先ほどから答弁いたしますように、それを排除したのが行政協定の第三条第二項の後段であります。 〔「明快」だと呼ぶ者あり〕
先ほどから答弁いたしますように、それを排除したのが行政協定の第三条第二項の後段であります。 〔「明快」だと呼ぶ者あり〕
その通りであります。
ただいま議題となりました公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由とその概要を御説明申し上げます。 公共企業体職員等共済組合法は、昭和三十一年に、旧国家公務員共済組合法及び恩給法から独立して、三公社職員等に固有の制度として発足したのでありますが、その後昭和三十三年に、国家公務員共済組合法が全部改正になり、また恩給法等の一部改正がありましたので、それと関連する規定の改正を必要とするに至りました。すなわち、長期給付について、国家公務員共済組合法の全部改正及び恩給法等の一部改正後のこれらの給付と比較しますと、その内容に不均衡を生ずることとなりましたので、これを合理化する等のため、所要の改正を行なおうとする
前回の当委員会におきまして、岡田委員から、台湾マイクロ調査につきましての御質問がございました際に、これを取り調べてからお答え申し上げる旨を申し上げておきましたので、お答え申し上げます。 御質問の第一点でありました、この契約は、御指摘の通り、在日のアメリカ合衆国軍の調達部と日本電信電話公社、いわゆる電電公社とJPAとの間の契約であります。そして契約の内容は、契約者は、台湾においてマイクロ通信設備のため測量調査を実施し、報告書を提出のため現地調査団を派遣する役務の提供であります。この契約は、昭和三十二年の六月の二十八日に締結されまして、報告書を提出いたしましたのは同年の十二月の四日でありました。それに対する金額は二万六千三百三十六ド
もとになりますものと比較の材料がないので、真贋のほどを見きわめますことができなかったので、あとは記憶にたよるほかはなかったものですから、記憶を呼び起こさせまして、これはどうであったかと申しましたところが、御提出の書類が何分にも詳細をきわめておりますので、そこまでの記憶はむろんいたしかねたわけでありまして、それで、自分たちが報告したものに似ておるということを申しておりました。
電電公社の報告によりますと、ないとはっきり郵政省へ報告がありました。
コマーシャル・ベースで契約いたします一般の他の外国との関係と全く同じことです。さように考えております。
商行為ならば要らない、さように考えております。
円で支払いを受けました。
お答えいたします。この点は一見さように見えるふしもあるかもしれませんが、ざっくばらんにお答えいたしますと、最初これは、軍事目的とか、民間目的とか、すべて含まれまして、一切の台北―高雄間のマイクロ調査を約束いたしたのであります。ところが、向こうへ行きましたところが、台湾政府においても、交通部あり、逓信院に類する同じような役割の役所があって、そして向こうの軍と、それから向こうの逓信院のような役所との間で論議がありまして、自分の方にもこういったようなりっぱな役所があり、民間のことも、一般の、たとえば気象とか、その他広報の役目をするような施設を調査することは台湾政府の方でもできるんだ、だから、それは自分の方のそういったようなシヴィルの役所で
この間御質問がありましてから、あとで関係者一同集まりましたときに、この次の委員会ではほんとうのことをぶちまけてしまったがいいのだ、真相を遠慮なく言って、正直より強いものはないのだというわけで申しておりますので、私の申し上げていることは、私に関する限り、これはほんとうだと思います。決して最初から軍事目的のために調査に行ったのじゃない、さように私は信じております。
向こうへ参りましたら、一般のものは、こっちで別の役所でやるから、軍の方のだけやれと言われた。もっとも、一般のでも、ベトナムのときにもお答え申し上げましたように、軍というのは、通信についてはきわめて密接な――通信についての特殊の技術も、特殊の知識もございますので、一般の調査のときにも、むろん、軍の指導であっちこっちやってもらった方が、治安維持という点からいってもよろしかったでありましょうし、その点は必ずしも軍そのものの調査で行ったというふうには解釈していないのでございます。
結果におきましては、軍の方の通信機関だけを調査して参ったことは事実でございます。
昭和二十五年の六月二十九日以来、米軍の調達命令によりまして、米軍がNHKの施設を利用いたしまして放送いたしておるのでございます。その後、現行の行政協定が発効いたされました昭和二十七年に至りまして、自後、制限をつけまして、制限の範囲内で、なお米軍がその施設を利用いたしておるのでございます。それまで夜の十一時以前に放送しておりました中波の電波の施設につきましては、昭和二十七年の現行協定の発効以後は、全面的に日本の方に返してもらいました。十一時以後の分につきましては、相変わらず米軍の方で放送を続行しておるのでございます。そうして今日に及んでおります。
ただいま答弁申し上げましたように、現行の行政協定に基づきまして、日米の合同委員会で取りきめをいたしたのでございます。その取りきめの範囲内におきまして、およそ三項目にわたりまして日米の合意が成立いたしまして、今までのような、ほとんど無制限的な放送から制約を受けまして、ある一定の範囲内で二十七年以来放送を始めて、今日に及んでおります。
ただいまの私の答弁に大切な点が漏れておりました。ただいま御指摘の通り、この放送は、現行の行政協定第、二条第二項の末段の「一時的の措置」云々の、項[によりまして、それに根拠を置きまして、日米合同委員会で詳しく、取りきめまして放送し区ている次第でございますが、御指摘の通りっ、ただいま御審議願っておりますものにつきましては、第一二条二項の末段に一時的云々という項目がございませんから、ただいまNHKでやつております放送は、新協定が発効いたしますと、また国内法的に見ましても、NHKで放送することはきわめて困難であると思います。
その通りであります。可能であります。
御指摘の通り、民放によりますことも可能であります。
米軍にもしその意思がありますれば、可能であります。
一般の電話の使用と違いまして、わが国国内におきましても、各省各庁で使っております電話につきましては、一般に対しまして優先的に使用される場合がございます。これと同じ程度において、その優先措置を下らざる範囲において、アメリカの軍の専用になっております電話も優先権があるという範囲で優先権を認めるということに、一応日米両方の合意が成立いたしております。