なかなか法改正となりますと大きな仕事でございまして、来年にというお約束は今の時点ではいたしかねますが、どのような御意見が出てまいりますか、それによって決定しなければいけないことですけれども、法改正も含む抜本的な改正ということで行刑改革会議にはお願いしておりますけれども、その結果をすぐいただいて直ちに法改正をするというようなことができますかどうか、ちょっと今のところはお約束はいたしかねるわけでございます。
なかなか法改正となりますと大きな仕事でございまして、来年にというお約束は今の時点ではいたしかねますが、どのような御意見が出てまいりますか、それによって決定しなければいけないことですけれども、法改正も含む抜本的な改正ということで行刑改革会議にはお願いしておりますけれども、その結果をすぐいただいて直ちに法改正をするというようなことができますかどうか、ちょっと今のところはお約束はいたしかねるわけでございます。
身分帳簿というのは、個々の被収容者の名誉、プライバシー等に直接関係する事項や処遇上参考とすべき重要な事項が記載されているものでございます。そのような秘密性が高く重要な書類の一部が見当たらないというのは、御指摘のように重大な問題でございまして、遺憾なことと考えております。 紛失の原因はいまだ不明ではございますけれども、いずれにせよ事務処理や保管体制等に不備があったことは否定できないことでございまして、今後の再発防止のために、身分帳簿保管倉庫への立入りや身分帳簿の使用、貸出しの厳格な管理を改めて徹底させるとともに、例えば編綴時におけるチェックリストによる照合とか保管状況の定期的な検査の実施など、具体的な措置についても早急に検討させて
矯正医療が抱える問題、とりわけ医師の配置状況や勤務体系の問題は、被収容者を相手にすることの心理的な負担や刑務所の立地条件の不便さなど、矯正医療の特殊性に起因する人材確保の困難性から、なかなか容易には解決策を見いだせないまま今日に至っているものでございます。 これまで事務方としては、先ほど局長が申しましたように、いろいろな努力をいたして、知恵を絞って検討してまいったようでございますが、私といたしましては、この問題は全く新しい発想を持って臨まないと解決は難しいのではないかというふうに思っております。例えば、矯正医療の透明性をより高めるという観点を踏まえまして、医師の勤務形態や民間と共同で刑務所医療を行うことなどについても踏み込んだ検
御指摘のようなことが今、先生のお言葉で明らかになってきたということでございますが、しかしそれはもう少しそれぞれの担当者あるいは関係者によく問いただしてみなければ分からない面もたくさんございまして、しかしそれにしましても、非常に文書あるいは報告の取扱いが言わばずさんであったと言わざるを得ないという気がいたします。その点は非常に残念なことで、私も今後そういうことがないようにきちっと文書の扱いについても厳しくしていかなければいけないというふうに考えておりますし、矯正局を中心とする関係の部局も大変そのことを肝に銘じておりますので、今後は二度とこのようなことがないように、みんなで力を合わせて努力をしていきたいというふうに考えます。
不審な点が幾つかあるようでございますので、その点もよく調べたいと思います。
私も、視察しまして何分間か入ったことはございます。 御指摘のように、拘禁症状という人がいて、しかもそれがとてもひどい状況である人を、ああいう場所に長時間入れると相当の反応といいましょうか、問題が出てくるのではないかとは思いますが、これはあくまでも、いわゆる精神的な病気の一つでございますので、精神科の先生の御診断によって今までやってきたところでございますが、御指摘のような問題が現れてまいりましたので、今後は保護房の問題についても、拘禁症状の人をどうするかということについても、それらを含めて行刑改革会議、その他専門の先生もいらっしゃるわけでございますので、そのお知恵をかりながらやっていきたいというふうに思っております。
刑務所における医療というのは非常に重大な、深刻な問題だとかねて思っておりました。このたびのいろいろな事件を分かりまして、ますますその感を深くしているところでございます。御指摘のことを踏まえて努力していきたいと思っています。
司法制度改革は内閣挙げての仕事の一つでございまして、非常に、これからの進捗状況、みんなが努力してやっていかなければいけないと考えておりますが、御指摘のような問題も、各省庁にまたがります、例えば奨学金や学生、教育のローンなど、学生に対する各種の支援制度を充実させるということが必要であるということはみんな共通した認識でございまして、このような趣旨にかんがみまして、司法制度改革推進本部を中心として現下の情勢の中でいろいろな措置を可能な限り考えていきたいというふうに思っています。
先生が御自分の体験に基づいて非常に参考になるお話をしていただきまして、私も大変勉強できたと思っております。 法科大学院は、度々お話もございましたように、大学側からの要請に基づきまして、そしてその大学が要請するような人を我が方で選んでごあっせんするというやり方でございますので、あくまでもその大学の自主性ということがまず第一にあるわけでございます。 その大学の学問の自由とか建学の精神とか、いろいろあると思います。その教育方針に沿って自分の実務からの経験を若い人に分かち与えるという立場でございますので御心配のようなことは起こらないと私は信じておりますが、万一そのようなことになりましたら、そのときは大学とよく御相談をして、間違った配
御指摘の参議院法務委員会の附帯決議にございましたとおり、資力が十分でない者が経済的理由から法科大学院に入学することが困難となるというようなことがあってはいけないというふうに考えまして、奨学金や教育ローンなど、学生に対する各種の支援制度を充実させるということは大変重要だと私も考えております。 政府といたしましては、そのような趣旨にかんがみまして、現下の様々な状況の下でどのようなやり方が可能であって最も適当であるかということを検討しているところでございまして、だんだん来年度の予算の要求を構想しなければならない時期に参っておりますので、かなり具体的な検討がなされているということを聞いております。
おっしゃいますとおり、司法修習生の給費制の見直しについては、法曹養成制度全体を視野に入れながら検討しなければいけないというふうに思っております。 すなわち、法科大学院を中核的な教育機関とする新しい法曹養成制度におきまして、意欲と能力がありながらお金がないということで勉強ができないということがあってはいけないというふうに思いますので、そういうことも考えながら、また一方において、養成数が大変数が多くなってまいりますし、さらには弁護士さんの中には法廷に出るほかにビジネスローヤーというような仕事を選ぶという方もありますでしょうし、いろいろとその態様が多岐にわたってくるかと思いますので、そのようなこともよく頭に置きながら、総合的に検討して
法科大学院の全国的な適正配置ということにつきましては、いわゆる地方に住む人にも法科大学院の進学の機会を与えるということが重要であるばかりではなくて、また弁護士さんその他、法律家が地域的な偏在をするということを防がなければいけないということもありまして、そういうこと両方から、法科大学院が地方にも設置されて、その修了者がその地域で法曹として活躍されるということが期待されるわけでございます。 この法案によりまして裁判官や検察官等を実務家教員として派遣することによりまして、地方の法科大学院においても実務家教員を確保することが容易になると考えられますし、その教育の充実を図ることができるものと考えるわけでございます。この法案によって、この派
新しい法曹養成制度におきましては、各法科大学院の創意によりましてその教育の多様性を確保することが不可欠であると考えます。小規模な法科大学院も、先生おっしゃいましたとおり、非常に特徴のあるユニークな教育を施していただけると考えますし、また少人数の教育ということを考えますと、非常に価値のあるものだと思っております。 そのようなことを考えますと、この法案によりまして裁判官や検察官等を実務家教員として派遣することになりますと、小規模な法科大学院においても実務家教員を確保することが容易になると思いますし、その教育の充実を図ることができるというふうに考えるわけでございまして、幸いにして、その実務家教員と言われている裁判官なり検察官なりは全国
法曹養成の今までのやり方というものが、ここへ来て大分限界があるという感じを抱いております。 既にたくさんの立派な法曹を輩出してきた今までの制度はそれなりに大変重要な、かつ有意義なものであったわけでございますけれども、最近の司法試験の合格の非常に合格率の悪さ、つまり難しさということから、非常に点を取るということに夢中になりまして、それにばかり頭がいきまして、要するに、本来、法律というのはどういうものでなければいけないかとか、あるいはどういうふうにあるべきかとか、お互いの立場をお互いによく理解し合って、そして必要な法律的な解釈をどのようにするかというような基本的な問題にやや欠けるところが見えてきたように思われるわけでございます。
委員おっしゃいますとおり、近年、裁判にかかる期間というのは割合に短くなりつつございまして、おっしゃるような傾向があらわれているわけでございますけれども、しかし、複雑で専門的な、あるいは国民の大勢が注目するような重大な事件等につきましては、依然としてかなりの長期間がかかっているというのが事実でございます。 この法案は、このような事案、事件も含めまして、第一審の訴訟事件の一層の迅速化を図ろうとするものでございまして、そのための基本的な枠組みを規定する点に意義があるというふうに考えます。 このような観点から、本法案では、二年という審理期間の目標を掲げた上で、運用面におきまして、充実した手続の実施によりできる限りこの目標の実現を目指
全くおっしゃるとおりでございまして、裁判を速くいたしますためには人的体制の充実が何よりも必要であるということは、私も全く同意見でございます。 充実した手続のもとで裁判の迅速化を図るために、現在、司法制度改革推進計画に従いまして、裁判所、検察庁の人的体制の充実等の必要な体制の整備を行っているところでございますが、本法案が成立いたしました場合には、引き続き、この法案の趣旨や最高裁判所による検証の結果を踏まえまして、その時々における事件数、犯罪動向等も考慮いたしました上、関係省庁とも御相談しながら、充実した手続のもとで裁判の一層の迅速化を実現していきたいというふうに考えておりまして、増員を含めて必要な体制の整備を行いたいと考えていると
御指摘のとおり、民事事件において当事者が必要な証拠や情報を適切に収集することができるようにするということは重要であると考えております。 そこで、現在国会に提出しております民事訴訟法等の一部を改正する法律案におきまして、訴えの提起前における証拠収集等の手続を拡充いたしまして、相手方に対して主張、立証の準備に必要な事項を照会することができる手続や、文書の所持者に対してその送付を嘱託することができる手続などを設けることにしております。このように、証拠収集制度を強化することによりまして、民事裁判の充実、迅速化が図られるものと考えております。 なお、今後とも、公文書を対象とする文書提出命令制度などの証拠収集制度のあり方については検討を
刑事裁判の充実、迅速化の実現のためには、十分な争点整理のための新たな準備手続の創設と、証拠開示の時期、範囲等に関するルールの明確化が必要でございます。特に、導入が予定されている裁判員制度の対象となる事件につきましては、職業裁判官でない裁判員にとってわかりやすい裁判を実現するとともに、可能な限り審理期間を短くして裁判員の負担を軽減するという見地からも、その必要性は高いというふうに考えております。 そのような見地から、現在、司法制度改革推進本部におきまして、充実した争点整理のための新たな準備手続の創設と証拠開示の拡充について検討が行われているものと承知しておりまして、法務省といたしましても、最大限の協力をしたいと考えております。
今委員がお示しになりましたアンケートの結果でございますけれども、これは、私の承知しているところでは、必ずしも速さだけを問うたものではないようでございますが、いずれにしましても、裁判について、勝ったか負けるか、どちらかの当事者は必ずしも満足していないといいましょうか、納得していないという人もいるかと思います。 しかし、一般に、世間一般としては、裁判にかかわった当事者以外の人は、新聞その他で目にする、そのときそのときの世の中を非常に揺るがした大事件が大変長くかかっていて、五年も十年も、あるいは二十年近くもかかるというようなケースを見ますと、裁判というものはもっと速くしてもらえないものかというふうな一般的な世論があることもまた確かでは
裁判の迅速化を図るに当たりましては、制度面、体制面の整備だけではなくて、個別事件における関係者の努力もなければ、その目標を達成することは困難でございます。 そこで、この法案におきましては、受訴裁判所等に、可能な限り裁判の迅速化に係る目標を実現するように努力する責務を規定しているわけでございますが、これに対しまして、裁判の当事者等の立場は、手続の主宰者として迅速な裁判を実現すべき立場にある裁判所とはおのずと異なる面もありますので、本法案では、当事者等の責務について、可能な限り裁判の迅速化に係る目標が実現できるよう、「手続上の権利は、誠実にこれを行使しなければならない。」と規定するにとどめているわけでございます。 これと同じ趣旨