私語は禁じます。もし何なら関連質問で願います。
私語は禁じます。もし何なら関連質問で願います。
これにて質疑を終了いたしました。次会は明二十日午前十時より開会いたします。 この際、委員長から特に政府並びに委員の諸君に対してお願いがあります。ただいまこの委員会に付託されております案件は、いろいろの方面から考えましてきわめて重大であり、慎重に審議を要するとともに、かつ迅速なる審議を要することは、人道上の問題を考慮して非常に緊急に考えられるのであります。それゆえに、どうか政府並びに委員の方は御勉強なさって、時間には必ず御出席あらんことを委員長からお願いいたしておきます。
なお、今委員の御注意がありましたが、政府から、関係の書類があれば、努めて迅速に出すようにお願いいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十五分散会
これより会議を開きます。 私が年長者でありますので、委員長が選任せられるまで、規則第百一条第四項によりまして、委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、不肖私が委員長に当選いたしました。 〔拍手〕
一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、委員各位の御推挙によりまして、不肖私が当日ソ共同宣言等特別委員会の委員長の重責をになうことになりました。 終戦後十一年にして日ソ国交の正常化の道が開かれ、ここに日ソ共同宣言等の審議をなす運びと相なった次第でありますが、わが国の将来と現下の国際情勢等をあわせ考慮いたしますれば、これらの案件はきわめて重大なのでありまして、これが審議に当る本委員会の使命の重大なることを思いまするときに、委員諸君の特に御支援と御協力を願いたいのであります。従って、委員長の職務もきわめて重大なることを痛感するのでありますから、これに対しても各委員諸君の絶大なる御協力を願うて、この重責を全ういたしたいと思います
今、穗積委員よりお話のありましたことは、一応理事を互選いたしましてから、理事の諸君の御協議によって決定いたしたらいかがかと思います。
ですから、穂積君どうか理事を一つ互選して……。
この理事の選挙を行うにつきまして、その員数及び互選の方法について、委員諸君の御意見を求めます。
須磨君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がなければ、さように決定いたしまして……。
もう一度委員長からはっきりいたします。理事の互選について、須磨君の動議によりまして理事の員数及び互選の方法をお諮りいたしましたところが、御異存ないということでありました。その員数ば七名とすべての委員会において決定いたしておるそうでありますから、それも御了承願いたいと思います。 それで委員長から理事の指名をいたすに御異存ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これも御異存ないと認めまして、直ちに委員長は理事の諸君の指名をいたします。 小笠 公韶君 吉川 久衛君 櫻内 義雄君 須磨彌吉郎君 田中伊三次君 穂積 七郎君 松本 七郎君 の七名の方にお願いいたします。 なお、今穂積君の御動議がありましたけれども、そのことを御考慮願いたいと思います。これは外務、通産、農林、引揚等のすべての委員の、申せば総合委員でありますから、それらの担当の専門員の方をこの委員会の事務の取扱いにお願いするようにしたらどうだろうということの御動議のように、穂積君の御意見を伺っておりました。このことは、理事の諸君に次の会において御協議を願った上で決定いたしたいと思いますが、御
御異存ないと認めます。 本日はこれにて散会いたします。どうも御苦労様でございました。 午後二時一分散会
私は政府当局に対して四、五の質問を試みたいと思います。 実は、与党に属する議員でありますがゆえに質問を避けたいと思いました。しかし、重要なる問題に当って、国家国民を誤まるようなおそれのある場合には、勇敢にその所見を述べることが国民として忠実なるゆえんとして、この質問を試みることを御承知願いたいのでございます。 私は、今や日ソ国交調整下の問題は、非常にデリケートな段階に逢着していると思います。一歩誤まるならば国家百年の計に禍根を残すのではないかとさえ考えて、非常に憂慮しているのであります。従って質疑も応答もきわめて慎重を要すると思います。私は、現政府の外交の基本的観念は、世界のあらゆる自由国家との親善提携、特に米国との緊密なる
次に、質問の要旨はほぼ了解しておるから、あえて質問する必要はないと思いますけれども、私は順序を追って書きましたから申し上げておきますが、第二十六条の規定に関する解釈題あります。これは一党一派や一国の便宜のために解釈さるべきものではない。条約の解釈は世界に通ずる、万古に通ずるものでなければならないと信じております。従って、この条約の解釈は、先日条約次長が申されました通り、賠償と通商関係に関係するものであって、これを領土にひっかけようとすることは、この二十六条の曲解であると私は考える。これに対して条約局次長は御異論がないと思いますが、いかかでしようか。
ややもすればこの条約の二十六条の解釈が、領土問題にも適用し得るかのごとき諸説が流布されて、これによって日本が千島諸島に関してソ連の領土権を容認すれば、米国はこれに準じて沖繩諸島の領土権を要求するであろうというような宣伝が試みられているように感ずるのでありますが、この宣伝の出所はいずこであるのか。よしこれが米国の一部から起るにせよ、もしくは日本の一部から起るにせよ、これほど両国民の国民的感情、特に日本国民の感情を害するものはないと信じて、私はすこぶる憂慮しているものであります。これに対しても、私はこの場合に政府の所見をただしておく必要があると思います。
この問題は、大臣からもはっきりお答えがあってしかるべきだと思う。現在世間に流布されているような宣伝は、これほど日米両国の親善関係を傷つけるものはないと信じております。ただいま申す通り、日本は独立国であります。一つの国交回復の問題を他国と交渉する場合には断固たる信念を持って向わなければならないのであります。それに対して、他国の世論によって左右されるとか、あるいは日本の国民のある一種の一派の宣伝によって左右されるようなことがあったら、これは国家百年の計を誤まるものであります。現在世間に流布されているところの宣伝ほど両国の国民の感情をそこなうものはないと信ずるが、これは大臣も同感であろうと私は思うが、お答え願いたいのであります。
宣伝であるか宣伝でないかはものの見方ですから、これ以上私は議論しませんが、昨今国論が乱れているのはいろいろな策動や宣伝によっておることと私は思いまして、これを痛感しておりますからあえてこの発言をなしたことを御了承願いたい。宣伝か宣伝でないかの議論は私ここでいたす気はありません。 次に、千島列島の帰属の問題であります。これは太平洋に国を連ねるすべての国に対して防衛上の非常に重要なる地位を占めるものであり、重要なる関係を持つものでありますがゆえに、太平洋に面する国日本はもちろんのことでありますけれども、米国もカナダもこれに対して深い関係を持つのは当然であります。従って、これらの国が日ソの交渉について深甚なる注意を払われておることはあ