関係省庁にもよく問い合わせまして、可能であれば調べたいと思います。
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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 法曹の養成については、法科大学院における教育が、司法修習生の修習との有機的連携の下に法曹としての実務に関する教育の一部を担うものとされ、かつ、関係する機関の密接な連携及び相互の協力の下に、将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力を備えた多数の法曹の養成を実現すべきものとされております。 この法律案は、このような状況にかんがみ、国の責務として、裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員が法科大学院において教授、助教授その他の教員としての業務を行うための派遣に関し必要な事項について定める
まず、裁判の迅速化に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 我が国においては、司法を通じて権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために公正かつ適正な手続のもとで裁判が迅速に行われることが不可欠であることに加え、内外の社会経済情勢等の変化に伴い、裁判がより迅速に行われることについての国民の要請にこたえることが緊要となっております。この法律案は、このような状況にかんがみ、裁判の迅速化に関し、その趣旨、国の責務その他の基本となる事項を定めることにより、裁判所における手続全体の一層の迅速化を図り、もって国民の期待にこたえる司法制度の実現に資することを目的とするものであります。 以下、法律
山花議員にお答えいたします。 まず、アメリカのイラク攻撃についてお尋ねがございました。 閣議等において、総理から全閣僚に対し、イラク攻撃について、支持、不支持の意見を聞かれたということはございませんでした。 閣僚一人一人の意見を聞かれたことがあるかについては、他の閣僚の方については承知しておりませんが、私に対してはございませんでした。 次に、本法案の国会対応等についてお尋ねがございました。 本法案については、閣議決定の際、内閣総理大臣から、司法制度改革の実現に向け司法制度改革推進本部が取りまとめたものであり、その国会対応については副本部長である法務大臣においてお願いする旨の御指示がございました。 したがいまし
中村議員にお答え申し上げます。 行刑運営の改革に関する私と事務方との関係についてお尋ねがございました。 まず、御指摘の矯正局長の報告につきましては、それが不確定なものとはいえ、重要な情報であったのですから、即座に私に報告すべきであったものと思います。 また、御指摘の調査検討委員会の議事概要の表現ぶりにつきましては、「了承する」という表現ぶりは適切でなかったと思いますが、要するに、私が同委員会に対し、すべての情願について私が目を通すという方針を示しまして、同委員会において、大臣に重い負担をかけることになりますがよろしくお願いしますという趣旨で、このような経緯を表現したものと考えております。 いずれにいたしましても、私の
委員が御指摘のとおり、法科大学院の検察官等の派遣につきましては、安定的、継続的な派遣を確保しなければなりません。それが国の責務でございますので、派遣される者が給与その他の処遇面においてできる限り不利益を受けることがないようにするための措置を講ずる必要がございます。 そこで、派遣される検察官等につきましては、その身分を保有したまま派遣するとともに、法科大学院から相当額の報酬などが支払われることを前提といたしました上で、特に必要があると認められますときは、必要と認められる範囲の中で給与の一部を支給することができるようにしたわけでございます。
先ほど裁判所からも御返事がありましたようなことで、法務省といたしましては、現在、検察官の派遣を希望している法科大学院からの御要望を準備の一環として広く聴取しているという段階でございます。 今後さらに具体的な要望が出てまいりまして、さらに煮詰まってまいりました上で、法科大学院設置者との間で十分に協議を重ねながら適切に候補者の人選を行ってまいりたいというふうに考えております。
おっしゃるとおり、もう少し時期が進みましたときにはそのような準備も必要だと思いますが、具体的にだれにどのような準備をしてもらうかということは、先ほど申し上げましたとおり、今のところまだ何も決まっておりません。それぞれの法科大学院の設置者から要望を伺いまして、それに応じた準備をしようというのが現在大まかに申し上げられる段階でございます。
先ほど来、事務方及び政務官と副大臣からお話がありましたように、最終的には大学側とそれから本人との話し合いによって雇用契約が結ばれるわけでありますので、どちらかが非常に都合が悪い、困ったことだと思われたときには、その当事者の意思によって決めるものだと思います。 大学が大学の自治にとって困るというような人があれば、その契約を終了させたいと思うかもしれませんし、その検事なり判事なりの方が自分の考えがここではうまくいかないという気持ちになれば、当然話し合いは何回もするでしょうけれども、最終的には両当事者が決定することではないかと思います。
おっしゃるようなケースの場合は確かにそのとおりだと思います。また、反対に、教える側の方が、ここは自分の気持ちに合わないとか、考えが十分に述べられないとかいう場合には、教員の側からやめたいという話もあり得るということを先ほど申し上げたわけです。
内外の社会経済情勢の変化に伴いまして、司法の果たすべき役割がより重要なものとなってまいりました。国民生活のさまざまな場面において、法曹に対する需要が一層増大するとともに、ますます多様化、高度化していくと考えられます。 このような状況を踏まえまして、法科大学院を中核的な教育機関とする新たな法曹養成制度を整備することによりまして、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性等を備えた多数のすぐれた法曹を養成することを目指しているわけでございます。
従来の法曹養成制度についても、大変立派な法曹がたくさん出ておりまして、決してすべて失敗だったわけではもちろんございません。 しかし、現在、大学における法学部というのは、必ずしも法曹養成のみを目的としたものではございませんで、法学教育が法律家実務と乖離しているということや、司法試験が、合格率が非常に少ない、二、三%と言われております極めて難しい試験ということになっておりまして、司法試験受験者の受験技術優先の傾向が非常に目立ってまいりました。そのようなことが指摘されまして、法科大学院を中核的な教育機関とする新たな法曹養成機関を整備することが必要であると考えたものでございます。
新たな法曹養成制度におきましては、質、量ともに豊かな法曹を養成するために、法曹養成の中核的な教育機関としての法科大学院における教育の充実を図らなければいけないという必要がございます。 このため、本法律案では、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の趣旨にのっとりまして、国の責務として、裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員を法科大学院の教員として派遣する制度を整備いたしまして、法科大学院における法曹としての実務に関する教育の実効性の確保を図ることとしたのでございます。 この派遣制度は、法曹養成の基本的理念に則しました法科大学院の教育を実現するためにどうしても必要だというふうに考えるものでございます。
確かに、自分が非常に優秀な法曹であるからといって、教育者としても適当であるかどうかはまた別の問題だというふうに思いますので、その点は御指摘のとおりだと思いますが、まず、人選をしあるいは推薦をするという場合にも、本人がそのようなことに関心があり意欲があるかということも非常に重要なチェックポイントだと思いますので、そのようなことを重視しながら、本人の意見や考えも聞きまして、そして推薦するべき者はするというふうにしていくのではないかと思いますし、そうであるべきだと思っております。
非常に意欲と能力のある若い人が、経済力がないために勉強の機会がないというのは基本的に間違っていることでございますので、この法科大学院についても同様のことが言えるかと思います。 しかし、この法科大学院にはかなりの経費がかかるということも現実でございますので、そのような場合にバックアップをするシステムを今の現状をさらに改善してつくっていきたいというふうに思うんですが、文部科学省がそれは主としてやっていらっしゃることでございますが、法務省といたしましても、できる限りの応援をしたいというふうに考えています。
ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと思います。 また、最高裁判所にも、本附帯決議の趣旨を伝えたいと存じます。 —————————————
まず、裁判の迅速化に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 我が国においては、司法を通じて権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために公正かつ適正な手続のもとで裁判が迅速に行われることが不可欠であることに加え、内外の社会経済情勢等の変化に伴い、裁判がより迅速に行われることについての国民の要請にこたえることが緊要となっております。 この法律案は、このような状況にかんがみ、裁判の迅速化に関し、その趣旨、国の責務その他の基本となる事項を定めることにより、裁判所における手続全体の一層の迅速化を図り、もって国民の期待にこたえる司法制度の実現に資することを目的とするものであります。 以下
一度行きたいと思いまして計画いたしたのでございますが、日程がやりくりがつきませんで、まだ行っておりません。
処分の対象になった者は、停職その他、給料がないことは承知しております。(河村(た)委員「給料はどうですか」と呼ぶ)ないことは承知しております。
私の責任でやったことでございます。