難民の認定申請につきましては、従来から、国際的な取り決めである難民条約等によりまして、個別に審査の上、難民として認定すべき者は認定しておりまして、それ以外の場合でも、人道的観点から必要と認められる者につきましては、本邦での在留を特別に許可することといたしております。 そのようなわけで、平成十四年の場合を例にとってみますと、難民と認定した者と実質的に庇護した者の合計は五十四名ございまして、その庇護率は二四%ということになっております。このほかに、我が国は昭和五十三年以降インドシナ難民の定住受け入れを継続的に行っておりまして、平成十四年にも百四十四人受け入れております。 また、法務省といたしましては、我が国社会の安全と秩序を維持
