わりごろでしょうか、行きたいというふうに考えていたわけでございます、そのとき既にいろいろな事件が表に出ておりましたものですから。しかし、その後時間がいろいろやりくりがつきませんできょうに至っておりましたことはまことに申しわけないと思いますが、事件そのものについては、今申し上げたように公判にかかっていることでもあり、そちらの方にお任せするほかないというふうに考えています。
お言葉ではございますけれども、私が個人的に調べてあるいは考えて決めた処分ではございませんで、関係者がお互いに相談をして、あるいはその監督者、指導者が監察をいたしまして、そして公判にいくべき者はいきましたし、また、そこまではいきませんが処分に遭う者もあったわけでございまして、私が個人的にそのようなことを監察し決めたというわけではございません。
真実であるかどうかを確認するというのは、最終的には裁判所がやってくださることだというふうに思います。
今官房長が申し上げましたように、国家公務員法第七十九条第二号というのがございまして、職員が刑事事件に関し起訴された場合には、これを休職することができるということを決めております。 この規定は、必ずしも起訴された職員が有罪であることを前提とするものではございませんが、身柄拘束中の者は当然職務には従事できないというわけでありまして、そうでない場合であっても、起訴されたまま職務に従事させることは、公務に対する国民の信頼をさらに失わせ、かつ職場秩序を乱すおそれがあることから休職処分とすることができることにしたというわけでございます。これらのことは、国家公務員法の今申し上げた条文によって決まっているわけでございますので、私個人がどのように
私といたしましては、この一連の事件によって起こりました行刑に対するあるいは法務行政に対する不信というものを払拭して、新しい行刑施設、行刑の方策を決めていくことが責任だと考えております。
自分だけが頑張ればいいというふうに言ったとおっしゃっておりますけれども、私だけがというわけではなくて、私が先に立って関係者一同、特に法務省全体が反省の上に立って、新しい行刑の方針、政策を打ち立てなければいけないというふうに思っておりますので、それを申し上げたのでございます。
私も、以前に何カ所か刑務官の働いている場へ行きまして、刑務官が大変難しい仕事をこつこつと地道にやっている人が圧倒的多数であるということはよく承知しておりまして、刑務官の職場の条件が少しでもよくなるようにということは一生懸命考えているつもりでございます。
やれるものならやってみたい、やらなければならないと思いますけれども……(河村(た)委員「やりますと言わにゃいかぬですよ」と呼ぶ)やりたいと思います。
それは当然のことだと思います。
現場の刑務官だけではなくて、法務省全体の職員というふうに私は考えております。
それは理解の仕方だと思いますが、私としては、いろいろな段階のいろいろな場所で働いております法務省の職員という意味でございます。
次官以下、みんな、大きな意味の、広い意味では職員だと思います。(河村(た)委員「大臣は違うの、あなたは」と呼ぶ)大臣は違うかもしれません。(河村(た)委員「あなたは違うの」と呼ぶ)違うようです。
そのとおりであったかどうかは私も記憶いたしておりませんけれども、似たようなことは申し上げたかもしれません。
刑務所の中の管理体制を初め、全体として、いろいろと先生が不審に思われる点もあるかと思います。それらについては、誠実に調査をして御報告申し上げるようにしたいと思います。
御指摘の行刑問題に関する資料は、一連の名古屋刑務所における事件の国会における真相解明及び今後の行刑改革の議論にお役に立てるために、当委員会の理事の方々のお求めに応じて提出させていただいたものでございます。もちろん、これは法務省として作成したものでございまして、その最終的な責任は私にあるということになるわけでございます。