ここで、私の口からこれ以上申し上げることはできません。
ここで、私の口からこれ以上申し上げることはできません。
検察が十分な捜査をいたしまして公判を請求して、裁判に今なっているわけでございます。起訴されたということは非常に大きな事実でございまして、大変残念ながら、御存じのような措置をするのが適当であるということになったわけでございます。
私といたしましては、その部分につきましては、渡邉さんの意見には賛成いたしかねます。
先生の御意見は御意見として承っておきます。
テレビでちょっと見たことはございます。
そうですね。
そういうことがあったのは覚えております。
私も医学については全くの素人でよくわかりませんが、先生がいろいろお調べいただいたこと、そして矯正局も非常に関心を持っていることにつきまして、今聞きまして、そのような方向で解決していけばいいというふうに理解していたところでございます。 いずれにいたしましても、刑務所の医療全体につきまして、ほかにもいろいろ問題がございますので、刑務所における矯正医療についてしっかり勉強しようということで今取りかかったところでございますので、これも含めてやっていきたいと思っております。
大変具体的な御提案でございまして、健康の維持のため、特に歯の健康というのは基本的なものでございますから、これを維持していくために、行刑施設においてもしかるべき措置をとるべきであるというふうに私も考えますので、今矯正局長がお答えしたような方向に対して努力していきたいというふうに思っております。
犯罪を予防するための最も基本的な施策は、犯罪を摘発して事案の真相を明らかにした上、刑罰法令を適正かつ迅速に適用して適正な量刑を実現することであるわけでございます。 しかし、そのほか、犯罪を予防するためには、法務省の所掌に属する行政について申しますと、矯正行政、保護行政及び入国管理行政の充実強化を図るということがまずもって必要でございまして、法務省といたしましても、必要な法整備や人的、物的な面での体制整備等に努めておりますが、これに加えまして、教育、社会福祉、経済政策、その他の各般にわたる総合的な施策と国民全体の幅広い不断の努力が必要でございまして、例えば社会を明るくする運動なども、法務省が中心となって啓発運動を行っているところで
おっしゃるとおり、犯罪を本当に防止していくのには社会全体の御協力が必要でございますし、また、そのもとには、社会全体に対して御理解をいただくという教育あるいは啓発活動が必要だと思いまして、法務省も余り徹底していないというおしかりかもしれませんが、このようなものをやっております。 これは、明るい社会をつくる運動のほかに、法務省とそれから学校の連携ということをいろいろ書いてありまして、学校と保護司の連携ブックレットというようなのをつくっておりますので、これもまた先生に見ていただきたいと思います。これは、ことしの社会を明るくする運動の実施の手引でございます。 これでは本当に十分ではないかもしれませんけれども、あらゆる関係の方に御協力
これはもう前から先生方、いろいろと御指摘をいただいて、調べなさいというお言葉がたびたびございました。しかし、本当のところを知りたいというのは私も同じ気持ちでありまして、そこが非常に悩ましいところなんでございます。 つまり、三井参考人というのは、国会の場に出てまいりまして、参考人としてはっきりとしたことを申し上げたわけでありますが、それが本当かどうかということを、行政の立場として、これをさらに法務省がその信用性をただすということになっては、これを直ちに行うということが適切かどうか。やはり国会という場でしっかりと参考人の陳述をしたものに対する信用性をもう一度ただすというのは、いささか法務省として、あるいは行政としてはいかがなものかと
多分まだ見ていないと思います。
行刑について基本的に改めていきたいということは、前から申し上げているとおりでございます。その目標は、オープンでわかりやすく、皆さんに支持していただける行刑ということを目標にしているわけでございますので、まずオープンでなければいけないというふうに思います。 ですから、その中の重要な一環である医療の問題についても同じだと私は思いますので、既にできているものを先生にお目にかけるぐらいのことは当たり前だと考えております。先生のおかげで私もそういうものがあるということがわかりましたが、そういう状況では非常に困ったことだと思っております。 これから一層、オープンでわかりやすい、共通の基盤に立って議論ができるようなものにしていかなければい
二つの点はどちらも大変よくうなずけることでございまして、私も、矯正の医療については、特に精神科等に関しまして、大変、これから解決しなきゃならない問題がたくさんあるというふうに思っております。現場のお医者さんのお声も何人か聞かせていただいたこともあり、何とか解決していきたいと思います。 一方において、刑務所その他矯正施設では、お医者さんの、本当に必要な科の必要な人材を得るということがなかなか難しいということもございまして、その気持ちがあってもすぐには処理できないというか、解決できないというものもございますし、また財政的な問題もございますので、厚生労働省あるいは財務省等の協力をいただきまして、できるだけ早く解決の方向へ向かいたいと思
予算をいじらずにできることであれば、早速にも手をつけてやっていきたいと思います。しかし、なかなか難しいものですから、右から左に、ではあしたから解決しますということはなかなか言いにくいんですが、でも、最大の努力をいたします。
司法制度改革審議会の意見におきましては、社会で生じる紛争について、事案の性格や当事者の事情に応じた多様な紛争解決方法を整備するということは、司法を国民に近いものにする、紛争の深刻化を防止する等の上で大きな意味を有するとの認識のもと、司法の中核たる裁判機能の充実に格別の努力を傾注すべきことに加えて、ADRが国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、その拡充、活性化を図るべきであるとされております。 仲裁は、裁判外の紛争解決手段、ADRの代表的なものでございまして、当事者が裁判所以外の第三者に争いについての判断をゆだねて、その判断に服することを合意して、その合意に基づき紛争を最終的に解決するという制度でございます。今回の立法は
仲裁は、当事者が、裁判所以外の第三者に争いを判断させ、その判断に服することを合意し、その合意に基づき紛争を最終的に解決する制度でございまして、その本質は当事者自身による裁判外の紛争解決手段、いわゆるADRでございます。 司法制度改革審議会の意見におきまして指摘されましたように、社会で生じる紛争につきまして、事案の性格や当事者の事情に応じた多様な紛争解決方法を整備することは、司法を国民に近いものといたしまして、紛争の深刻化を防止する上で大きな意味があると存じます。そこで、司法の中核たる裁判機能の充実と並んで、ADRが国民にとって魅力的な選択肢となるようにその拡充、活性化を図るべきであると考えるわけでございます。
確かに、両当事者が合意いたしまして、裁判ではなく仲裁にゆだねよう、その決定に従おうということでありますので、裁判にはしないという意味で、おっしゃるような問題がないとは言えないと思います。
仲裁は、今おっしゃいますように、仲裁人の判断に服するという合意に基づく制度でございますので、仲裁人の判断に不服があっても、後で裁判で争うことができないわけでございます。 この点、消費者は、物品の購入等の契約の際に、仲裁の意味を理解していないという方が多うございますし、仲裁の意味を仮に理解しておりましても、事業者との交渉力の格差から、仲裁合意を結ばざるを得ない場合が多いというふうに思われます。 また、労働者は、労働契約を締結する際に、仲裁の意味を知らないということが多く、仲裁の意味が仮にわかっていても、事業主との交渉力の格差から、事業主の提示した内容で仲裁合意を結ばざるを得ない場合が多いのではないかと思われます。 そこで、