おっしゃるとおりでございまして、これは一名古屋刑務所だけの問題ではございませんし、一矯正局の話だけでもないということはもうおっしゃるとおりでございます。 法務省が、全体として姿勢を正して再発を防止する、絶対に二度とこのようなことが起こらないようにしなければいけないという覚悟を持って今一生懸命取り組んでおりますので、見守っていただきたいというふうに思います。
おっしゃるとおりでございまして、これは一名古屋刑務所だけの問題ではございませんし、一矯正局の話だけでもないということはもうおっしゃるとおりでございます。 法務省が、全体として姿勢を正して再発を防止する、絶対に二度とこのようなことが起こらないようにしなければいけないという覚悟を持って今一生懸命取り組んでおりますので、見守っていただきたいというふうに思います。
おっしゃるとおりでございまして、司法制度改革というのは非常に、明治以来百年以上続いてきた現在の司法制度を大きく今の時代に合うものにしていこうという大きな仕事でございますので、一度に全部はできませんので少しずつやっていこうというその最初の取っ掛かりがこの法科大学院の考え方でございますが、これはこれだけで別に動くのではなくて、大きな司法制度改革の仕事の中の一部としてしっかりと機能し、かつほかのところとも関係深く全体として動いていくものだというふうに思っております。
おっしゃいますような様々な問題がたくさんございまして、いろいろな問題を抱えておる、あるいは今まで取り上げられにくかったものもどんどん取り上げられる世の中になっていくということになりますと、従来の法曹では手に負えない、あるいは数が足りないというようなことがございますので、今度はそういう新たな事態に対応できるような法曹を養成していこうというのがこの法科大学院の構想でございますので、おっしゃるようなことにも十分こたえられる法曹が養成されるというふうに考えております。
今御審議いただいております連携法案におきましても、その施行後十年を経過した場合に、法科大学院における教育、司法試験及び司法修習の実施状況等を勘案し、法曹養成制度について検討を加え、所要の措置を講ずるものとするとなっております。 しかし、十年待って初めてというのではなくて、その前にも新たな制度の実施状況を踏まえまして、見直しや改善が必要であるということになれば検討を加え、柔軟に対応していきたいというふうに考えています。
現在御審議いただいております連携法案におきましては、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習との有機的連携を図るということを国の責務といたしておりまして、国は、国の機関、大学その他の法曹養成に関係する機関の相互の協力の強化に必要な施策を講ずるものとするということになっております。 具体的には、法科大学院の教育と司法試験との連携の確保につきましては、法務大臣と文部科学大臣の相互協力等に関して規定しておりまして、司法修習につきましても、法科大学院の教育との役割分担を踏まえて修習の内容等を工夫するということになっておりまして、今後とも、国民の要請にこたえることのできる質、量ともに豊かな法曹を養成するために、関係機関相互の協力、連携
おっしゃるとおりでございまして、法曹養成というのは単に知識が多いとかいろんなことをよく知っているというだけではなくて、司法の理想といいましょうか、正義を貫く、公正さをきちっと追求するという精神が基本にきっちりとなければいけないと思いますので、そのようなことを志す学生は当然そういうことに多大の関心を持っているはずでございますが、養成の間にそのような考え方が更に高まって、強くなっていくということが必要だというふうに思っております。
おっしゃるとおりでございまして、そのような人材を養成していくのには、いわゆる点による試験、選抜では十分ではなく、司法試験に至るまでのプロセスによる養成ということがとても重要だというふうに考えられます。 そのプロセスの中で重要な地位を占める法科大学院の勉強というのは、単に本を読んだり講義を聞いたりするだけではなくて、双方向のあるいは多方向の人々との話合いをする、議論をする、説得をする、あるいは人の言うことをよく聞く、そしてそれを整理する、あるいは相談に応じるというような、非常に多方面にわたる様々な才能を磨き、伸ばしていくということを考えられているわけでございまして、正にそれがプロセスによる養成という言葉に表れているわけでございます
現在の司法試験におきまして今のような運用でやっておりますが、今後の養成におきましても、例えば法科大学院の入学試験あるいはその後の司法試験その他におきまして、障害のある方がそのために受けられないとか勉強できないということがないように十分気を付けていきたいというふうに思います。
これからの法曹は、非常に複雑多様化していきます社会の中で国民の様々な要請にこたえていくという、しかも専門的な高度な能力、優れた資質を有する多数の法曹が求められるということでございます。 新しい司法試験では、法科大学院を卒業した人に受験資格が与えられるということでありますので、試験自体は法科大学院の教育内容を踏まえまして、実体法と訴訟法を融合させた出題をも可能とするような試験科目にするほか、法曹としての専門性を高めるために論文式の試験に選択科目を付け加えるということも考えまして、様々な面で将来法曹としてその応用能力を十分に発揮することができるような人ということを考えております。
今回の法律案の立案につきましては、司法制度改革推進本部の法曹養成検討会におきましてこの一月から十三回にわたりまして精力的に御検討をいただきました。さらに、顧問会議におきましても熱心に御議論いただきまして、今回の法律案を策定し、本部会合を経て提出されたものでございます。 司法制度改革推進本部の副本部長というのを仰せ付かっております私といたしましても、事務局から作業状況について随時報告を受けましたとともに、今申し上げました推進本部の会議やあるいは顧問会議等に必ず出席いたしまして、必要に応じていろんな自分が考えたことについて積極的に発言いたしまして議論に参加いたしました。 例えば、幾つもございますけれども、一番分かりやすいこととし
おっしゃるとおり、今般の司法制度改革におきます課題は司法制度の全般にわたっておりまして、司法制度改革推進本部におきましては、ただいま御審議いただいております法曹養成制度に関する法案のほかにも、司法制度改革推進計画に従いまして、いろいろな課題について検討を進めております。 今後も引き続き、新しい時代にふさわしい、国民に身近で頼りがいのある司法制度を構築するために、司法制度改革推進本部長である総理を補佐いたしまして、顧問会議や本部会合における検討に積極的に参加したいと考えております。 このようなときに法務大臣という仕事をいただいているという巡り合わせ、天命かなとも思いますので、事務局の作業状況を把握いたしまして必要な指示を与える
おっしゃるとおり、法務省といたしましても、法制審議会を始め様々な場で学者の先生方、研究者の方々にお手伝いいただいておりますし、また中には、法務省に入っていただいて具体的な仕事をやっていただくという方もございます。 法科大学院ができました場合、この法学研究者という方がいわゆる実務家教員とともに法曹養成のための実践的な教育を行っていただくということになるわけでございますので、そのような取組によって、これまで以上に社会のニーズにこたえる、実務の状況を十分踏まえた研究が行われるということが期待されるわけでございまして、理論的に精緻な実務が広まるという面もありますでしょうし、我が国における法学分野の理論と実務がともに発展していくということ
経済的な理由ということで法科大学院に入学できないというようなことがあってはいけませんので、奨学金とか教育ローンとか、その他、文科省がいろいろ考えておられます様々な支援制度の充実ということが重要だというふうに思っております。 よく相談しながら検討を行っていきたいと考えております。
今、事務局長が御説明申し上げましたようなことで、法科大学院というものが中核ではありますけれども、いろんな都合で行かれないという人もいるでしょうし、そういう方々にやはり法曹への道を開いておくということが重要だということから設けられたものだというふうに私は理解しております。 そういうわけでございますので、法科大学院を修了した人と同じ実力があるかどうかということを調べるのが予備試験でございまして、それに合格すれば法科大学院を卒業したのと同じ実力があるということが分かるわけでございますから、したがってその試験の内容も、法科大学院で教育するのはどういうことをどのようにするかということを前提にして、それらのものを全部修得したのと同じ力がある
ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
最初に、会社更生法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の会社更生法は、昭和二十七年に制定されたものであり、昭和四十二年に手続の濫用防止等の観点から一部改正がされましたが、その後は、特段の見直しがされることなく現在に至っております。しかし、この間の社会経済情勢の変化は著しく、とりわけ近年は、会社更生法がその利用対象として想定する大規模な株式会社の倒産事件が激増している状況にあります。このような状況の下で、現行法の規律する更生手続に対しては、手続開始の申立てから手続終結に至る各段階の手続が厳格に過ぎ、更生計画の成立に時間が掛かり過ぎるとの批判や、企業再建のための手法をより一層整備すべきであるとの指摘等がされております。
本年十一月八日、名古屋刑務所看守長渡邉貴志、副看守長前田明彦ら五名が特別公務員暴行陵虐致傷罪により名古屋地方検察庁に逮捕されましたが、矯正行政の意義を揺るがしかねないまことに遺憾な事件であり、関係者及び国民の皆様に重ねて深くおわび申し上げます。 この事件については、名古屋地検において、本日、五名を公判請求することとし、現在、所要の手続を進めていると聞いておりますので、これまでに報告を受けている範囲で事案の概要等について御説明いたします。 まず、事案の概要等について申し上げます。 本件被害者は、本年二月二十一日に名古屋刑務所に入所しましたが、その後、戒護のため、保護房において革手錠を使用されることがあり、その過程で刑務官か
まことに残念なことで、本当に申しわけないことだったと思っております。 矯正当局では、かねてから、革手錠が被収容者の体を直接拘束するものであるということから、戒護の目的を達成するため合理的に必要と判断される限度を超えてはならないことなど、革手錠の使用要件を厳守するのはもとより、その使用に当たりましても適正にこれを行うべきであること等につきまして、本省巡閲や矯正管区の監察等を含めまして、機会あるごとに現場施設に対して指導するなどしてきたところでございます。 さらに、平成十一年には、戒具の使用及び保護房への収容に関する矯正局長通達を出したところでもあるのでございますが、それにもかかわらず、この通達に違反し、そのような事件を発生させ
この件につきましては人権擁護局も大変憂慮しておりまして、先ほどの御報告でも申し上げましたが、人権尊重の立場から調査を始め、続けているところでございます。 一般に申しますと、被収容者が出す信書を検閲することに一応なっておりますが、この目的は、施設の規律とか秩序を害する行為や、逃走あるいはその他収容の目的を阻害する行為を防止するということとともに、検閲を通じて知ることができる事項を当該被収容者に対する処遇の適切な実施に役に立てたいということもございまして行っているわけでございます。ですから、被収容者が弁護士さんとか司法機関等に各種の不服申し立てのための書面を発信される場合であっても、このような規律及び秩序を害する行為等の記載の有無を
この事件を契機といたしまして、この事件自体の真相を解明するということも大変大事でありますが、その上で再発防止ということを徹底的にやらなければいけないと考えております。 そのうちの一つといたしまして、刑務官の仕事ぶりあるいは受刑者の処遇その他、全体としてよく見直さなければいけないということを考えておりますので、先生の御指摘も踏まえまして十分検討していきたいというふうに考えております。