この事件に関係した人々についてはすべてというふうに思っています。
この事件に関係した人々についてはすべてというふうに思っています。
今先生がお読みになったのは、一般論として私が申し上げたところでございまして、この事件に関する報告については、当然もっと早くに、局長が承知した時点で報告があるべきであったと思います。
大変、聞き違えまして、失礼いたしました。おっしゃるとおりでございます。
先日の発言については、私は撤回したいというふうに思います。
委員長、申しわけございませんでした。 山花先生がお読みになりましたこの前の委員会のときの御発言、特に限定して、この問題についての発言、大臣森山の発言はどうかということでございましたので、その点に関して申しますと、私は、その後考えますのに、これは、当然もっと早目に局長が重要性を認識して報告してくるべきであったというふうに思っているわけでございます。 ですから、そのような意味で、前回私が申し上げたことと違っているわけでございますので、前の発言を訂正させていただきたいというふうに申し上げたわけでございます。
今のお話のようなことを伺いますと、本当に申しわけないと思います。もしそういうことが事実であるとすれば、情願というもののこと、本来の意味を全く承知していないといいますか、認識していない者が刑務所の中で仕事をしていたということになるわけでございまして、それを、その被害を受けた方、先生に、昨日ですか、昨日訴えられた方のおっしゃることが本当だとすれば、本当に申しわけないことだったと思います。 そういう種類の刑務従事者の人たちの認識だといたしますと、刑務官関係の人権意識というものが大いに問題だと思いますし、そのようなものを何とかしてたたき直さなければいけないというふうに考えます。 十分反省いたしまして、一から、人権教育がなぜこのような
そこに私の名前が出て、そういう決裁をしているということについては、私も責任を感じざるを得ないと思います。
今御説明申し上げましたとおり、矯正局の仕事でございますが、その中で文書決裁規程というのがございまして、その決裁は局長が行いまして、文書施行の名義者は大臣ということになっております。そのようなわけでお手元のような書類ができたんではないかというふうに考えます。
私といたしましては、情願をすべて私が見ますということを先ほど来申し上げているとおりでありますし、また、政治家としての責任ということをおっしゃいますが、私としては、二度とこのようなことが起こらないように努力するということが責任だと思っております。
先ほどお答え申し上げましたとおり、法務省の文書決裁規程というのがございまして、その中に、矯正局のページに情願の決裁というのが書いてございます。これの内容は、ここに書いてあることは、特に重要なものは大臣、重要なものは事務次官、一般的なものは局長、そしてその名義者は大臣というふうに書いてございまして、そのとおりのことが行われたんだと思っておりますが、先ほど申し上げましたように、私は、最近から、情願は自分で目を通しますということを言いまして、そのような方式に変えていきたいというふうに考えております。
手続を御説明申し上げたのでございまして、私といたしましては、その手続に従って今まで行われてきたことについては問題がないというふうに考えております。 しかし、これからは改めるということも申し上げました。(発言する者あり)
大変申しわけないことであり、何ともおわびのしようもないと思いますが、私といたしましては、二度とこのようなことが起こらないようにするということが一番大事な責任だと思っています。
先ほどお話しいたしましたように、大変重大なことで、まことに申しわけないと思います。私も、二度とこのようなことが起こらないように一生懸命に努めるということが大事だと考えております。
おっしゃいますように、十一月二十九日の時点では、私、報告を受けた内容として、この十二月の事件が自傷行為の可能性が非常に高いというふうに受けとめたわけでございまして、そのことについてよりも、その前に、亡くなって、あるいは起訴されたケースがありましたので、それが大変申しわけないと思い、謝罪申し上げなければいけないと考えたために、おっしゃるように、十一月二十九日の時点の答弁では十二月の事件については触れなかった。言葉が足りなかったと申しましょうか、あるいは触れたとしましても、これは、その十二月の事件についてはこういうふうな認識でありましたということをつけ加えて申し上げればよろしかったのかと思いますが、そのような言葉が足りませんでしたことを
一月の半ばごろに行く予定で予定を立てておりましたが、ちょっと体調を崩して行かれなくなりました結果、国会が始まってしまい、日程が立たなくなりまして、まだ愛知には行っておりません。
どちらも大変大切な仕事でございますが、ある事態の真相を究明するということになりますと、これは公権力を持って捜査ができる検察というものが最終的には決め手になると思いますので、その検察の仕事を邪魔しないように、協力するようにというふうに考えるというのが重要なことだと思います。
どちらも大変大切なことでございまして、私も矯正について関心がないわけではございませんで、むしろ、出かけていく機会があるたびに、刑務所とか少年院とかその他矯正に関する施設を視察して歩いておりまして、そこに働く人たちの意見を聞いたり、あるいはそこで作業する人たちの仕事ぶりを見たり、努力しているつもりでございます。
大変重大な事件が起こりまして、まことに申しわけなく存じます。何ともざんきにたえないことでございますし、全国でまじめに働いている刑務官の多数の者にとってまことに恥ずかしいことだろうと思いまして、その人たちのためにもまことに残念だと言わざるを得ません。 私にとりましては、大変重大な事件にぶつかりまして本当に残念であり、申しわけないと思いますが、このようなことが二度と起こりませんようにしっかりと行政をしていくというのが私の責任であろうと思います。
法律はないそうでございまして、ただ、法務省の文書決裁規程というのがございます。これは……(木島委員「もう結構」と呼ぶ)よろしいですか。
私は法律の細かい専門家ではございませんので何とも申し上げられないんですけれども、国家行政組織法その他にあるのではなかろうかと思います。