最高裁判所による検証に当たりましては、裁判所における個々の手続の内容に関連する調査分析が不可欠になると考えられますが、その場合には、憲法上保障された裁判官の独立に影響を及ぼすことがあってはならないことは当然でございます。 最高裁判所におかれましては、検証の実施に当たって、この点についても適切に配慮されるものと認識しているわけでございます。
最高裁判所による検証に当たりましては、裁判所における個々の手続の内容に関連する調査分析が不可欠になると考えられますが、その場合には、憲法上保障された裁判官の独立に影響を及ぼすことがあってはならないことは当然でございます。 最高裁判所におかれましては、検証の実施に当たって、この点についても適切に配慮されるものと認識しているわけでございます。
閣議において、そのようなお話はございませんでした。私個人にも特別にお聞き合わせもございませんでしたので、そのようなことを申し上げたわけでございます。
この間の答弁は、私に対してということであったのでそういうふうにお答えしたんですが、当然、外務大臣その他、ほかの大臣にもあるいはお聞きになったかもしれないと思います。しかし、総理大臣が各方面からの情報を収集されて、そして御自分で最高責任者として判断されたことであるというふうに私は理解したわけでございます。
私は、この間の問題についてはいろいろな情報がたくさんありまして、総理がそれらを収集されて慎重に考えられ、必要な人には相談されたかもしれません。その結果、結論を出されて決定されたということは、それはそれなりにごもっともであり、納得できると思います。 これから起こるかもしれない幾つかのいろいろな問題、さまざまあるかと思いますが、それはその問題によって、またやり方が違うのではないでしょうか。
御指摘のとおり、最近は民事、刑事ともに期間が短縮される傾向がございまして、それは大変いいことだと喜んでいるわけではございますけれども、一方において、非常に大勢の国民の注目を浴びた重大事件につきましては、一部ではございますが、非常に長くかかっているということもまた事実でございまして、そのようなものがみんなの目に触れることが多いということもありまして、裁判というと長くかかるという印象を持っている国民が結構たくさんいるわけでございます。 この法案は、このような事件も含めまして、第一審の訴訟事件の一層の迅速化を図りたいということを考えまして、国民が納得できる合理的な期間であり、そして制度、体制の整備を通じて実現が可能であるということを考
この法案の第七条は、当時者等の責務につきまして、可能な限り裁判の迅速化に係る目標が実現できるように、手続上の権利は、誠実にこれを行使しなければならないと規定しているわけでございまして、これと同趣旨の規定が、先ほども申し上げましたが、刑事訴訟法の規則第一条第二項などにも既に書かれているわけでございます。したがいまして、このような内容の責務を当事者に課すことに、それ自体問題はないと思います。 また、この法案におきましては、裁判の迅速化に当たりまして、当事者の正当な権利利益を害することがあってはならない、当たり前のことでありますが、それを改めて明示しておりまして、受訴裁判所等の責任も、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の
この法案は、二年という審理期間の目標を掲げました上で、運用面におきまして充実した手続の実施により、できる限りこの目標の実現を目指すとともに、審理に長期間を要する事件についてはその原因を明らかにするなどいたしまして、目標の実現に必要な制度、体制の整備を図るという総合的な方策を実施することによりまして迅速化を実現しようとするものでございます。
総理が、長期化する裁判のさまざまな問題について非常に心配しておられるということは確かでございまして、そのような御発言が顧問会議の席でもあったことは私も記憶しております。 全体としては、おっしゃいますように、相当の迅速化が最近図られてまいりましたのですけれども、複雑、専門的な事件や国民が注目する重大事件等におきまして、依然として長期間を要するというものがあることもまた事実でございます。 この法案は、このような事件も含めまして、第一審の訴訟事件の一層の迅速化を図ろうとするものでございまして、そのための基本的な枠組みを規定する点に意義がありまして、国民の期待にこたえる司法制度の実現ということを目的としたものでございます。
「二年以内のできるだけ短い期間」というふうに言っておりますわけでございまして、二年以内だからいいというわけではございません。できるだけ、国民にとって必要な、アクセスのしやすい司法であるべきだという司法制度改革の精神から申しまして、気軽に裁判なら裁判に持っていくということがもっとしやすくなるようにしたいということから考えますと、できるだけ短い時間で結論が出してもらえるなら、それも一つの大きな役目を果たすんではないだろうかと思います。もちろん、その間において権利の擁護ということは十分にしなければいけませんし、また、十分な、必要な手続をきちっとしなければならないということが前提でございますけれども。 要するに、法廷あるいは法律に対する
訴訟手続の整備につきましては、今、この国会に提出されました民事訴訟法の一部改正法案におきまして、計画審理の推進、証拠収集手段の拡充などが、また、人事訴訟法案におきましても、人事訴訟の家庭裁判所への移管などが規定されております。刑事事件につきましても、充実した争点整理のための新たな準備手続の創設、証拠開示の拡充、公判の連日的開廷、裁判所の訴訟指揮の実効性の担保などの具体的な方策が検討されているところでございます。 法曹人口の大幅な増加や裁判所、検察庁の人的体制の充実等の体制の整備につきましても、現在、政府において、司法制度改革推進計画に従い、必要な取り組みを行っているところでございまして、また、最高裁判所や日弁連におかれましてもそ
この第一条の中にも「公正かつ適正な手続の下で」という言葉が入っております。 この法案では、裁判の迅速化が拙速な裁判につながらないようにするために、裁判の迅速化の趣旨に関しまして、裁判の迅速化に当たっては、当事者の正当な権利利益が害されないよう、手続が公正かつ適正に実施されることが確保されなければならないということを規定しているわけでございます。また、本法案では、裁判の迅速化が充実した手続の実施により行われるものとしておりますが、その内容は、必要な主張、立証を尽くすなど裁判の目的を達するのに必要不可欠な行為を行うことを前提とした上で、手続を集中的かつ効率的に行うことを意味するものでございます。 この法案では、このような考え方の
御指摘のとおり、裁判の迅速化を含め、一般に、裁判の適正な運営のためには裁判官、検察官、弁護士の法曹三者の協力が必要不可欠でございます。 これまでも、基本的には、国民が裁判を通じて適正、迅速かつ実効的な救済が得られるようにすることが必要であるということの認識におきましては、法曹三者には共通の認識があったと考えておりますけれども、司法制度改革審議会意見では、弁護士任官の促進とか、法律専門職間の人材の相互交流の促進も提言されておりまして、これらの交流がより一層盛んになることが期待されるところであることを考えますと、国民の期待にこたえる司法制度を構築するためという観点に立ちまして、法曹三者は改めて相互に協力していく必要性について認識して
御指摘のような懸念をお持ちになる気持ちはわかるような気がいたしますが、実際には、そのような御心配をしていただく必要はないかと思います。 法律そのものにも適正な手続をきちんとしてということが書いてございますし、法律というものを忠実に守っていただく判事さんたちでありますので、そのようなことを心配していただかなくてもいいのではないかというふうに思いますが。
裁判所は誠実にやっていただいていると思いますけれども、現在、二年を超えるような事件には、医療過誤とか建築紛争など、御指摘のような新しいタイプの、あるいは難しい技術的な問題のあるようなものが多く含まれているということを承知しております。
裁判の迅速化を進めていきます上で、証拠収集手続の充実など、必要な制度、体制の整備を図っていくことが重要であることは確かでございます。 しかしながら、本法案は、このような制度、体制の整備が先に行われることを待つのではなくて、二年という審理期間の目標を掲げた上で、運用面において、充実した手続の実施により、できる限りこの目標の実現を目指すとともに、審理に長期間を要する事件については、その原因を明らかにするなどいたしまして、目標の実現に必要な制度、体制の整備を図るという総合的な方策を実施することによりまして、裁判のより一層の迅速化を図りたいと考えているわけでございます。 例えば、民事訴訟法の一部改正をする法律案を現在国会に提出してお
刑事裁判の充実、迅速化の実現のためには、十分な争点整理のための新たな準備手続の創設と、証拠開示の時期、範囲等に関するルールの明確化が必要でございまして、特に、導入が予定されている裁判員制度の対象となる事件につきましては、職業裁判官ではない裁判員の皆さんにとってわかりやすい裁判を実現するということが必要でありますとともに、可能な限り審理期間を短くして裁判員の負担を軽減するという見地からも、その必要性は高いと考えております。 そのような観点から、現在、司法制度改革推進本部におきまして、充実した争点整理のための新たな準備手続の創設と証拠開示の拡充について検討が行われているものと承知しておりまして、法務省といたしましても最大限の協力をし
突然のお尋ねで、しかも大変基本的な問題でございますので、十分お答えできるかどうかわかりませんが、私の感じとしては、争われている事実関係を明白にいたしまして、そして、どちらの言い分が正しいかということを決定するものだというふうに思っています。
行政訴訟と一口に言いましても、いろいろな種類があるかと思いますけれども、行政当局に対する、さまざまな行政当局の決定なりあるいは執行なりに対して不満がある方々がそれを言われまして、その結果、その御不満が正しいか、あるいは行政の決定の方が正しいかということを法律上決定していくものだと思います。
保坂先生の中学生時代のお話を承りまして、「栴檀は双葉より芳し」ということを思い出しました。保坂先生の中学生時代らしい、大変興味のあるお話でございました。 これは私の個人的な感想ですが、裁判という観点から申しますと、裁判を起こす人、あるいは裁判で訴えたい気持ち、そのようなものはその一人一人によって違うと思います。その結果、社会的にも大きなインパクトを与えたとか、あるいは多くの人にこの問題の存在を気づいてもらうという結果になり、初めからそれが目的でやるという方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、裁判そのものの本当の目的は、法律上の適否を判断して、それにのっとって法律上に必要な措置をとるということであろうと思いますので、そのよ
通信傍受は、現に行われている他人間の通信の内容を当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで受けるものであることから、従来の強制処分に比して厳格な要件、手続によることが適当と考えられまして、通信傍受法によって通信の当事者に対する通知制度等が設けられたわけでございます。 これに対して、携帯電話の位置情報や通話記録は、通信内容自体ではない上、電気通信事業者が課金、苦情対応、不正利用の防止その他の業務上の必要性に基づいて正当に記録しているものであると聞いております。 したがって、携帯電話の位置情報や通話記録を検証の手続により得た場合、対象犯罪の限定や事後措置の規定を設ける必要はないというふうに聞いています。