本人が申しておりますように、お話の申し上げ方あるいは先生方への接し方について非常に間違ったことがあったかもしれませんので、そのようなことは二度といたしませんように厳重に注意いたします。
本人が申しておりますように、お話の申し上げ方あるいは先生方への接し方について非常に間違ったことがあったかもしれませんので、そのようなことは二度といたしませんように厳重に注意いたします。
不適切なことがあれば、二度とそのようなことがありませんように気をつけさせます。
法務省が当委員会の委員に対しまして説明の範囲を超えた言動があったことにつきましては、今後そういうことのないよう指導すると同時に、陳謝いたします。 —————————————
身近な司法にするということが司法制度改革の大きな一つの柱でございますので、先生の御指摘のようなことも踏まえまして、今後とも努力していきたいと思います。 裁判所もいろいろ工夫していらっしゃるという話を今なさいましたが、裁判所ばかりでなく、全体として、身近な司法をつくるということに努力したいと思っております。
おっしゃることもわかるように思いますけれども、しかし、みんなが負担している税金でやっている裁判所、それをほとんど一度も使わない人も、またしょっちゅう使う人もみんな同じということになると、またそのサイドから見てアンバランスではないかという御意見もあるんじゃないかと思います。 余りにも高くて負担し切れないという問題をおっしゃったわけでございますが、そのようなことがないようにできるだけお安くして、しかし幾分かの負担はしていただくというようなのが今のやり方でございます。
今裁判所から御説明がありましたようなことで、各裁判所がそれぞれ決めるということになっているところ、東京を初め幾つかの裁判所がそのような試みを始めたということでありますので、それができるだけ早く広がりまして、全国でそのような状況になりますように、私も願っております。先生がおっしゃるのもごもっともだと思いますので、そのような方向で裁判所も協力してもらいたいというふうに思います。
日本の国民、皆同じでございますので、どこに住んでいても、どのような状況の人でも、気軽に法律上のトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるような、司法ネットと総理はおっしゃっていますけれども、その司法ネットの整備のための検討を進めたいと思っております。 司法ネットについては、今事務局長からいろいろ申し上げましたが、細かい点まで、日本じゅうの隅々まで行き届くようにというのが理想でございまして、一挙にはそうはいかないかもしれませんけれども、少しでも前進して、将来の姿として、すべての日本人が同じようなサービスをどこにいても受けられるようにしたいものだというふうに考えておりまして、そのために努力したいと考えています。
検察庁法第十八条第三項で定めますいわゆる特任検事制度の趣旨は、副検事の経験を経て一定の考試に合格し、検察官として高度の能力を有する者を活用するということにあると考えます。
検察官特別任用審査会の委員は、最高裁判所事務総長、日本弁護士連合会の会長の推薦する弁護士一人及び学識経験者三人の合計五人で構成されておりまして、審査会の庶務は法務省大臣官房人事課が処理することになっております。
検察官特別考試におきましては、筆記試験、つまり論文式の試験と口述試験が行われております。 筆記試験につきましては、平成十三年以前は、憲法、民法、刑法、刑事訴訟法及び検察の実務の必須科目五科目と、商法、民事訴訟法、破産法、行政法、国際私法、労働法、法医学、刑事政策のうち受験者があらかじめ選択する二科目の合計七科目を試験科目としておりましたが、平成十四年からは必須科目に商法を加えた上、選択科目を民事訴訟法、法医学、刑事政策のうち受験者があらかじめ選択する一科目として、合計七科目を試験科目としております。 口述試験は、憲法、刑法、刑事訴訟法及び検察の実務の四科目を試験科目としております。 検察の実務というのは検事としての実務能
特任検事は、三年以上副検事として在職した上、政令の定める極めて難しい試験、今申し上げましたが、そのような試験に合格した者から任命されまして、司法修習を経た検事と全く同一の権限を有し、民商事法の解釈を要する刑事事犯等の事件を含め、捜査、公判実務を十分に経験する者でございます。したがいまして、五年間の在職経験を有する特任検事は弁護士にふさわしい能力を十分に備えているものと認められます。 司法制度改革審議会が特任検事への法曹資格の付与を提言した趣旨も、こうした経験を社会において活用しようとする点にございまして、特任検事の再就職の確保とかお手盛りとかいうものではないと考えます。 なお、退職された特任検事経験者のうち、御存命の方が何人
こちらの試験には短答式はございません。
身内でありますのでそのような御批判を受ける懸念はあるわけでございますので、さらに一層身を、姿勢を正して、厳正中立にやらなければいけないと思っておりまして、そのように努めております。
私は両方とも自分で受験したことがあるわけじゃないので、内容について細かく申し上げることは残念ながらできないのでございますけれども、この特任検事については、恐らく実務上の経験、あるいはそこで蓄えた経験等を見るというところに意味があるのではないかと思います。
伊藤元検事総長の本は、私拝見していないのでわかりませんが、今おっしゃったようなことが書いてあるとすれば、伊藤さんのお考えだったと思います。 確かに、この特任検事制度、特任検事から検事への昇進の道を開くということは、どちらかといえば従来下積み感のありました者に対しまして将来の希望を与えるということになり、大いに意義のある改革であるということは、昭和二十二年の検察庁法制定時の審議においてもこのような説明がされているわけでございますので、そういうような意義を否定するものではございませんけれども、特にだからお手盛りとおっしゃるのは、ちょっと私としてはそうではないんじゃないかというふうに思います。
このたび、弁護士資格の特例を拡充することにいたしましたのは、そもそも社会のさまざまな分野、場面で法律に関する実務経験を経て高度の専門的能力を備えた者について、その経験や専門性を活用できる道を開くということが、多様なバックグラウンドを有する法曹の確保という司法制度改革の趣旨にかなう、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる、それにつながるという考えのもとにしたわけでございます。 この中で、いわゆる企業法務の果たす役割といいますのは、近年、情報化、国際化の進展等、企業を取り巻く環境が大きく変化する中で、事業活動をめぐって生ずるさまざまな法的紛争の解決を図るのみならず、あらかじめ紛争の発生を予測してこれを防止する見地などから、さ
これまで、外国法事務弁護士による弁護士の雇用を禁止してまいりましたのは、本来、外国法事務弁護士が行うことのできない法律事務を雇用した弁護士を介して取り扱うことになるおそれがあるというふうに考えられたことから、これを防止しようとしたのでございます。
御存じのようなグローバル化の進展に伴いまして、国際的な法律問題が量的に非常に増大してまいりました。内容的にも複雑多様化すると予想されるわけでございます。 司法制度改革審議会の意見におきましても、弁護士が、国際化時代の法的需要を十分満たすことのできる質の高い法律サービスを提供できるようにするという見地から、弁護士と外国法事務弁護士等との提携、協働を積極的に推進すべきであるとまずされているわけでございます。 審議会の意見を踏まえまして、外国法事務弁護士との提携、協働のあり方について検討いたしました結果、利用者のニーズにこたえるために提携、協働関係をできるだけ多様なものにするということが必要でありまして、また、外弁法の施行実績を踏
そういう企業もあるでしょうけれども、そうでない、中小企業もあるでしょうし、個人も、今これからの時代、あるかもしれないと思います。
この法案によります改正後の四十九条一項の規定は、外国法事務弁護士による弁護士の雇用を解禁することに伴いまして、外国法事務弁護士が被雇用弁護士を利用する形態で第四条により禁止された権限外法律事務を行うことになるのを防止しようとするものでございます。 そして、第四十九条第三項の「不当な関与」といいますのは、外国法事務弁護士が被雇用の弁護士がみずから行う法律事務に介入することにより、外国法事務弁護士による権限逸脱行為と評価される関与形態を申します。 具体的には、例えば被雇用の弁護士が我が国の刑事弁護事件を処理するに当たりまして、使用者である外国法事務弁護士が裁判所へ提出する書類の内容に指示を与えて、その指示に従った内容の書類を提出