次に、婦人の参政権に関する条約の批准について承認を求めるの件を議題といたします。 本件につきましても質疑を終了しており、討論もないようですので、直ちに採決いたします。本件を承認すべきものと議決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、婦人の参政権に関する条約の批准について承認を求めるの件を議題といたします。 本件につきましても質疑を終了しており、討論もないようですので、直ちに採決いたします。本件を承認すべきものと議決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がなければさように決定いたします。 —————————————
岡田春夫君、議事進行の御発言でお許しいたしました。今の形は外務大臣に対する質疑の形のようになりますが、議事進行ならば、あなたの意向を外務大臣に伝えまして、そして外務大臣の御意向を伺ってあなたにお答えするようにいたします。今外務大臣がお答えになるならお答になってもいいです。
岡田君に対して委員長からお答えいたします。外務大臣や総理大臣などの出席の関係については、ただいま外務大臣の御答弁通りだと私は承知いたしております。からだは一つしかないのでありますから、どこへでも出席するということができないことは、賢明なる岡田君の御存知のことと存じます。他に差しつかえない限り、予算の関係のときには、予算委員会と両方で打ち合せをしてこちらに出られるだけ出てもらっております。また一昨日は、必ず出席していただくつもりでありましたけれども、御承知の通り暫定予算に関することや、またソ連との関係で松本大使が立たれるので、その前日にやはり超党派外交と申しますか、この趣旨には岡田君も御賛成だと思いますが、そういうことの地固めのために
御異議がなければ、さように決定いたします。 —————————————
次に、在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。本件に関し質疑を許します。大橋忠一君。
高津正道君。
高津正道君、さっきの理事会では、今日の質問は、在外公館の名称と位置に関する質問と限定されておるのであります。あなたの質問は、ガットの関連した質問としては成り立つと思います。また国際情勢の方で御質問なさるならよいのでありますが、理事会の決定によりまして、これ以上委員長としては、あなたの質問は中止していただきたい。理事会の決定を尊重する意味において、さように願いたい。国際情勢とか、通商の問題に対して御質問なさるなら別ですが、きょうはかなりむずかしい問題で、理事会においては、在外公館の問題以外には質問をしないということになっておるのですから、さよう御了承を願います。 次会は公報をもってお知らせいたします。本日はこれにて散会いたします。
これより会議を開きます。 関税及び貿易に関する一般協定のある締約国と日本国との通商関係の規制に関する千九百五十三年十月二十四日の宣言の有効期間を延長するための議定書への署名について承認を求めるの件と、次に婦人の参政権に関する条約の批准について承認を求めるの件、これを一括して議題といたします。両件について通告順によって質問者に発言を許します。並木芳雄君。
今は、婦人問題の方と一括して質疑を許しております。
稻村隆一君。
もう済んだのですね。
北澤直吉君。
穗積七郎君。
戸叶里子君。
他に両件について御質疑はありませんか、御質疑がなければこれにてガット、婦人参政権問題に関する質疑を終了いたしました。両件は次会に採決いたしますからさよう御了承を願いたいと思います。もちろん戸叶里子君の御質疑に対しては、採決前に政府の答弁があることと了承いたしております。さよう御承知を願いとうございます。 —————————————
次に国際情勢等に関する件について政府当局に質疑を行うことといたします。通告順によつて質疑を許します。並木芳雄君。
穗積七郎君。
委員長から政府委員に伺いますが、沖縄は日本が潜在主権を持っておる。アメリカが統治権を持っておる、そのアメリカの統治権は戦略上で持っておるのだ、沖縄をアメリカが統治しておるのは普通の平時の状態でなく、戦略的の意味にアメリカが統治権を使っておるのだ、こう解してよかろうと思うが、これはいかがか、これが第一の点。 第二の点は沖縄の住民は日本国民であるから、その権利を十分保護するためにはアメリカの行政、立法、司法の権が努めて民主的に行われることを希望するけれども、それは、沖縄の住民が日本国民なるがゆえに、日本がこれを保護したいためにそう言うのだが、ただし、それには、軍事的に統治権を行なっているというところに限度がありはしないかということで
今の点をもう少し委員長は明瞭にしたいのですが、土地収用令のような形で個人の所有権を収用する場合において、現在は軍事的の意味の統治権だから、その収用で所有したものは、日本に主権が移るときには消滅すべきものだとしなければならぬのではないか。もし個人が沖縄人の土地を買って、それが永久的のものであって、主権が日本に移った後においてもその所有権が確保されておるというものであるならば、潜在主権のある日本の了解を得べきものじゃないか、こう解釈してはどうかと思うのです。