事態が解明されました段階で、御報告の機会を得られるかと思います。
事態が解明されました段階で、御報告の機会を得られるかと思います。
御説明申し上げる前に、一言追加の御報告を申し上げます。 ただいま、九時三十二分に名古屋地方検察庁におきまして、名古屋刑務所刑務官五名を特別公務員暴行陵虐致傷罪によりまして名古屋地方裁判所に公判請求したとの報告がございました。 起訴されましたのは、名古屋刑務所看守長渡邉貴志、副看守長前田明彦、同岡本弘昌、看守小沢宏樹、同池田一でありまして、その公訴事実の要旨は、被告人五名は、名古屋刑務所に勤務し、被収容者の処遇、戒護及び規律維持等の職務を担当していた者であるが、同刑務所に収容されていた懲役受刑者、当時三十歳が、かねてから反抗的態度を示しているとして、懲らしめの目的で、共謀の上、本年九月二十五日午前八時十五分ごろから午前九時四十
先ほど矯正局長が御説明したような目的で保護房の収容ということはしているわけでございますので、まずは、表に立つ責任のあるのは保安部だと思います。必要に応じて医療部門もかかわってくるということで、当面はそれで対処するべきではないかと考えております。
先ほど確かに報告申し上げました中で、再発防止のための緊急措置として、ビデオ設備のある施設においては、保護房における革手錠使用時等の状況について録画することにつき、矯正局長通達を発出するということを申し上げました。 ただ、矯正局において通達を発しまして、当分の間ビデオ設備のある施設においては保護房における革手錠使用等の状況を録画するということにいたしましたのは、あくまでも当面の緊急措置でございまして、根本的には、もっとよく慎重に検討し、いろいろな方策をそのほかにも考えなければならないというふうに考えております。 現在、ビデオ機器設備の状況から、被収容者を保護房に収容して革手錠を使用した際、すべてをビデオカメラで録画するというこ
退去強制令書が発付された者につきましては速やかに送還するということが前提でございますが、今おっしゃったように、送還要件が整わないなどのことで収容期間が比較的長期間に及ぶということは現実にあるわけでございます。そのような場合には、仮放免を弾力的に運用するというようなやり方で柔軟に対応いたしております。 なお、退去強制手続における収容は刑罰ではございませんが、被収容者の処遇に当たっては、保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由を与えるということなど、人権に配慮した取り扱いに努めております。
一般論で申し上げますと、退去強制手続と難民認定手続とは別個独立の手続でございますから、難民認定手続の有無及びその進行状況にかかわらず、退去強制事由に該当する者について所定の退去強制手続を進め、退去強制令書を発付して、これを執行したとしても、法律上の問題はないと考えます。 しかしながら、退去強制令書発付前に難民認定申請を行う場合もありますが、その場合には、実務の運用といたしましては、法務大臣の認定、不認定の処分がなされるまでは退去強制令書の発付を行わないのが通常の取り扱いでございます。また、退去強制令書発付後に申請を行う場合にも、申請者の立場にも十分配慮いたしまして、退去強制手続による送還は認定、不認定の結論が出るまでは行わないと
確かに、いつ出られるかわからない、それが非常に長期にわたって既に収容されているというような人の立場に立ちますと、大変不安だろうと思いますし、また、それも人道的配慮の中の一つとして考えるべき条件だろうとは思います。 しかし、ケース・バイ・ケースで、いろいろな人がおりますし、いろいろな条件がありますので、あらかじめ何百日以上ならとか何十日までならとかいうようなことを一律に決めることは大変難しいと思います。 いずれにいたしましても、そのような問題がございまして、そのほかにもいろいろとこの難民問題の法律関係では検討しなければならないことがたくさんありますものですから、現在、法務大臣の私的懇談会であります出入国管理政策懇談会というのを
全体の事実が明らかになりました段階で、厳しくいたしたいと思っております。
私は、報告を受けましたものを委員会に御報告申し上げようということで、受け取ったものをそのまま、特別に私自身の考えを入れることなく申し上げたところでございます。
事態の徹底的な解明が何より大事だと思いますので、先生のおっしゃいますとおり、報告が正しく行われなければいけないと思います。これから、私がかねて指示しておりました調査をさらに徹底的に行うように指示いたしまして、事実を十分把握したいというふうに思っております。
刑務官は定期的な研修も受けておりまして、人権の尊重ということが非常に大事だということを自分の職業に関連して具体的に学んでいるわけでございます。大半の刑務官はそのことを十分心得て忠実に職務を実行していると思います。 しかし、残念ながら、このたびのような事件が起こりまして、大変申しわけないと思いますし、この事実を解明して、処分すべき者はきちっと処分し、再発を絶対に防止していかなければいけないというふうに考えておりますが、現在の刑務官全体として考えますと、人権尊重の意識ということは非常に大きな部分を占め、それを十分心得て仕事をしていると考えます。
情願という制度は監獄法という大変古い法律に基づいて決められているものでございまして、確かにその言葉の表現などは非常に古い時代の感覚で考えられたものだと思いますので、その点は私も、最近初めて見たような気がいたしまして、これは何だろうと思ったぐらいでございますが、そういう点で見直すべき点は確かにあるかと思います。 しかし、現在のところ、当局といたしましては、捜査の全容を知るという立場にはございませんので、今回の九月の傷害事件の原因については必ずしも明確に把握しておりませんので、被収容者からの告訴、告発や情願に不適切な対応があったかどうかということも、これが原因になっているかどうかわからないというところでございます。
被収容者の方が会いたくないとおっしゃっているという話もございますし、断片的に聞くところによりますと、少し常軌を逸し始めた精神状態なのかもしれないとも思います。 東京拘置所におきましても、お医者さんのカウンセリングとかそういうことをやっているというふうに聞いておりますが、拘置所の方で具体的にその症状を見て適切な判断をしていってほしいというふうに考えております。
御本人の病状に応じまして、拘置所で適切に判断すると思います。
今委員がおっしゃいましたことを施設の長に伝えまして、適切に判断するよう指示したいと思います。
先生方が大変御熱心に催されました死刑廃止セミナーにおきまして、私、ごあいさつ申し上げた中で、我が国では、大きな過ちを犯した人が大変申しわけないという強い謝罪の気持ちをあらわすときに、死んでおわびをするというような表現をよく使うわけでございますが、これが我が国独特の罪悪に対する感覚をあらわしているのではないかというようなことを申し上げました。 私がこんなふうに申し上げましたのは、我が国では、国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪につきましては死刑もやむを得ないと考えておりますので、その背景の一つには、そんなふうな気持ちの表現があるのではないか、大きな過ちを犯したときには強く謝罪をしなければならないという独特の罪悪に対する感覚があ
委員初め、何人かの議員の皆さんが、今お話しのような法案を立案するべく努力していらっしゃるということは、私も新聞等で拝見して承知しております。 法律の上でどのようにあるべきかということを真剣に議論していただくということは大変重要なことで、その先生方のお仕事あるいはお考えについて注目していきたいというふうに思っています。
民事再生手続につきましては、現在、一カ月平均で百件近くの申し立てがございます。大変活発に利用されていると考えられまして、中小企業等の再建に役に立っていると思われます。 しかしながら、これまでに申し立てがなされた数多くの事件の中には、民事再生手続の制度の趣旨や内容が必ずしも正確に理解されていなくて、債権者や労働者の権利が害されている事案があるという指摘があるということも承知しております。 法務省といたしましては、今後も、民事再生手続の制度、趣旨等の周知徹底に努めますとともに、民事再生手続の運用状況について見守り、見直しの必要性が認められる場合には速やかに対処してまいりたいというふうに考えております。
会社更生手続を初めとする法的倒産処理の手続は、私的整理、不良債権の売却と並びまして、金融機関の有する不良債権を直接処理する手段の一つとされております。また、会社更生手続は、倒産状態に陥った大企業のうち再建の価値があるものを選別し、その再建を図ることによりまして企業の解体、清算を防止する手続でございまして、雇用の維持及び取引先企業の連鎖倒産の防止など、不良債権処理に伴って生ずる社会経済的損失の軽減にも寄与すると考えられます。 過去一年間、平成十三年の十月から平成十四年の九月までを見てみますと、その間の主要な会社更生事件における更生会社の負債総額、過剰債務額を見ますと、その合計額は四兆円を超えておりまして、その半額以上が金融機関の不
会社更生法は、経済的に窮境にある株式会社につきまして、その事業の維持更生を図る法的倒産処理手続を定めるものでございます。これに対しまして、今話題になっております産業再生機構は、企業再生に取り組む新たな組織として預金保険機構のもとに創設される予定でございますが、その具体的な内容につきましては現在内閣府におきまして検討されているものでございます。 したがいまして、産業再生機構と会社更生法との関係は現段階では明確ではございませんが、法務省といたしましては、内閣府等の関係省庁と十分に連絡をとりつつ、企業再建をめぐる諸制度が全体として適切なものとなるように努力してまいりたいと考えております。