海上保安庁におきましては、当日、その不審船事案発生直後に、私の方から全管区の海上保安本部長に対しまして全国の沿岸海域の警戒を強化することを指示いたしました。全管区におきましては、巡視船艇、航空機による沿岸部のパトロールを強化するとともに、関係機関との連絡を密にいたしまして情報収集体制の強化等を図ったところでございます。 ただ、先生御指摘の新聞報道のような事実は海上保安庁といたしましては承知しておりません。
海上保安庁におきましては、当日、その不審船事案発生直後に、私の方から全管区の海上保安本部長に対しまして全国の沿岸海域の警戒を強化することを指示いたしました。全管区におきましては、巡視船艇、航空機による沿岸部のパトロールを強化するとともに、関係機関との連絡を密にいたしまして情報収集体制の強化等を図ったところでございます。 ただ、先生御指摘の新聞報道のような事実は海上保安庁といたしましては承知しておりません。
御指摘ございました三月十五日から二十三日までの間に本邦に停泊をしておりました北朝鮮船籍の船舶について調査いたしました結果、これは延べでございますが、舞鶴を初めとする日本の全十二港に貨物船が十七隻、それから冷凍運搬船が六隻、合計延べ二十三隻が停泊をしておりました。一つ一つ船名を申し上げるということも可能でございますが、かなり多うございますので、当面省略させていただきます。
チソン号という名前の船舶で、ただし厳密に言いますとチソン三号という北朝鮮船籍の貨物船が、三月二十日から二十二日までの間鹿児島県の志布志港に、それから三月二十三日から二十五日までの間福岡県の博多港に入港していることを確認しております。
一九八七年以降に発生をいたしまして海上保安庁が送致いたしました北朝鮮籍の船舶が関係する事件につきましては、合計二十六件ございます。 まず、違反内容でございますが、業務上過失往来妨害事件、これは船の衝突等でございます、こういったものが十五件。それから油の違法排出など海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の違反が九件。それから一万円札関係の偽造通貨行使が一件。さらに航路の航行に関する海上交通安全法違反が一件。 以上でございます。
ただいまの先生のお尋ねは、行政罰が新しく設けられまして、その行政罰の励行に関して、海上保安庁が運輸省のそういった制度改正にいかに敏感であるべきかということについて、大変重要な問題提起をされているのだと思います。 海上運送事業につきましては、先ほど大臣がお答えいたしましたように、運輸省が海上運送法に基づく一定の枠組みで指導監督を行っておるわけでございます。そして、今回の改正により設けられました規定の遵守につきましても、第一義的には、海上運送事業を監督する運輸省におきまして、報告徴収、立入検査、輸送安全確保命令等によりまして指導監督されるものと考えておりますけれども、やはり私どもの方も、御指摘のような事例につきまして、海上におきまし
海上保安庁長官の楠木でございます。 昭和六十年の四月二十五日に、先生御指摘の宮崎県の日向灘沖の不審船事案がございました。最初にちょっとお断りしておきますが、先生、北朝鮮とおっしゃいましたけれども、私どもの方は、中国側の方のレーダー映像に消えたということで、どこの国に入ったかは確認しておりません。 それで、この船の経緯でございますけれども、最初に宮崎県の漁業取り締まり船が、どうも変な船がいるということで立入検査を実施しようとしましたところ、突然二十二ノットないし二十三ノットの高速で逃走したということで、これはおかしいということで私どもの方に連絡がございまして、私どもの方の航空機が、その後約十ノットで北上中の不審船を発見いたしま
私どもといたしましては、平素から、逃走する船舶への対応として、まず巡視船艇または航空機によりまして、繰り返し発光信号あるいは無線等によりまして停船命令を発するということにしております。 今回の件におきましても、第二大和丸につきましては私どもの固定翼の航空機から、そして、第一大西丸につきましては先生御指摘のヘリコプターの方から、無線とそれぞれランディングライト、下で光るものでございますが、こういったもので停船命令を発して、そして航空機と巡視船艇との連携ということを行っておるわけでございます。 そして、停船命令に応じない場合の停船措置といたしまして、巡視船艇の方からはいろいろやったわけでございますが、先生御指摘のような航空機につ
私どもの機銃につきましても、警職法七条に基づきまして、今回それぞれの二つの艇に対して、機銃または小銃でやりました。今後とも、そういう限界を考えながら行ってまいりたいと思います。 なお、ミサイル艇は私どもではなくて防衛庁の方でございますので、この点、お断り申し上げます。
前も私、先生にお答えいたしましたけれども、非常に日本の周辺の海域は船も多いし、無害通航が認められている。なかなか難しいところでございますが、やはりこの不審船の出現につきましては、我が国周辺海域におきます治安、公共の安全を侵害するものでありますので、今後とも海上における治安、公共の秩序維持に当たることを任務としている警察機関である海上保安庁がまず第一に対処することになるものと考えております。 そして、今回のように海上保安庁では対処することが不可能もしくは著しく困難と認められる事態が発生した場合には、これは内閣の御判断を仰いで、そして状況に応じて海上自衛隊と連携をとる必要があると考えておりまして、そういう意味でのいろんな反省を込めて
十八回と申しますのは、昭和三十八年ぐらいから平成二年ぐらいまでにかけて十八回ということでございますが、やはり日本海側が多いというような感じでございます。
私どもはそういったものにつきましての情報を重視して、そして哨戒などによって三百五十何隻ございます巡視船艇を配備していく、こういう形で、しかもそれをいろいろ代替建造等で強化していく、こういうふうにやってきたわけでございます。 今回の事案を教訓といたしまして、内閣官房を中心として主として七つの項目の検討がなされておりますので、その中で海上保安庁の対応能力の整備というものも挙げられております。そういう観点からさらに検討していきたいと考えております。
前回も実は先生から同じような御指摘があったように私記憶しております。海の警察機関たる海上保安庁がまず第一に対処すべきことであるということを肝に銘じて、万全を期すよう努力してまいりたいと思います。
今ちょっと海上保安庁の名前が出ましたので。 私どもの海上保安庁の航空機から二つの船に対しまして立入検査等を行うための停船命令を実施いたしまして、日本語とか英語で働きかけましたが、何の反応もございませんでした。
海上保安庁長官の楠木でございます。 いろいろな経緯がございましたけれども、できるだけ簡潔にお答えをさせていただきたいと思います。 今回の海難事故につきましては、一月二十日の午前七時二十一分にこの船のEPIRB警報を私どものMCCが一回だけ受信をしたことから始まったものでございます。 私ども海上保安庁では、二月一日のGMDSSの完全実施前から、EPIRB警報の信号を受信した場合には、すぐ情報収集を行いますとともに巡視船艇や航空機を現場に急行させているところでございまして、事実、この海難の発生前一週間にEPIRB警報九件を受信しておりますけれども、これらのすべてにつきまして救助活動あるいは救助の手配、あるいは誤発射かどうかの
先ほどとダブる点は省略をさせていただきますが、先ほど申し上げましたように、七時二十一分にEPIRBからの遭難警報を一回のみ受信をした。ところが、一回だけでは位置が特定をしない、二つ位置が出てしまって、そのうちのどっちに行くかという問題があるわけでございます。そこに、船主さんの方だという話のふれ込みで、室戸漁業無線局の方から、新生丸と通話中であり船は無事であるという、私どもから見ると今まで余りなかったようなことが情報として入手した。しかも、これは通常の漁船との定時連絡先であるという面で我々としては信頼に足り得ると考えたわけでございます。それで、巡視船や航空機の発動を一たん出しておったものを解除した。その後、船主さんからのいろいろ捜索要
まず、最近における誤発射の状況ということでございますが、このGMDSSの関連機器には三種類ございます。衛星EPIRBとデジタル選択呼び出し装置、DSCと申しますが、これとインマルサットによる遭難警報、この三つあるわけでございますが、傾向といたしますと、衛星EPIRBによる遭難警報、これはふえたり減ったりという状況でございまして、先生五年間とおっしゃいましたが、私どもとっておりますのが平成七年から十年までの四年間しかございませんが、衛星EPIRBによる遭難警報は平成七年が二百八十八件、八年が二百四十五件、九年は二百四十六件、十年は二百八十七件ということでございます。それで、DSCはどんどんふえておる。平成七年が百四件で、途中ちょっと飛
お答えいたします。 先生おっしゃいますように、ここは安全だというような海域はまずないと。やはり、事故が起きるかもしれないということで対応をしていかなければならないと思っております。 ナホトカ号の事故等の教訓を踏まえまして、政府全体としても、防災基本計画を見直したり、国家的緊急時計画を全面的に改定するということで、それぞれの機関の責任とか連携の強化を図っておるところでございますし、先生おっしゃいました具体的なプロジェクトにつきましては、我々海上保安庁の本庁のみならず、現地の第一管区海上保安本部も非常に重大な関心を持って今見ているところでございます。 海上保安庁といたしましては、平成九年度の補正予算から始まりまして、今度の十
海上保安庁が責務を負っておるわけでございます。海上における治安、公共の秩序維持に当たることを任務としている警察機関としての海上保安庁がやっている、こういうことでございます。
基本的には、まず法制的な面においては、今防衛庁さんがおっしゃった、これはむしろ私たちと同じ法制のもとにこの場合取り組むということでございますので、一緒でございます。 それから、もし事実上そういう点があるといたしますと、これはやはりそのときの海域の状況とか気象の状況によって随分違いますので、私どもの方ではかなり慎重にそこは扱うようにしております。
私ども海上保安庁は、犯人の逮捕、逃走の防止という観点、あるいは法令の励行という観点がございますので、今度のようなケースにいたしますと、これは漁業法という法規の違反であるということでございますので、そういう犯人の逮捕もしくは逃走の防止という観点から、その法令の、これは凶悪犯かどうかとか、そういうような限度に沿って一定の限界があるという立場でやってまいります。 そして、まず警告をし、停船命令をかけていく、こういった手順は一緒でございまして、あとは先ほど申し上げた限界に沿ってやっておるというものでございます。