先回は言葉が足りませんで、大変失礼いたしました。 ただいまの御質問でございますが、平成十四年の十月の下旬に福島瑞穂先生に提供する資料の説明の際に、矯正局長から本件について、自傷行為によると思われる腹膜炎で死亡したものであるという旨を聞いたのが最初だったと思います。
先回は言葉が足りませんで、大変失礼いたしました。 ただいまの御質問でございますが、平成十四年の十月の下旬に福島瑞穂先生に提供する資料の説明の際に、矯正局長から本件について、自傷行為によると思われる腹膜炎で死亡したものであるという旨を聞いたのが最初だったと思います。
この件につきましては、平成十四年の十一月二十七日に傷害を負わせた人が逮捕されたときであったかと思います。
ただいまの五月の件につきましては、矯正局長から、死亡のあった数日後に報告を受けたのでございます。司法解剖した後において、捜査機関による捜査が引き続き行われることになったということで報告があったのでございます。
これは、犯罪性あるいは他害性の問題がないというふうに判断されたからではなかったかと思われます。
これは、革手錠を巻きつけて強く締めつけた、腹部を強度に圧迫する等の暴行を加えたというようなことがございまして、それが犯罪性を疑わせるものであったのではないかと思います。
だれが関与したかという個人の名前は承知いたしておりませんでした。
今おっしゃいました件については、うっかりしておりまして、覚えておりません。
おっしゃるとおり、そのような議事録があるということは、そのような事態が起こったんだと思いますが、私は、大変申しわけございませんが、言葉が足りませんで、意を尽くせなかったことは本当に申しわけなく思いますが、私といたしましては、今後このようなことがないように十分注意していきたいというふうに考えております。
先ほどおっしゃいましたことについて私がそう思いましたというのは、他害かもしれないという言葉も報告の中にあったような気がするわけでございまして、今正確には覚えておりませんけれども、断定しないということ及び、それから、他害かもしれないというような言葉がございまして、私としてそのように感じたのでございます。
私は鑑定書を見る立場ではございませんで、ただ、それらを見まして検討いたしました刑事局長、さらには矯正局長等から報告を聞いたのでございます。
いろいろと、私といたしましては誠実に御説明し、お答えしているつもりでございますけれども、その意が十分通じないのは、私の表現がまずい、あるいは説明が悪いということだろうと思います。 その点については心からおわび申し上げますし、今後、重ねないように努力していきたいと思いますが、今おっしゃいました遺族の気持ちということでございますけれども、私も、遺族と呼ばれる者の一人になったことはございまして、そのお気持ちがわからないことはございません。そして、それを考えますと、亡くなられた方には本当に申しわけない、御冥福を祈るという以外に言葉はないのでございますが、その気持ちをこれからも大切にして、今後、私の務めを果たしていきたいと考えております。
平成八年十一月七日付の文書のことだと思いますが、大分前のことでございますので確認いたしましたところ、法務省が作成したものであるということがわかりました。
名古屋地方検察庁におきましては、本年二月十二日、名古屋刑務所刑務官乙丸幹夫という者を特別公務員暴行陵虐致死罪によって逮捕いたしたわけでございます。 被疑事実の要旨は、被疑者は、副看守長として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の戒護、規律維持及び警備等の職務を担当していたものでございますが、平成十三年十二月十四日午後二時二十分ごろから同三時三十分ごろまでの間、同刑務所保護房におきまして、懲役受刑者に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに消防用ホースを用い、臀部を露出させて、うつ伏せになっている同人の肛門部を目がけて加圧した水を多量に放水する暴行を加えて、直腸裂開、肛門挫裂創の傷害を負わせ、よって、同月十五日午前三時一分ごろ、同刑務
その後、刑事局から報告を受けたことによりますと、名古屋地方検察庁におきまして、受刑者死亡の当日である平成十三年十二月十五日、名古屋刑務所からの通報を受けまして、司法検視を行いました上で、同月十七日、司法解剖を実施した結果、解剖所見のみからは判断はできないけれども、自為によるものであると考えても矛盾はないという所見が示されたというふうに聞いております。 しかしながら、同地方検察庁におきまして、結果の重大性にかんがみまして、これまでに起訴いたしました昨年五月あるいは九月の一連の事件の捜査経過等を踏まえながら、事件性の有無について吟味、検討いたしまして、さらに鋭意捜査を継続しました結果、本件の嫌疑が濃厚となったということでございまして
今御指摘のような情報に近いものを一月の終わりごろ聞いております。それは、先ほど申し上げたように、検視の結果の報告として、自為行為と考えても不思議ではないというような内容であったけれども、他害かもしれない、その可能性もあるかもしれないということを一月の終わりごろちょっと聞きました。 そして、その後、二月の十二日でしたか、この人が逮捕されたということではっきりとしたわけでございますが、私も、矯正局の中で起こった事件でございますが、矯正局長に対しまして、この名古屋事件に対しましては真相を解明するということが何よりも大切である、そのためにはもちろん自分たちでいろいろ調べるということも大切であるけれども、検察が乗り出したことでもあり、検察
先ほど申し上げましたように、私の考えとしては、検察が乗り出しているこのような事件でありますので、検察にすべて協力をして、検察が円滑に仕事が進められるようにみんな協力してもらいたい、そして真相を解明してもらいたいというのが私の考えでありました。したがいまして、そのような方向で矯正局もその他の人もやってくれたと思います。 それで、その間に、いろいろと断片的に入ってきた情報を……(発言する者あり)
一々私に申す必要はなかろうかと思います。
先ほどの局長の答弁についてまず申し上げますと、先ほど来私が申し上げておりますように、この事件は検察の手にゆだねられてまいりましたので、検察の捜査が支障なく順調に行えるようにみんなが協力をするということが重要であるというふうに思いましたので、そのような方向でやってほしいということを申しました。(山花委員「そこは否定していないですよ、別に」と呼ぶ)はい。 その途中で、いろいろな情報が、雑多なものがいろいろと入ってくるでありましょう。それをすべて、私に全部言う必要はないというふうに思いますので、物によって取捨選択されるのはやむを得ないというか、それが当然だというふうに思います。 それから、この責任をどうするかというお話でございます
私が先ほど申しましたのは、この事件の真相解明には、最終的には検察が乗り出して、そして真相を究明していただくということであるから、それをきちっとやれるようにみんなが協力をしなければいけない、矯正の内部でも検察の障害になるようなことがないようにということを申したわけでございまして、その結果、いろいろな、大小さまざまな情報が矯正には入ったと思いますけれども、その中から非常に重要なものを選んで報告があったんだと思っております。 現に、この事件についても、一月に入ってから報告がございましたし、さらに捜査が進んで逮捕という事態になりまして、そのときにはしっかりと事態の報告を聞いておりますので、午前中の御答弁については、本人も深く反省している
一月の終わりでございます。矯正局長から話がございました。