仲裁や調停等のADRは、厳格な裁判手続と異なりまして、利用者の自主性を生かした解決や簡易迅速な解決など、柔軟な対応が可能であるという点で意義を有する紛争解決手段でございます。司法制度改革審議会意見では、ADRが国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、多様なADRについて共通的な制度基盤を整備すべきであるというふうにおっしゃっております。 このうち、特に仲裁につきましては、審議会の意見におきましても、明治二十三年制定の法律がそのまま残されているということは大変遺憾であるというふうにおっしゃっておりまして、国連国際商取引法委員会における検討等の国際的な動向を見ながら仲裁法制を早期に制定すべきものだと指摘されておりまして、この
