中野四郎君及び大橋武夫君より提出されました動議を一括して討論に付します。討論は通告順によりましてこれを許します。鍛冶良作君。
中野四郎君及び大橋武夫君より提出されました動議を一括して討論に付します。討論は通告順によりましてこれを許します。鍛冶良作君。
河野金昇君。
古屋貞雄君。
中村時雄君。
これにて討論は終結いたしました。 これより採決いたします。まず、本件は国会法第百二十二条第一号により公開議場において戒告すべしとの大橋君の動議について採決をいたします。この動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立少数。よつて本動議は否決されました。 次に、本件は懲罰事犯として国会法第白二十二条第二号の公開議場における陳謝を命ずべしとの中野君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よつて本件は、国会法第百二十二条第二号の公開議場における陳謝を命ずべきもの七決しました。 次に、陳謝文案は、理事会の申合せによりまして、委員長において作成することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なければ委員長において陳謝文案を作成することにいたします。 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よつてさよう決しました。 —————————————
次に、議員長正路君懲罰事犯の件、議員伊藤卯四郎君懲罰事犯の件、議員森三樹二君懲罰事犯の件、以上三件を一括議題といたします。 三件に関しましては、動議提出者の説明並びに本人の身上弁明に対する質疑の通告がございません。質疑はないものと認めますが、よろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 この際、三件について、まず懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科するとすれば国会法第百二十二条の規定する懲罰のいずれを科すべきかについてお諮りいたします。
中野四郎君。
大橋武夫君、中野四郎君より提出されました動議を一括して討論に付します。鍛冶良作君。
河野金昇君。
古屋貞雄君。
お静かに願います。
池田禎治君。
これについて討論は終局いたしました。 これにより採決いたします。まず、三件はいずれも国会法第百二十二条第一号の規定により公開議場において、戒告すべしとの大橋君の動議について採決いたします。この動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立少数。よつて本動議は否決されました。 次に、三件はいずれも懲罰事犯にあらずと決すべしとの中野四郎君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よつて本件はいずれも懲罰事犯にあらずと決しました。 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕