先ほど申し上げたように、刑事局だけではなくて、矯正局の調べたこと、承知したことも含まれているわけでございます。
先ほど申し上げたように、刑事局だけではなくて、矯正局の調べたこと、承知したことも含まれているわけでございます。
細かい具体的な事実はよくわかりませんけれども、矯正局としては矯正局の立場から、自分の関係している職員、刑務官も含め、その人たちから事情を聞いて、収集した情報を出していると思います。
この中間報告をつくりますためには、いろいろな人の調査、情報をいただいてつくったものと思いますし、その中に、矯正局が刑務官その他の人々を調べてわかったことも入っているはずでございます。 三井さんという方がここへ来られて参考人として証言されたのは、私も、全部ではありませんが、半分ぐらいビデオで拝見いたしました。そこで非常に、今先生が御指摘になったようなことを発言されたのを聞きました。私も気になりましたので、あの人の調査というか聞き取りはしたのかということを聞きましたが、それは二度ほど聞かせてもらった、ただそれは、その内容が、その問題ではなくて、革手錠の問題その他について聞いたのであるというような説明がそのときございまして、特にその血
全部ではありませんが、半分ぐらい見ることができました。
だれに確かめたか、ちょっと、うっかりいたしまして忘れましたけれども……(木島委員「だめだ、これは。おとといの話だ。それは大臣、だめだよ。おとといの話だよ」と呼ぶ)いや、本当にすぐ……(木島委員「そんな無責任な話はないじゃないか、法務行政で。おとといの話だぞ」と呼ぶ) ちょっとお待ちくださいませ。考えさせてくださいませ。
私の記憶では、多分この中間報告をまとめたグループの主たる一人であった秘書課長ではないかというふうに思います。
そのような記憶でございます。
多分、その日の夕方ではなかったでしょうか。はっきり覚えておりませんが。
そういう表現ではなかったかもしれませんが、同様の意味のことを聞きました。
ですから、先ほど申し上げましたように、二度ほど聴取したんですけれども、そのテーマは革手錠の問題であったというふうに説明されたと思います。
確かに、秘書課長自身が調べたのではないと思います。又聞きとおっしゃいますけれども、その責任者の一人として私に説明してもらいましたので、それを信用したわけでございます。
その部分は拝見しました。
大変残念ながら、その部分は見ませんでした。
そのとおり指示してまいりまして、努力してきたと思います。
初めて拝見いたしました。そして、これは多分、この題によりますと、医療体制充実計画の概要というふうになっておりますし、平成二年の作成のものというふうに記されております。 ですから、その当時、そのようなことを考えて、一つの理想として描いたものではないかと思いますが、その後、この計画がうまくいかなかったのではないかというふうに想像しているところでございます。
死亡帳の調査につきましては、大変な作業で時間が限られておりましたので、応援を得まして大急ぎでやったものでございます。 お医者さんについては、内部の人ではなくて、よそのお医者さんに力をかりたという状況でございますので、今おっしゃるようなことができるかどうか、ちょっとはっきりはわかりませんが、これから医療体制の整備ということは当然大事な課題でございますので、矯正局にできましたプロジェクトチームもございますし、そこで検討する間に、いろいろなそのような知恵をおかりしながらやっていくということは当然だと思っています。
御趣旨を体して努力したいと思います。
今回創設することを予定しております民事調停官、家事調停官の制度は、弁護士から裁判所の非常勤職員として採用された民事調停官と家事調停官が、民事調停事件と家事調停事件に関しまして裁判官の権限と同等の権限を持って調停手続を主宰することができるという制度でございます。司法制度改革推進計画におきましてはいわゆる弁護士任官の推進が提言されているところでありまして、この制度の創設によりまして、そうした弁護士任官の一層の推進と調停制度の一層の充実が実現することを期待しているところでございます。
弁護士が営利業務に従事することに関しまして、許可制から届け出制に移行いたしますのは、弁護士が社会の隅々に進出して、そのニーズに積極的に対応して、法の支配の実現に貢献するためでございます。 弁護士は、職務の内外を問わず、その品位を保持することが求められておりまして、営利業務に従事した弁護士がその過程で弁護士の品位にもとる行為をした場合には、当然に懲戒処分を受けることになります。 今回の法改正により、懲戒制度の一層の透明化、迅速化、実効化が図られることも踏まえますと、弁護士会と日弁連において非行のあった弁護士に対する懲戒が適正に行われることによりまして、十分に対応できるものと考えます。
近年、情報化、国際化の進展等、企業を取り巻く環境が大きく変化する中で、いわゆる企業法務の果たす役割は、事業活動をめぐって生ずるさまざまな法的紛争の解決を図るというだけではなく、あらかじめ紛争の発生を予測してこれを防止する見地などからさまざまな事業活動の企画や実施に参画するなど、ますます広範かつ高度なものになってきております。 このような企業法務におきましてさまざまな法律に関する実務経験を経て、高度の専門的能力を備えた者につきまして、その経験や専門性を活用する道を開いておくということは、多様なバックグラウンドを有する層の厚い法曹の確保という今般の司法制度改革の趣旨にかないますし、これによって多様で広範な国民の要請に十分こたえること