風間先生の御質問ですけれども、強制わいせつ致死、強姦致死、これについても大変重い犯罪であるということは間違いないと思いますけれども、例えば強姦致死の場合でいいますと、致死という、死という重い結果についての故意はないということで、今回の場合は重い犯罪の中でも特に人の生命を害するような重大な犯罪について対象にすると。これは、被害について回復が不可能であり懲罰感情も高いということで、そういう例外的な取扱いをすることに正当な理由があるだろうと。 やはりその重い死という結果について故意がないというものについてまで廃止ということをする、やっぱりその間には一段階、溝があるというか、少し差があるので、そういう差を設けてもおかしくないのではないか
