いわゆる特任検事は、三年以上副検事として在職した上、政令の定める極めて難しい試験に合格した者から任命され、司法修習を経た検事と全く同一の権限を有し、民商事法の解釈を要する経済事犯等の事件を含め、捜査、公判実務を十分に経験しております。したがって、五年間の在職経験を有する特任検事は弁護士にふさわしい能力を十分に備えているものと認められます。特任検事経験者に対する弁護士資格の付与は、こうした経験を社会において活用するということを目的とするものでございます。
いわゆる特任検事は、三年以上副検事として在職した上、政令の定める極めて難しい試験に合格した者から任命され、司法修習を経た検事と全く同一の権限を有し、民商事法の解釈を要する経済事犯等の事件を含め、捜査、公判実務を十分に経験しております。したがって、五年間の在職経験を有する特任検事は弁護士にふさわしい能力を十分に備えているものと認められます。特任検事経験者に対する弁護士資格の付与は、こうした経験を社会において活用するということを目的とするものでございます。
多様なバックグラウンドを持った人々の中から、多様な世の中の要望にこたえるために法曹を多様化していこうという要求がございまして、その一環として考えているわけでございまして、その経験を社会的に大いに活用したいという考えでございます。
国会議員につきましては、確かにいろいろな問題が指摘されているということは事実でございまして、中にはまことに遺憾なものもございます。私も国会議員の一人として、非常に胸を痛めていると申しましょうか、困ったことだと思っているものもないわけではございません。 国会議員は、国権の最高機関でございまして国の唯一の立法機関である国会におきまして、法律に国民のニーズを反映させるという大局的な視点から、法律案の立案、審議という高度な識見、能力を要する職務を行うものでございまして、このたびの法案におきましても、そうした点に着目いたしまして、司法試験合格後に五年間その職にあった者に対して弁護士資格を付与するということにしたものでございます。 私と
今該当する条件としては、司法試験に合格された方、そしてその後国会議員の経験を五年間以上持たれた方ということになっておりますので、司法試験、つまり司法たるべき資格の重要な部分を一つクリアしていらっしゃるわけでございます。その方々がその後どのような経験をされたかといいますと、それが、先ほど申し上げたように、国権の最高機関である国会におきまして法案の立案、審議というようなことに携わってこられたわけでございまして、そのような経験が、広い立場、高い見地から法曹界において生かされるということは決して困ることではない、むしろ大いに活用していただくべきことではないかと思います。 それ以外の問題について、今いろいろ指摘されたことにつきましては、法
国会議員という仕事が必ずしも国民から大いに信頼されているということは言えないという御意見には私もうなずけるものがございまして、まことに残念だというふうに考えております。 しかし、国会議員のあるべき姿といたしましては、国権の最高機関の中にいて法案の立案、審議に携わるということでありますので、そのような経験をきちんとされた方が、以前取られた司法試験の合格という資格を生かして、広く社会のために貢献していただくということはいいのではないかというふうに思います。
御指摘の点も踏まえまして、いろいろと御審議の結果を見せていただき、適正な結論を得たいというふうに思います。
おっしゃることもよくわかるのでございますけれども、このたびのこの法律は、司法制度改革というものを実現していこうという意味で、一つの目的に総合的にまとめられるかと思いまして、そういうふうに提案しているわけでございます。 今後も同様のものがあるかもしれませんが、おっしゃる意を体しまして、できるだけ先生方にもわかりやすいように、審議なさりやすいように努力したいと思います。
そういうお店もあると思います。そういうところでは何となく心配になります。
突然のお尋ねでございますので一般的なことしかお答えできませんが、そのような趣旨の条文があるということは承知しておりまして、その辺は十分わきまえなければいけないと考えております。
先生のおっしゃるような、そのような事実があるかどうか確かめることがまず必要だと思いますが、もし万一そういうことがあれば、それは非常に困ったことだということで、しかるべき指示をしなければいけないと思います。
まず真相を確かめるということが大事だと思います。現在は公判進行中でございますので、その推移を見守っていきたいと思います。
ちょっと意味が十分わからないんでございますが、もう一度おっしゃっていただけないでしょうか。
基本的には今先生がお述べになったような考え方でございます。
矯正の仕事の中で起こった事件でございますということはおっしゃるとおりでございますが、それが刑事事件となって今裁判にかかっているということも事実でございます。 真相究明のためには、一番わかりやすい方法といいますか一番いい方法は、その裁判における検事の調べ、あるいは証人の証言その他のようなものがございますので、それらの推移を見まして、その結果、真相が明らかになるということになると思いますので、それを見守っているということでございます。
基本的には、先生がおっしゃったとおりだと思います。私が二月にどのようなことを申したのか、取り上げていらっしゃるのかわかりませんが、私自身も、その方針とほとんど同じ、変わらない方針をとっているつもりでございます。
それは、おっしゃるとおりだと思います。基本的には仰せのとおりでございまして、私もそう思いましたので、矯正行政全体として、公判になっているものは別といたしまして、矯正全体といたしまして問題がなかったかということを、短時間ではありましたが、できるだけ大勢の手をかりて検討いたしまして、調査検討委員会はまさにその機関でございますけれども、その調査検討委員会を通じましていろいろ調査をし、その結果、わかったこと、そして問題であると思ったこと、今すぐ直せること、長時間かけなければいけないこと、あるいは多くの方の知恵をかりなければいけないこと、いろいろありますが、それらを仕分けして、今できることはすぐにやろうということで、幾つか決めて、もう既にやっ
先ほど私も申し上げたところでございますけれども、参考人としての話をビデオで見まして、私も、ちょっと違うのではないかと思いまして、どういういきさつがあったのか、どういうふうに調べたのかということを聞いたわけでございます。 それは、三月三十一日付の報告をまとめた人たちの調べた時点ではそのように把握していたようでございまして、さらにもう一度確認いたしましたところ、その調査を、中間報告をつくった人たちの聴取したところでは、二度ほど調べたわけでございますが、一回は革手錠のことであった、もう一つは、ホースを用いて保護房の清掃状況についての内容であったというようなことがわかりまして、これは、その当時、この問題そのものについて聞いたのではなかっ
おっしゃるとおり、そのようなことができればとてもいいと思っておりますし、その報告書は、ちゃんとタイトルに書いてありますように、中間報告でございます。時間的にも大変短かったこともあり、できるだけ早くまとめなければということで、大勢の人が協力してやったことではございますけれども、その間には食い違いや抜け落ちたところがあるのかもしれません、また、急いだ余りに思い違ったところもあるのかもしれないとも思いますので、もう一度真相をさらに明らかにするということは当然しなければいけないと思いますが、それが公判の証人等に差しさわりがあるようでは非常に困る。 その間のけじめをつけてと先生おっしゃいますが、なかなかそのけじめをつけることが難しゅうござ
一般論としては、おっしゃるとおりだと思います。
その点については、私聞いておりませんので、わかりません。