その資料はまだ通産省から出て来ておりません、資料としては。
その資料はまだ通産省から出て来ておりません、資料としては。
私は只今の一松君の動議に賛成いたします。
大分同僚議員によつて質問が展開されまして、私も賠償問題にからんだ在外資産の取扱の問題について二点大蔵大臣にお尋ねをいたしたいと思います。その一点は、只今岡本委員からお尋ねになりましたことにつきまして外務政務次官から一応條約上の解釈乃至は従来の取扱の上からのお答えがあつたわけでありますが、私は特に政府の実体的の考えを持つておらるる大蔵大臣に更に念を押しかたがたお尋ねをいたしたいのであります。と申しますのは、このたびの平和條約は非常に融和と親和の寛大なる條約と言われておつて、その連合軍の見識、態度には感謝しておるわけでありますが、いろいろの條項を見てみますると、やはり先ほども問題になつて参つたのでありまするが、この十四條の在外資産の取扱
只今大蔵大臣のお答えによりましても、日本側がこの條約を通じて殊に連合国側との信頼を博して、そうして今後こういつた問題について努力をして行きたいというふうに私は受取つたわけでありますが、正にそうあるべきものだと思います。これ以上具体的にいろいろ申上げることは却つていろいろ差障りが出るのじやないかと思つて、この第一点はこれだけにしておきますが、第二点は、この問題と関連いたしまして、そういうことは、これは政府当局といたしましては、はつきりおつしやることはできないでありましようが、極めてやらなければならん好ましい事柄であろうと思います。従いましてそういうような事態が設定、実現いたしまするまでの経過的措置として、政府は何かお考えになつておられ
私の説明が或いは惡かつたかとも思うのでありますが、在外資産を先ず返還するということを前提といたしまして、その線におきまして、友好の関係におきまして何らか将来そういう返還乃至は処分ということが解除せられるということの、将来を一つ考えながら、今言つたような在外資産の特別の取扱につきまして経過的に一つ政府としても御努力なさるようなことをして頂けないものか、そういうお考えがあるかどうかということについて特にお尋ねをしたようなわけであります。
只今の問題に関連して條約局長にお伺いするわけでありますが、ソ連が満洲にありまする在外資産中、工業施設を撤去いたしておるわけでございますが、その問題は、ソ連と中国との間の関係という問題につきましては、賠償という問題と関係を特つておりますので、ソ連と中国との関係、延いては今後中国、ソ連との関係になるでしよう。併しなが在外資産を補償するという問題につきましては、過日来非常に同僚議員からもこれを補償すべしというような要望が出ておるわけであります。そういつたことからいたしましても、ソ連がこの條約というものの締結を日本といたしません場合、或いは中共が日本と締結をいたしませんような場合におきましては、いつまでも問題がそのままで放つたらかされておる
次に十四條の問題にきまして、なお條約局長に解釈をお願いいたしたいのでありますが、十四條の2の(IV)項にありまする「前記の(1)に規定する日本財産を差し押え、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する」という文句があるわけですが、この清算、処分という解釈でありますが、これは在外資産に関連いたしまして、債権と債務がございまする場合に、債権と債務とを相殺した残りの正味を処分するという意味に解釈をいたしていいのでありましようか。そういうふうにいたしたいのでありますが、若しそうでなくて、在外資産がそのままで接収されまして、それに関連する債務につきましては、別途に日本のほうから送金をするというようなことになりますというと、これは由々しき問題
今、清算をいたしまして、マイナスの場合のいろいろ困つた事態につきまして伺つたわけでありますが、プラスになりましたような場合におきましては、その点の処置は向うの国内法できまるのでありましようか、どういうふうになりましようか。
連合国の法律に従つて行使されます今の問題でありますが、これはイタリアの平和條約の例の場合もございましようが、大体どういうような事柄がその法律で以て規定されることになりましようか、その事項で予想される事項をお教え願いたいのであります。
さようにお取計らい願います。もう一つ條約局長にお伺いいたしたいのでありますが、この(IV)の規定には、昨日も同僚高橋議員からお尋ねがあつたのでありますが、返還ということが含まれておるというお答えでありました。これはイタリアの條約の例の場合においてもあつたわけでありますが、この返還ということにつきましては、これは若しそういうようなことに相成るといたしますれば、両国間の覚書というようなものによりまするか。或いは通商條約というような問題によりまするか、どういうような方法によつてそういうようなことがきまることになりましようか。具体的には……。そうして先ず国内法できまつた上で覚書或いは通商條約できまつて来るということになりましようか。その何と
條約局長に対する御質問はこれで……、あと大蔵大臣が見えましてから……。
農林大臣は内閣委員会のほうに御出席になりますから、ようございますか。
黄田通商監がお見えになつております。通商監に……。
委員長においてさよう取計らいます。資料の点につきましては……。
そうであります。
兼岩委員、あの通告は法務総裁に出してございませんので、どういたしますか。
ああ、そうですか。今の事柄につきましては外務省のほうの答弁ではいけませんでしようか。
所管は外務省の所管になつておるように思われるので、お聞きになつては如何でございましようか。
本日の質疑はこれで終ります。明日は午前十時から委員会を開くことにいたしまして、本日はこれで散会いたします。 午後四時四十五分散会
外務省設置法改正をお出しになつたわけでありますが、直接この法律案の上では現れておらんのだと思うのでありますが、外交官の養成といつたような方法についての外務省の、どういうような方法なり、やり方をしておられるか、やり方をして行かれるか、お伺いしたいと思います。