おっしゃるとおりでございます。
おっしゃるとおりでございます。
契約の当事者がいずれも事業者の場合につきましては、消費者契約には該当いたしませんし、附則第三条による保護を受けることはできないということになっております。これは、事業者間の契約については、当事者がいずれも事業に関して締結するものでございまして、事業者間の契約を一般的に保護する規定はないということによるものでございます。
契約にはいろいろなものがございまして、先生のおっしゃるようなものも現にあると思いますし、個人と大企業というのもありますし、いろいろなレベルのいろいろな人がおりますので、どこかでけじめといいますか、仕切りをしなければならないということになりますと、とりあえずこのようなやり方が適当なのではないかということで考えられたわけでございます。
現在の国内における仲裁制度の利用は非常に少のうございまして、仲裁制度が国民に広く理解されているとは言えないのが現状でございます。 そこで、仲裁制度の利用状況の推移とかADR機関の発展を踏まえまして、仲裁についての理解の深まりの程度を前提といたしまして、消費者契約及び個別労働関係紛争の特性やその紛争処理のあり方について検討いたしました上で恒久的な措置を検討する必要があると考えられるわけでございます。この措置については、今後、内閣府国民生活局及び厚生労働省においてそれぞれ検討されるものと承知しております。 「当分の間」という期間につきましては今後の検討ということになりますけれども、担当部局におかれましては、先ほども挙げましたいろ
仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法というのは、第一に当事者が合意した法になります。ですから、例えば仲裁の対象となる契約上の紛争についてフランス法を準拠すべき法律とするという合意ができましたら、その契約の効力についてはフランス法が準拠法となるというようなぐあいでございます。 ただし、当事者の合意が我が国の強行法規に違反する場合には、その合意に基づいて仲裁判断をすることはできませんし、そういう制約はございますけれども、基本的には当事者の合意ということになるわけでございます。
著しく社会的な公正にもとるような判断が下った場合には、先ほど事務局長がお話し申し上げたような公序良俗に反するということになるのではないかというふうに思います。
衡平と善というのは、その事案に適した具体的正義の原理を適用するということだと思います。衡平と善の区別というのは明確ではなくて、あわせて一つの言葉として使われることが普通であると聞いております。
確かに仲裁というのはなじみがございませんで、百年以上にわたって抜本的な改革もされないでそのまま参ったようなものでございますので、多くの方が御存じないということは普通に考えられることでございます。 まず、仲裁というのは裁判外の紛争解決手段の一つでございますが、紛争解決について第三者が判断し、その判断に当事者が拘束され、かつ、当該判断に基づく強制執行も認められるのに対しまして、ADRの他の調停等にありましては、紛争解決の内容についても当事者が合意するものであって、かつ、裁判所が行う民事調停等の一部のものを除いて、一般のADRとして行われる調停は民法上の和解の効力を有するにとどまる点が違うかと思います。
この仲裁法制の見直しにつきましては、最近の経済活動の国際化に伴いまして、仲裁制度を利用して国際的な紛争を解決することが重要になってきたということが一つございます。昭和六十年に、国際連合の国際商取引法委員会におきまして国際商事仲裁模範法が採択されてからは、各国で仲裁法の制定や改正が活発に行われてまいりました。 国内においても、紛争の多様化に伴いまして、仲裁制度等の、裁判によらない紛争解決制度を整備する必要性が叫ばれてまいりました。そのような状況から、司法制度改革審議会の意見におきまして仲裁法制の整備が取り上げられたわけでございます。しかし、近年においてこのような法改正の動きが高まるに至るまでは、我が国における仲裁制度の利用が低調で
感覚的に申し上げますと、ほとんど同じだと思います。
重大な他害行為を行いました精神障害者の処遇をめぐりましては、これまで様々な問題、経緯がございまして、いろんな角度から議論が行われてきたところでございます。 国会におきましても、平成十一年に精神保健福祉法改正の審議が行われた際に、今おっしゃいましたが、重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇の在り方の検討について附帯決議がなされているようなわけでございまして、以前から適切な施策が求められるという声がいろいろなところで上がっておりました。 政府といたしましては、このような国会における議論や国民的な問題意識の高まりを踏まえまして、このような者に対して適切な医療を確保するための方策等について検討を重ねて、昨年の通常国会における本法律案の提
この法律案に関して申せば、先ほど申し上げたような社会的な関心、重要な施策が必要だという要望にこたえて、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対して必要な医療などを提供して、もって社会復帰を促進するということを目的として作られたものでございまして、それを提出したわけでございますので、特に一部の団体等のために立案したわけではありませんし、その働き掛けによって内容が変わったとかいうこともないと思いますので、保岡先生もそんな考えではいらっしゃらなかったというふうに思います。
この制度におきましては、最初の処遇の要否、内容を決定するための審判におきまして、対象者に弁護士である付添人を必ず付すこととしております。そして、付添人に対しては、審判への出席権、意見陳述権、資料提出権、処遇事件の記録又は証拠物の閲覧権、決定に対する抗告権を認めるとともに、入院患者の退院許可や通院患者の処遇終了の申立て権を認めるなど、対象者の適正な利益を保護するため、様々な権利を保障しております。 本制度は、刑罰に代わる制裁を科すということを目的とするものではなくて、その手続としては、裁判所が適切な処遇を迅速に決定し、医療が必要と判断される者に対してできる限り速やかに手厚い専門的な医療を行うことが重要であることから、刑事訴訟手続よ
ただいまもお答え申し上げましたとおり、本制度におきましては、対象者の適正な利益を保護するため、付添人に種々の重要な権利を認めているわけでございますが、例えば処遇事件の記録や証拠物については、付添人に閲覧権は認めていますが、謄写については裁判所の許可を得なければならないということになっております。 そもそも処遇事件の記録等の中には、対象者の精神の状態など、そのプライバシーに深くかかわる事実が含まれておりまして、これをみだりに明らかにするということになりますと、対象者の社会復帰の促進という本制度の最終的な目的を阻害することとなると考えられることから、本制度では、このような記録等については裁判所の許可を受けた場合を除いて原則として閲覧
今お話がございました精神鑑定につきましては、特に簡易鑑定に関して適正に実施されているかどうかなど、様々な御意見や御批判があるということを承知しております。 法務省といたしましても、一層その適正な運用を図りまして、不十分な鑑定に基づいて安易な処理が行われているとの批判を決して招くことのないようにする必要があると考えます。 このような観点から、専門家の意見等も踏まえながら、捜査段階において精神鑑定が行われた事例を集積いたしまして、精神科医等も加えた研究会等においてこれを活用すること、検察官等に対し、いわゆる司法精神医学に関する研修を充実させること、鑑定人に被疑者に関する正確かつ必要十分な資料が提供されるような運用を検討することな
この制度におきましては、不起訴処分をされた対象者について裁判所が対象行為の存否の確認を行うことにまずしておりますが、この対象行為の存否の事実認定は、刑事訴訟手続ではなく、裁判所が必要と認める場合に、職権により証拠調べ等を行う審判手続によってこれを行うこととしております。また、この制度において、最初の処遇の要否、内容を決定するための審判において対象者に弁護士である付添人を必ず付することとしている上、付添人に対し、審判への出席権、意見陳述権、資料提出権、処遇事件の記録又は証拠物の閲覧権、決定に対する抗告権を認めるとともに、入院患者の退院許可や通院患者の処遇終了の申立て権を認めるなど、対象者の適正な利益を保護するために様々な権利を保障して
今、先生が例に挙げられました二つの事件は大変痛ましく世間を震撼させたものでございまして、このようなことが二度とあってはいけないという気持ちが非常に強うございました。 しかし、精神障害を持った方が重大な他害行為をするということは前から時々ございまして、その折々に問題になったものでございまして、何とかしなければいけないという気持ちの人がたくさんおりまして、そのたんびにどうしたらいいかという議論が巻き起こったわけでございます。 その中の一つとして、十数年前あるいは十年ぐらい前、二回にわたって、法務省でも何かやることはないかと、できることはないかと考えて、法案の提案にこぎ着けたこともあったのでございますが、なかなか議論が熟さなかった
御指摘のように、重大な犯罪の被害者やその御遺族にとりましては、犯罪によって受けた衝撃や悲しみは容易にいえるものではございませんで、私としても、そうした被害者や遺族の方々に常に心に止めて職務に当たらなければならないと考えております。 ところが、この制度におきましては、当該対象者の精神障害の類型や過去の病歴、現在の病状、治癒状況、治療状況、予想される将来の症状といった対象者の精神の状態等に関する事実が審判で取り上げられることになりますが、その性質上、そのような事実は対象者のプライバシーに深くかかわりまして、当該対象者の社会復帰に与える影響をも考えますと、このような事実を他人にすべて知らせるということは本来慎重でなければならないという
今、先生の御質問がどういう御趣旨なのかちょっとよく分かりませんけれども、法律の意味は今、刑事局長が申し上げたとおりだと思います。
今回、弁護士資格の特例を拡充するということにいたしましたのは、弁護士の果たすべき役割が増大していきます中で、多様で広範な国民の要請に十分こたえ得るよう、多様なバックグラウンドを有する層の厚い法曹を確保するということが必要だと考えたからでございます。 この中で、国会議員につきましては、国権の最高機関であり国の唯一の立法機関である国会におきまして、法律に国民のニーズを反映させるという大局的な視点から、法律案の立案、審議という高度な識見、能力を要する職務を行っているということから、司法試験合格後に五年以上その職にあった者に対して、弁護士資格を付与するということにいたしたものでございます。 このように、国会議員を初め、社会のさまざま