雇用関係が断ち切られているというのはちょっと違うかなと思いますが、その問題については、日本の弁護士が日本の弁護士として独自に仕事ができるということであります。
雇用関係が断ち切られているというのはちょっと違うかなと思いますが、その問題については、日本の弁護士が日本の弁護士として独自に仕事ができるということであります。
それは、例えば報酬の帰属とか費用の負担などですが、それをどのようにするかというのは、弁護士同士の雇用関係と同様に、その契約によって決められるものではなかろうかと。一口に言えばケース・バイ・ケースになるんではないかと思われます。
お尋ねにつきましては、大分地方検察庁では、本年五月五日、豊後高田市の大石忠昭市議について警察から公職選挙法違反の事実による身柄送致を受け、現在同事実につき捜査中であると聞いております。 その逮捕、勾留の被疑事実の要旨は、被疑者は、平成十五年四月二十七日施行の豊後高田市議会選挙に際し、同選挙に立候補する決意を有していたものであるが、自己の当選を得る目的を持って、立候補届け出前である同年四月十二日、同選挙区の選挙人十八名方を戸別に訪問し、自己に対する投票を依頼するとともに、あなたの御家族、お知り合い、友人に今すぐ大石の票を頼んでください等と記載した選挙運動文書を配布するなどして投票を依頼し、もって戸別訪問するとともに、法定外選挙運動
お尋ねの件につきましては、現在捜査中の事案にかかわるものでございますから、法務大臣としてはお答えいたしかねます。
そのような考え方をなさる方々も少なくないのは私も承知しておりますけれども、法律が現実として今もあるわけでございますので、しかもそれは最高裁においては合憲というふうに認められていると聞いております。そのようなわけでございますので、法律を守っていただきたい。そして、もし法律に違反する者があれば、証拠に基づいて訴追されるのは当然だというふうに思っております。
今事務局長からも御説明申し上げましたように、最終意見の原案についての意見交換を行いましたとき、つまり第六十回司法制度改革審議会において論議があったというふうに聞いています。 具体的には、民間における一定の実務経験を経た者に対する法曹資格の付与に関する部分を審議するという中で、おっしゃったようなやりとりがございまして、この時点では、「等」の中にまとめるという形ではどうかと引き取られたという話でございます。 この問題に関しては継続して検討するということを想定しながら、意見書の取りまとめが行われたというふうに理解しております。
私は、何月何日というような具体的な日時はよく存じませんけれども、今申し上げたような意見書のまとめを受けて、その後、検討会等において検討されたというふうに考えます。
先日御質問ありましたときにわかりませんで、大変失礼いたしました。 その後、調べましたところ、日本学士院会員である平野龍一先生が検察官適格審査会会長に、ことしの三月二十日までの間、十四年三月十一日から務めていただいていたということがわかりましたが、任期の満了に伴って会長を退任されたというわけでございます。 この審査会の会長は委員の互選によって選任されるということになっておりますので、次の会、多分六月九日という予定を聞いておりますが、その日の審査会が持たれましたときに、その後任者を含む委員の中から互選されるのではないかと期待しております。
会長あるいは会長代理、それぞれの個人的な事情で、おっしゃるように今、しばらくの間空白になっております。しかし、御指摘のとおり、規則には違反しているとおっしゃられればそのとおりでございまして、それは甚だ申しわけないことだと思います。できるだけ早く常態に取り戻せるようにしたいと思っています。
代理に指名された方もいらしたらしいんですけれども、その方も何か任期が終わられたとかいうような話を聞きまして、少しその辺がルーズであったかなと思います。反省しております。
御指摘の点は、まことにごもっともな点がたくさんございまして、大いに反省しなければいけないと思いますが、数字については、どのように計算するべきなのか私も詳しくわかりませんので御説明のしようがございませんが、処理を全部しているというふうに私は理解しております。 それの表記の仕方がどういうことなのか、説明がもっと本当は必要だったのかもしれませんし、そこいら辺がよくわかりませんので、御指摘の点を踏まえて、もっとわかりやすく、だれにでも御納得いただけるようにしなければいけないと思います。
いろいろ運用に問題があったように思われますので、これから改めてもう一度考え直してみるという必要はあろうかと思います。
ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
仲裁法案について、その趣旨を御説明いたします。 我が国においては、社会の複雑化、多様化、国際化等が一層進展する中で、社会も事前規制型から事後監視型に移行しつつあり、裁判外の紛争解決手段についても、その拡充、活性化が求められております。このうち仲裁につきましては、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律にその手続が定められておりますが、この法律は、明治二十三年に制定された大変に古い法律であり、現代の社会経済の状況に適合していない部分が多くなり、かねて仲裁法制の抜本的な改革が望まれてまいりました。 この法律案は、このような状況にかんがみ、仲裁手続の改善を図り、利用しやすく実効的な仲裁制度を構築する見地から、仲裁合意の要件、仲裁手続、
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 近時における国際情勢の変化等に伴い、我が国の難民認定制度を取り巻く状況が大きく変化したことにかんがみ、難民のより適切な庇護を図ることが求められており、それに対応するために難民認定制度の見直しを行うとともに、近年、我が国に在留している外国人の中には不法就労活動を行ったり、犯罪を犯す等公正な出入国管理を阻害する者も少なくなく、このような者に適正かつ厳格に対処するために在留資格の取り消し制度を設けること及び障害者の社会活動への参加を不当に阻むことのないよう、上陸拒否事由における精神障害者に係る欠格条項の見直しを行う必要性が生じてまいりました。
近藤議員にお答えいたします。 まず、今回の法改正の理念及び方針についてのお尋ねがございました。 今回提出しております法律案は、難民のより適切な庇護を図る観点から、申請中の者に対する仮滞在許可制度等の新設を含め難民認定制度を整備したもので、今回の改正と難民認定者数等の増減とは直接には関連がないと考えておりますが、庇護という観点をより明確に打ち出すことにより、難民の方々が従来にも増して安心して難民としての庇護を求めることが可能となるものと考えております。 次に、仮滞在許可制度についてのお尋ねがございました。 今回の改正により創設を予定している仮滞在許可制度は、申請段階での難民の保護を定めた画期的なものと考えております。
平成十三年度法務省所管一般会計及び登記特別会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計の決算についてであります。 歳入につきましては、歳入予算額は九百二十七億三万円余であります。 これに対しまして、収納済み歳入額は九百一億二千四百六十万円余であり、歳入予算額に比べると二十五億七千五百四十二万円余の減少となっております。 次に、歳出につきましては、歳出予算現額は六千五百十六億七千六百八十四万円余であります。 これに対しまして、支出済み歳出額は六千百四十四億七千四百五十四万円余であり、翌年度へ繰り越した額は三百三十二億六千二百九万円余であり、不用額は三十九億四千十九万円余であります。
平成十三年度に関し、ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきまして、法務省のとった措置等について御説明申し上げます。 まず、職員の不正行為の防止につきましては、機会あるごとに全職員に対して注意喚起してきたところでありますが、今回の御指摘のような不祥事が生じましたことは、まことに遺憾にたえないところであります。 事件発生後は、改めまして全職員に国家公務員としての綱紀粛正の一層の徹底を図るとともに、内部監査の一層の充実及び強化等に努めまして、この種の不正行為の再発防止を期しているところであります。 次に、在留資格審査事務支援システムにおける業務委託契約の予定作業単価の算出につきましては、平成十四年十月に、各地方入国
おっしゃるとおり、また今までの二人が申し上げましたように、矯正の関係の医療というのは、それぞれその場その場で一生懸命やったのだとは思いますけれども、よく考えてみますとまだまだ十分でないことがたくさんあるのではないかという感じがどうしてもぬぐい切れません。 矯正施設における医療というのは、お医者様がいらして、それを助ける看護助手などがいて、一応整っているのではございますが、その肝心のお医者様が常時おいでいただくことがなかなかできないとか、そもそもお医者様を探すのが大変であるとかいうようなところにも深刻な問題がございまして、それらを含めて全部について基本的に見直すべきではないか。お医者様をどうやって来ていただくようにしたらいいか、ま
御指摘の点も含めまして、せっかく医療プロジェクトチームをつくりましたものですから、いろいろな項目にわたって今までのやり方や考え方にとらわれずにしっかり検討してもらいたいと言ったところでございますので、おっしゃる問題についても検討の対象にしたいと考えております。