今の志賀君の議事進行に対してお答えいたします。ただいまこれより上程さるべきところの予算案の審議の進行中において、志賀君の御疑念になりますようなことは、大藏大臣より説明されると思います。そういうことは法理上のこともありますし、今までの慣例もありますし、いろいろのことも御考慮願いたいと思います。いずれにしても、さような御質問があれば、大蔵大臣よりしかるべく御答弁あることと思います。 —————————————
今の志賀君の議事進行に対してお答えいたします。ただいまこれより上程さるべきところの予算案の審議の進行中において、志賀君の御疑念になりますようなことは、大藏大臣より説明されると思います。そういうことは法理上のこともありますし、今までの慣例もありますし、いろいろのことも御考慮願いたいと思います。いずれにしても、さような御質問があれば、大蔵大臣よりしかるべく御答弁あることと思います。 —————————————
これより昭和二十四年度一般会計暫定予算及び昭和二十四年度特別会計暫定予算の両案を一括して議題に供します。提案の説明を求めます。池田大藏大臣。
質疑でありまするならば今までの慣例上……。
委員長としてお答えいたします。志賀君の御意見もありましたけれども、かような問題を委員会にかけるというようなかどばつたことをしないで、御了解ができるものならばいたしたいと思うのでございます。ただいま西村君の議事進行に関する御発議によりまして、大蔵当局の説明を聞きますれば、この予算案が法律の基礎なくして出ておるわけではないのだ、新しい予算の組み方その他によつて、財政法規を改正する必要のある分だけを認めたので、財政法規の三十三條の改正と並行的にこれを審議して行く。今までの先例によつても、予算案と法律案とを並行審議したこともあるしその場合に、法律が成立しなければその予算は実行不可能に終る。法律が成立すれば、その成立した後にこれを実行するとい
ただいまの野坂君の御発言は、この予算を審議するについては、とにかく今問題になつておるところの財政法の改正法規が根底となるものだから、これを審議するとすれば、第一に予算の全貌についてどうしてこうなつたかを説明してほしい、こういう御意見です。もう一つは、これは法規の基礎がないのだから、法規が定まるまでこれの審議を延期してもらいたい。こういう二つの御意見です。今問題になつておることは、法規の基礎がないのだから、これを審議すべきでないという志賀君の先刻以來の御意見は、これはただいまの西村君の御意見によつて、緊急を要するものである。從つてこれは前例としないで、審議を進めたがよろしいという西村君の御意見がありまして、大藏大臣はそれに対して、かよ
お答えいたします。これは予算案の審議でありまして、財政法規の審議は大藏委員会でいたしております。
中曽根君にお答えいたますが、政治はたいがい一つの事項と一つの事項と緊密な関係を持つておるもので、それが各部門にわかれて特別な審議をいたしております。今の財政法規は大蔵委員会で審議しておるので、大蔵委員会で審議しておる財政法規を、予算委員会において予算案審議の前提として第一に審議することは、不可能だと思います。
かなり重要なことでありますから、もう少し御懇談を願つて御理解を願えるようにしたいと思いますから、暫時休憩いたします。 午前十一時四十九分休憩 ————◇————— 午後二時五十五分開議
休憩前に引続き会議を開きます。 この際、本日本委員会に付託になりました昭和二十三年度一般会計予算補正(第三号)及び昭和二十三年度特別会計予算補正(特第三号)の両案を合せて議題にいたします。提案の説明を求めます。池田大藏大臣。
ただいま池田大藏大臣の御説明を願いました、補正第三号、補正特第三号の二案の審議は明日いたすことといたします。 —————————————
これより昭和二十四年度一般会計暫定予算、昭和二十四年度特別会計暫定予算の審議に入ろうと思いますが、その前に理事の諸君を煩わしまして、今朝来問題になりましたことをお話合いを願いまして、なるべく予算の審議を円滑にいたしたいと思いますので、どうかこの問題について理事の方にもう一應御考慮をお願いいたします。このままにおいて、どうか理事の方の御相談を願います。 〔速記中止〕
ただいまお聞きの通り、なるべく全委員諸君の御了解を得て円満に審議を進行せしめたいと考えまして、理事の諸君を煩わして御協議を願いました。遺憾ながら不調に終つたのでありますが、その結果共産党の方よりここに決議が提出されました。これを朗読いたします。 政府提出の二十四年度暫定予算は、改正されんとする財政法を基準として編成されたものである。しかるに該法改正は現在両院を通過していないと、たとえ通過しても四月一日より執行されるものであつて、これを予算編成の基準とすることは不可能である。予算委員会がかかる暫定予算を受理し審議することは、財政法並びに憲法違反である。 かような決議案であります。ただちにお諮りいたします。この決議案に賛成の方
起立少数。よつて本決議案は否決されました。これより暫定予算の審議に入ります。
財政法に対する質疑はこの程度におとどめ願います。それは本予算を御審議願うときに一層明瞭になると思いますから……。
財政法の質問はその程度にしていただきたいと思います。 これより本案に対して質疑を許します。鈴木明良君。
鈴木君、御質問終りましたか。
松本六太郎君。
上林山君の動議に賛成者があります。採決いたします。 上林山君の動議に賛成の方の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
起立多数。よつて昭和二十四年度一般会計暫定予算、昭和二十四年度特別会計暫定予算について採決いたします。この両案に対して御賛成の方は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
起立多数。両案は可決確定いたしました。 なお昭和二十三年度一般会計予算補正第三号、特第三号は明日審議を進めたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十四分散会