特別にほかにまた三十日と四月一日の間で……。
特別にほかにまた三十日と四月一日の間で……。
ただいま御諮問申し上げておりまする諮問の内容は、安定価格を下記について、(1)と(2)を決定するにあたって留意すべき別記事項について御意見を求めているわけであります。従いまして総称的に言って、給論的には第三条第五項によって価格の御諮問を申し上げておることになっておるのではないか、そういうことをお答え申し上げておるのであります。もちろんこういう別記の点で、計算方式は抽象ばかりでなく、生産指数とかいろいろ参考資料を出しておりますが、それらの点も御審議の上御答申もいただけるということで、特に審議会の職務規定の第七条以下にもすべて条項があるわけであります。そういう意味におきまして特に下記について意見を求めておりますので、内容的には下記を決定
前回の審議会も価格を具体的に諮問をいたさなかったわけであります。参考資料としては、こういう計算方法をとればこういうことだ——価格審議会の御答申をいただくのに、その事務局として私ども書記局になっておりますので、あらゆる、できるだけの資料を提供したわけであります。前回は、価格の決定について抽象的に価格の決定について審議会の意見を求む、こういう言葉でやったわけであります。今回は、算定方式も前回きまりませんので、これを具体的に書いて諮問をいたしたわけであります。もっと簡単にすれば、前回の諮問方法で、価格について意見を求むということで済むわけでございます。どういう方法でどういうふうにきめるかということを、初めての政府価格でございますし、全部固
前回御諮問を申し上げますときには、「指定食肉の安定基準価格、指定食肉の安定上位価格及び指定乳製品の安定上位価格を決定することについて、畜産物価格審議会の意見を求める。」ということで諮問されたわけでございます。今回も、決定するにあたって別記の事項について特に御諮問申し上げておるわけでございまして、第三条第五項の規定によって御意見を求めておるわけであります。私どもといたしましては、いろいろ御意見の結果、具体的な価格の意見もこれに付して練るということもあるわけであります。そういうことで、今回の諮問が全然的はずれだったということでなく、第三条第五項の規定でお伺いしておるわけであります。
こういう事項を御諮問申し上げますれば、第三条第五項の意見をあらためて聞いているのだということになるわけであります。
私どもといたしましては、この前の諮問は「決定することについて、」云々の安定価格を決定することについて畜産物価格審議会の意見を求めるということでやったわけであります。今回は特に別記事項を掲げまして、これについてあらかじめ安定価格を定めなければならぬものですから、各項目にわたって御諮問申し上げたわけであります。1と3をかけますれば、価格それ自身になるわけです。1と3のきめ方で。そこであなたの言われるのは、イコール答え自分を諮問せずに、算定方式を諮問しておるということでございますけれども、第三条第五項をきめるにあたりまして、現在われわれとして一番困っておりますのは、算定方式自身であります。そこで1から4に分解して御諮問申し上げておるわけで
私どもといたしましては、第三条の五によって諮問をいたしまして、そうして第三条の一項で価格をきめようというわけであります。特に現在問題になっておりますのは、具体的な価格は結論として当然でございまするけれども、初めての畜産界に関する政府価格でございます。そういう意味におきまして1から4まで非常に重要視しておりますので、価格決定をするにあたって特に意見を求めておるわけでございます。当然第三条第五項の諮問でございます。 お断わりしておきますが、われわれの行政庁といたしましては、特にそういう点を確立して参りませんと——これは初めてのことでございまして、異例でございまするけれども、確立していきませんと、ただ具体的な数字で答えるということでは
1につきましても2につきましても、それから3等につきましても、すべて全部留意すべき事項いかん……。
記の(1)と(2)を決定するにあたりまして全部算式まで求めて諮問しておるわけであります。
くどく申し上げまするけれども、1から4までで留意すべき要項がきまりますれば——私どもも参考資料として十分資料を差し上げて、出しておるわけであります。従いまして第三条第五項のあらかじめ意見を聞かなければならないという規定の条章に従って諮問をしておるわけでありまして、一足す一は三だという答えまは……。
今回の諮問は第三条第五項の規定に従って諮問はいたしましたが価格自身ずばりと諮問を申し上げておるのではなくて、別記1から4までに分けて諮問申し上げておるわけであります。従ってあらかじめ価格をきめようとするときの第五項による諮問であります。
芳賀委員のおっしゃることは、何か算式として非常に抽象的な答えが出まして——そうして各因子を使う場合に、どんな因子でもとれるということではなくして、特に断わってございます留意すべき事項ということは、具体的にわれわれとしていろいろ期間のとり方あるいは生産指数をとるという抽象的なことでなくて、いかなるとり方をするかということをきめていただきますれば、価格総体に対するきめ方になるわけでありまして、せっかく御諮問申し上げまして、その計算方式が万般にわたるような御諮問を申し上げておるわけではないのであります。従いましてこの御諮問は、第三条第五項の諮問ずばりということになると私たちは考えております。だから価格審議会を別に開くということではなく、現
ちょっと御説明申し上げます。富山県の食肉銀行ということが有名で、よく言われ、例にあげられておりますが、これは単協に普通の家庭の電気冷蔵庫、そこへ包装した肉を、農家の注文をとって置いておく。そこへ農家がとりにいく。これは一種の販売ではありますが、むしろ農家の注文をとって、その肉を農家が消費するということで、直接食肉販売業としての許可は要らないわけでございます。そういう形になっておることを、今局長が申し上げたわけです。
今の点について御説明させていただきます。 普通家畜市場と、ここで取り扱っております開催を行なっているものは、大体普通は月何の日、たとえば二日なら二日、それから十二日、二十二日、そういうことを毎月開催している、そういうのが通例でございます。それで、たまたま共進会式のものが開かれるとか、そういう場合に臨時的にそういうことがございますが、そういうものとは別に、定期的というのはただいま申しましたように、二日、二の日なら二の日、四の日なら四の日、そういう、あるいは曜日できめるのもあろうかと思いますが、月二回、一回、その曜日がきまっているのもありましょうが、そういうような形で、毎月定期に継続的に行なわれている。これが家畜市場の開催だと思いま
ただいま申し上げましたのは、二の日ということは、二日、十二日、二十二日、それが翌月のまた二日、十二日、二十二日と、こういう意味でお答え申し上げたのでございますが……。
家畜商を考えております。
お答えいたします。 産地における家畜の取引につきましては、ほとんどせりまたは入札で行なわれておるというふうに報告されております。それからいわゆる集散地市場、和牛の西日本におきます集散地市場では、業務規程では、現在全部せりまたは入札で行なうようになっておりますけれども、実態が多少くずれまして、相対の取引が行なわれておるというのが、一部におきましてそういう傾向が見られるというのが現状ではないかというように考えております。それで、政府といたしましては、これをせり、入札へ持っていくという努力をここ数年来終始継続して行なっているわけでございまして、特に家畜市場の整備のための資金を出しまして、せり場を設ける、そういうことに努めておるわけでご
お答えいたします。 その問題につきましては、市場側におきまして家畜の価値等につきまして十分目の高い人たちを集めた評価委員会というのが設けられております。そういうようなことを指導して参ります。
お答えいたします。 ただいまの問題につきましては、業務規程で、通常、販売予定価格というものを定めまして、それを維持するような形でせりが行なわれておる。場合によりましては、たとえば群馬の前橋の家畜市場あたりも農民が持って参るという場合も相当ございます。そういう場合に、気に食わない場合には引いて帰れるというようなこともできます。
お答えいたします。 今の食肉の取引につきましては、ただいま中央卸売市場を開設しております都市が、東日本から申しますと、ごく最近大宮が発足いたしました。それから横浜、名古屋、大阪、広島、福岡、以上の個所で開設をされております。まだ大消費地において開設されていない都市は仙台、京都、神戸、これにつきましては来年度、再来年度あたり開設を予定してその予算的準備を進めております。そこで、中央卸売市場では大体まだ現在の体制は成畜が入っております。枝肉輸送ということ、きのうも御質問ございましたように、枝肉センターなどを設けて、産地の出荷施設を整備いたしまして、枝肉で、そういう市場へ持ち運びし、そこで枝肉で取引を行なうということを目途としておりま