ありがとうございました。 以上で終わります。
ありがとうございました。 以上で終わります。
自民党の森山眞弓でございます。 議論がいよいよ終局に近づきまして、改正がいよいよ現実のものとなったように思われます。まことに御同慶の至りでございますし、この五年間、会長及び幹事の先生方、御苦労いただきましたことに心から敬意を表します。この改正憲法がもしできましたならば、新しい社会に新たな光を与えると同時に、混乱なく定着していくものであるようにと願っております。 そこで、私は司法について一言申し上げたいと思います。 現在の裁判所の違憲審査権の行使についてはさまざまな議論がございまして、ここでもいろいろ話が出ました。 また、外国には独立の憲法裁判所を設けている例もございまして、それについてもいろいろな言及がされました。し
両院の議席を経験いたしました者の一人といたしまして、きょうのテーマに沿ったことを一言申し上げたいと思います。 私は、参議院に十六年、それから衆議院に来てからももう六、七年になりますが、それぞれ経験いたしまして、もちろん、法律上両院ともに重要であり対等であるということは具体的によく承知しております。個人的な議員のそれぞれの特性によって特徴を発揮しながら国政に貢献してきたということもそのとおりでありまして、それについて特に違いがあるというふうには感じておりません。 ただ、非常に問題なのは、選挙のやり方ということが重要ではないかと思うんです。 両院を持つ以上は、それぞれの特性を発揮して、例えば、予算を衆議院で、決算を参議院で重
自民党の森山眞弓でございます。 既に保岡幹事、平沼議員からお話がありましたように、憲法が少なくとも六十年近くたったということ自体が、非常に国際情勢、国内情勢が大いに変わったということになるわけでありまして、この機会に、ぜひともいろいろな問題点を解消するべく改正するべきであると私は思います。 いろいろ難しい基本的な問題が既に出ておりますが、私からは、時間も限られておりますので、特に私が個人として感じておりますことを三つばかり申し上げて、責めを果たしたいと思います。 まず、先ごろ司法制度改革というのが行われまして、その中で導入されました裁判員制度につきまして、これは議論の中で憲法違反ではないかということを言われる方も一部ござ
自由民主党の森山眞弓でございます。 三人の先生方、お忙しいところ、大変貴重なお時間をいただきまして、また貴重な御意見をお聞かせいただきまして、まことにありがとうございました。 憲法調査会のメンバーの一人といたしましては、いつもいろいろと考えている問題ではあるんですけれども、特に、特定の問題について理路整然と御提示をいただきまして、いろいろと勉強し、目の開かれる思いがしたわけでございます。まことにありがとうございました。 いろいろとお聞きしたいことはたくさんあるような気がいたしますけれども、まず、一番最初に発表いただきました小熊先生が、お見受けしたところ大変お若そうに見えますのに、憲法制定当時の問題について、非常に深く御研
ありがとうございました。 確かに、おっしゃるとおり、例えば職能代表といっても、職能というのは何かとか、学識経験者もいろいろ定義をしなきゃならないので、とても難しいことはよくわかっておりまして、しかし、その前に憲法違反だということを言われちゃったものですから、それ以上前に進めなくなってしまったということがあったものですから、非常にそれが無念に思いましたので、お話し申し上げてみました。 先生方はそれぞれ違う分野で御活躍の方ですけれども、非常によいアドバイスをいただきまして、よくわかりました。ありがとうございます。 それから、私は、前に文部大臣をしたことがございますし、その後、党の文教制度調査会長を長いことやっておりまして、教
今先生がおっしゃったとおりでございまして、私は、少年犯罪が多いのは愛国心を書いていないからだと言うつもりはございませんで、少年犯罪が多いことについて議論をしていきますと教育全体の問題があるということになって、その結果、いろいろな、学校の問題、教科書の問題、先生の問題ありますけれども、最後は、教育基本法がちゃんときちっとしていないからではないか、今の世の中に合わないからではないかという話に結局なりまして、そのときに、愛国心も教育基本法に入れるべきじゃないかという話になっているということを申し上げたつもりでございます。済みません。
ありがとうございました。大変いいお話を承りまして、いろいろと勉強させていただきました。 憲法そのものからちょっと外れた話が多くなりまして、まことに失礼いたしました。ありがとうございました。 終わります。
両先生、まことにありがとうございます。 私は、主として広井先生に御質問申し上げようかなと思っております。 同僚議員から、それぞれの見地から、あるいは角度から、質問が既にたくさん出ておりますので、ダブらないように気をつけるのは非常に難しいのでございますけれども、私自身の経験から入りたいと思います。 社会保障とか社会保険とかいう言葉を聞きますと、私はいつも、一九六一年にスウェーデンに行ったときのことを思い出すわけでございます。今先生の資料を拝見すると、国民皆保険とか皆年金とか言われたのが六一年だそうですので、多分そのころ、日本も、福祉国家、あるいは社会保険、社会福祉というのはどういうものかということを真剣に勉強する気持ちにな
そのスウェーデンでも九〇年代に大変悩んだそうでございまして、そのときできた連立政権がワーキンググループをつくって新しい改正法をつくったということを聞いております。 それが九八年に成立して翌年から施行されたというふうに聞いておりますけれども、これは特徴がいろいろあるようでございますが、例えば、年金制度の抜本的な再編、つまり、給付建てから掛金建てとか、あるいは、二階建て給付から所得比例をベースの給付にするとか、年金保険料一八・五%を長期固定化するとか、あるいは、受給開始年齢の自由選択化、六十一歳からもらうか、七十歳までの間、適当なときに自分から言い出してその時期にもらうというようなやり方もできるようですし、その他幾つか特徴があるよう
ありがとうございました。
最後でございますし、もう既にいろいろな御質問が出まして、私も大変勉強させていただきましたが、先生もさぞお疲れだと思いますので、私は、次の予定もありますものですから、一つだけお聞きしたいと思います。 昭和二十二年にできた憲法が今日まで全く改正もなくやってきたわけでございますけれども、実際には、国際情勢の変化とか国民の意識の変化とかいろいろなことがございまして、いろいろと運用上必要な解釈の変更というようなこともあったわけでございますが、そのような場合は憲法の変遷であるというような説もあるそうでございますけれども、そういう憲法の変遷あるいは解釈の変更というのにはどのような限界があると考えるべきなのでございましょうか。 先生が憲法の
おっしゃったことは、当然といえば当たり前のような気がいたしますけれども、それ以外に、例えば、これ以上の解釈の変化はできない、変遷はできない、もしも変遷する必要があるならば憲法の改正をするべきであるという、何か限界があるのではないかという気がしたんでございますが、いかがでしょうか。
わかりました。ありがとうございました。
この国会を回顧しての所見をというお言葉でございましたが、今、先生のお話の中にほとんど十分に盛り込まれておりまして、大変行き届いたお言葉をちょうだいしたというふうに思っております。 私といたしましても、国会、今、四十日延長していただきまして、その日数のおかげもありまして、今日ここまでこぎ着けることができたのは先生方の御支援と御鞭撻のおかげだと心から感謝しておりますが、振り返ってみますと、おっしゃいますとおり、司法制度改革という、法務行政の歴史に残る、あるいは日本の歴史に残るかもしれない非常に大きな事態と真っ正面からぶつかった最初の国会でもございましたので、それにも大変一生懸命やらせていただきました。まだ一部ではございますけれども、
先ほど千葉委員の御質問にもお答えしましたように、この委員会は特に、毎年やる普通の委員会というのではなくて、おっしゃるように特別ないろいろな改革が各方面にわたって出てきた委員会だったと思います。 私自身も、このような非常に、この法務行政の歴史の上でも特筆すべき委員会に法務大臣として参加させていただいて、いろいろと先生方の御指摘をいただき、御指導をいただきまして、幾つかの改革を既にすることができたというのは大変有り難かったと思っておりますが、これからまだやるべきことがたくさんございまして、先生方の御意見を率直に拝聴しながら、またこの委員会での御指摘の点を十分考えながら、これからも更に進んでいきたいというふうに思っております。 今
民法の選択的夫婦別姓についてでございますけれども、これについては、当初はできれば政府提案でやりたいというふうに考えておりまして、法務省の中でも非常に努力をしてもらったんでございますが、なかなかそこまで事態が進みませんで、大変残念ながら政府提案の目標は今のところ下げて、取り下げておりまして、これは考えてみれば、家族全体に対する重要なテーマでございますので、各党各派の御意見を調整していただいて、議員の先生方の指導力によって進めていただければ何よりだというふうに考えまして、そちらの御努力に期待しているというのが今の実情でございます。 私も、法務大臣としてはもちろんですが、一議員としても、できるだけそういう方向でなるべく近い将来に実現で
ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと思います。 また、最高裁判所にも本附帯決議の趣旨を伝えたいと存じます。 ありがとうございました。
仲裁法案について、その趣旨を御説明いたします。 我が国においては、社会の複雑化・多様化、国際化等が一層進展する中で、社会も事前規制型から事後監視型に移行しつつあり、裁判外の紛争解決手段についても、その拡充・活性化が求められております。このうち仲裁につきましては、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律にその手続が定められておりますが、この法律は、明治二十三年に制定された大変古い法律であり、現代の社会経済の状況に適合していない部分が多くなり、かねて仲裁法制の抜本的な改革が望まれてまいりました。この法律案は、このような状況にかんがみ、仲裁手続の改善を図り、利用しやすく実効的な仲裁制度を構築する見地から、仲裁合意の要件、仲裁手続、仲裁判断
先日も御答弁いたしまして、そのとき申し上げましたのは、十四歳未満の少年を少年院に収容するという考え方も選択の一つだというふうに申し上げたわけでありまして、それを含めて少年保護全体の在り方について広く勉強してみたいという趣旨を申し上げたわけでございます。 ただ、この問題を検討いたしますにつきましては、十四歳未満の少年を少年院に収容していわゆる矯正教育を行うことの効果といいましょうか成果、自由を拘束する施設に収容することの情操面への影響も考えなければなりません。 いろいろな観点から考えていく必要があるというふうに思いますので、関係各方面との連携を図りながら、冷静な議論の上で、かつ真剣に対応していきたいというふうに思っております。