お答えいたします。 リース方式での農地の契約の在り方につきましては、やはり長期であるべきだと考えております。委員御指摘のとおり、今はほぼ二十年未満のものが大部分でございまして、最長五十年まで延長できる特例が広く普及しているというわけではありませんので、こういうことのPRもしっかりさせていただかなければならないと考えております。 また、本年度より税制面では少し進めておりまして、所有する全農地を農地中間管理機構に対して十年以上の期間で貸し付けた場合は、固定資産税を三年間二分の一に軽減する措置が講じられております。この際、より長期の貸付けを促すために、十五年以上の期間で貸し付けた場合には特例措置も三年から五年へ延びる仕組みとなって
