その内容によって、そういう場合もあると思います。
その内容によって、そういう場合もあると思います。
やはり条件次第だと思います。
突然のお尋ねでございますので、私、すぐにそのおっしゃった質問に対するお答えがいたしかねるのでございますが、一般的に申せば、私の常識といいますか感覚から申しますと、問題もあり得ると思いますが、やはりすべてはそのお金の性格とか周りの状況とかそういうことによるのではないかと思います。
衆議院での修正によりまして、本法律案の附則第四条におきまして、施行後五年を経過した場合には、本法律の施行状況を国会に御報告申し上げるとともに、その状況について検討を加える等の政府の責務が規定されております。 そこで、この法律が成立しました場合には、御指摘の対象者の入院状況や退院状況を含め、政府といたしまして本法律の施行状況を把握していく必要があると考えておりますが、このようにして把握した本法律の施行状況につきましては、施行後五年を経過した場合に国会に御報告しなければならないことは当然でございますが、それ以前でありましても、国会からの御指示があればそれを御報告申し上げたいと思っております。
おっしゃることもよくわかりますので、施行後五年を経過した場合の国会への御報告以外にこの法律の施行状況を明らかにするということにつきましては、今後、御意向を踏まえまして、その方法や内容等について検討を進めて実行していきたいというふうに思います。
五年後に報告しようと思えば毎年状況を見なければなりませんので、そういう先生の御趣旨もよくわかりますから、先生の御趣旨をよく体しまして努力したいと思います。
御趣旨を体して努力いたします。
先生のおっしゃりたいことはよくわかりますので、その御趣旨に沿ってやりたいと思っております。
京都におきます事案につきましては、今、矯正局長から御説明したとおりでございまして、確かに適切さを欠いていたというふうに私も思います。事実をよく調査いたしまして、今後は当該被収容者の置かれた立場や心情にも十分配慮いたしますよう、また知識も十分に徹底いたしますように、もちろん人権意識の向上にも努めますように、矯正局を通じて指導してまいりたいと考えます。
ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所にも本附帯決議の趣旨を伝えたいと思います。
ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所にも本附帯決議の趣旨を伝えたいと存じます。
刑法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近時、交通の発達により国際的な人の移動が日常化し、日本国外において日本国民が犯罪の被害に遭う機会が増え、特に、殺人や誘拐、強盗等の重大な犯罪の被害に遭うことも少なくありません。 刑法は、明治四十年の制定当時におきましては、日本国外で日本国民に対して一定の罪を犯した外国人についても刑法の適用を認める旨の規定を有しておりましたが、昭和二十二年の刑法改正の際に、当時の諸外国の立法例等を踏まえてこの規定は削除され、現在に至っております。 もとより、日本国民が被害者となった場合であっても、日本国外において行われた犯罪については、犯罪地国にその犯人の処罰を含めその
司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 我が国においては、内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法を国民に身近なものとし、国民の多様かつ広範な要請にこたえること等を目指した司法制度の改革が求められております。この法律案は、このような状況にかんがみ、司法制度改革の一環として、簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備、民事調停官及び家事調停官の制度の創設並びに弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備を行うことを目的とするものであります。 以下、法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、簡易裁判所の取り扱う民事訴訟事件の訴訟の目的の価額の上限
この法律案は、第一審の訴訟手続について二年以内のできるだけ短い期間内に終局させることなどを目標といたしまして、言わば裁判の迅速化に関する総論を定めるものでございます。具体的な方策は別途講じられることを予定しているわけでございます。 民事関係につきましては、一緒に御審議いただいております民事訴訟法の一部改正法案におきまして、計画審理の推進、証拠収集手段の拡充などが、また人事訴訟法案において人事訴訟の家庭裁判所への移管などが規定されております。 また、刑事関係につきましても、充実した争点整理のための新たな準備手続の創設、証拠開示の拡充、公判の連日的開廷、裁判所の訴訟指揮の実効性の担保などの具体的方策が検討されているところでござい
おっしゃるとおりでございまして、裁判員制度の導入に当たりましては、公判が可能な限り連日継続して開廷される、真の争点に集中した充実した審理が行われるようにするということが必要でございまして、刑事裁判の迅速化を図る必要があるというふうに私も思います。
最近は、我が国の裁判は、関係者の御努力によりまして少しずつ短縮化されてきたことはおっしゃるとおりでございます。しかし、例えば当事者間で争いがあったり、人証調べ等を必要とする事件、複雑、専門的な事件、国民が注目しているようないわゆる重大事件などにおきましては依然としてかなりの長期間を要するものが少なくないというのが現実でございます。 この法案は、このような事件を含めて、第一審の訴訟事件を始めとする裁判の一層の迅速化を図ろうというものでございまして、そのための基本的な枠組みを規定する点に意義があるというふうに思うのでございます。
もしそういう法律があればそういうことになるだろうとは思いますが、それではやっぱり裁判の目的を果たすことができないと思いますので、そういう法律は恐らく作れないんではないかと思います。
そういう考え方もあるかもしれませんけれども、やっぱり裁判というものは、民事、刑事、それぞれに目標がありまして、その目標を達成するということが重要なことでありますから、二年だけであとは打ち切るというようなことはできないと思います。
もちろん、正当な権利行使を制限するというようなことがあってはならないというふうに思います。 この法律におきましてもそのようなことを言っているわけではございませんで、いわゆる世間一般で言うところの濫用のようなものにわたることは慎んでもらいたいというふうに考えているわけでありまして、生命を守るという人間、当然にすべての人が持っている要求、それを実現するために努力するということは正当なことではないかというふうに私も考えます。
今後の家庭裁判所は、家事調停、家事審判のほか人事訴訟をも取り扱うというようになりまして、身分関係の紛争全体についての専門裁判所ということになっていくわけです。その機能が充実強化されることになるというふうに考えます。家庭裁判所におかれましては、このような充実強化された機能を十分に発揮することによりまして、身分関係の紛争の解決について、ますます充実した司法サービスを国民に提供されるように期待しているところでございます。