お答えいたします。 家畜市場につきましては、ただいま十三条の規定が義務づけられてございますが、従来の経験から申しますと、これによって、家畜市場に伝染病その他が発生する場合には、防疫措置で開場を一時停止するというような措置がございます。従来の経験では、たとえば和牛に一時はやりました感冒でございますが、こういうような問題は、これはどこでうつったということはなかなか申し上げられにくいんで、必ず家畜市場ではそういうことが行なわれて、そこでうつったのではないということは、明確には申し上げられないかと思いますが、伝染病がそういう場所で、家畜市場で蔓延したというふうな事例は、今まで承知いたしておりません。また、家畜市場には必ず専門の獣医がおる
