今のに関連して同じようなことでありますけれども、結局補正予算の問題になつておりますが、補正予算をすぐ組むということはほかの関係もあるから、あなたはつきりおつしやることできんでしよう。補正予算を組むというようにきまれば、政府でそのときは最善の一つ考慮をするということになるのじやないですか。
今のに関連して同じようなことでありますけれども、結局補正予算の問題になつておりますが、補正予算をすぐ組むということはほかの関係もあるから、あなたはつきりおつしやることできんでしよう。補正予算を組むというようにきまれば、政府でそのときは最善の一つ考慮をするということになるのじやないですか。
簡単に二つのことをちよつと確める意味でお伺いしておきたいのです。 一つはこの地方自治庁と経済審議庁との関係であります。今日この地方の立場、市町村とか都府県の立場から見ますと、地方財政という見地から見まして何と申しましても地方財政平衡交付金と起債の問題、 〔委員長退席、理事中川幸平君委員長席に着く〕 大きな問題は、殊にこの地方財政平衡交付金の先ほどもお話ありましたが、配分の問題も重要な問題でありますが、それにも増してというと語弊がありますが何と申しましても切実な地方側の望みというものは、地方財政の状況から見ましてでき得る限り一つ平衡交付金を多く確保したいというところが一番切実な望みだろうと思うのです。それで勿論地方側と
私は議論をするわけではありませんので一応確めておく意味で御質問申上げておるのでありますが、私の第一点の質問は、つまり地方財政平衡交付金に関しては今回設けられんとしている経済審議庁において総合調整をせらるることがあるかどうか、又必要なことではないか、又総合調整をすべき非常に大きな項目であるのじやないか。そのおつもりでおられるかどうかを先ず確かめたのです。それは行政管理庁長官からでもようございますが。
今の御答弁ですと、地方財政平衡交付金のつまり根本の方針等の総合調整についても経済審議庁で扱うというふうに私は受取つたのですが、そういうふうにしていいのですか。
勿論権限としては地方財政平衡交付金は自治庁のものでありますが、これを終局において閣議において決定をして予算の上に具体化されるわけでありますが、そのときにこれは一国の財政政策、それから地方の財政といつたようなものの調整、それから平衡交付金の基礎になるいろいろ条件があります。それの認定の仕方がいろいろ違うわけでしよう。違うから地方財政平衡交付金の額が違つて来るわけです。地方もそれから国もみんな見るところが同じであり、条件が同じであれば問題は起らんわけですが、地方がいろいろ条件を法規に従つて揃えて出しても、その条件の認定が違うものですから、結局において地方財政平衡交付金の最後の決定というものが国と自治庁との間でも、大蔵省と自治庁との間でも
私は議論はやめますが、結局運用においてはやはりこの地方財政平衡交付金の問題は地方自治庁が主になつておやりになるけれども、やはり経済審議庁あたりが大いにつつかえ棒をかつて、一つ大いに地方のためにやつて頂かなくちやならん事態になるのじやないか、こういうふうに実際上思うのであります。そのことを私は予見をいたしまして質問を打切ります。
小さな問題かどうか知りませんが、この第三条の一号でしたか、「経済に関する基本的な政策の総合調整の」政策の中には計画が入つておるのですかどうですか。入つていないのですか。その辺を政府のどなたからか一つ……。
第三条第一号の「経済に関する基本的な政策の総合調整」とある「基本的な政策」というのは計画が入つておるのですか、入つておらんのですか。
四条のいろんな書きわけが、計画と政策と別々に書いてある場合と、政策だけを書き出しておる場合とあるのですが、その政策だけを掲げておる場合も計画というものが入る場合と、入らん場合とあるという御解釈ですか。
今の問題はまあ審議庁の権限任務に関する解釈ですから一つその点ははつきりして頂くように御研究願いたいと思います。
一つ安本長官にお伺いしたいのですが、経済審議庁の附属機関であります経済審議会、これは内閣総理大臣の諮問に応じて重要な政策の調査審議をするということになつておりますが、ところでこの経済審議会はかなり重要な機関であるわけなんですが、わざわざ国務大臣を以て経済審議庁の長官としておるわけです。この経済審議庁の長官がいろいろ総合調整をやつたり或いは計画を立てたりして結局閣議等へも持出すのだろうと思うのでありますが、そういうような重要な国務大臣を以て充てる経済審議庁長官がいわゆる諮問権を放棄して、内閣総理大臣が頭から諮問をしてこの経済審議会を使つて行くという行き方、つまり経済審議庁長官はただ経済審議会の世話を事実問題としてするだけであつて、実際
今の建設技術会議の構成でありますが、栗栖委員からお尋ねの議長の問題ですが、例えば事務次官でも技術上の非常に優秀な人がなつた場合には、議長はこれを兼ねてもよいような御説明であつたのでありますが、この建設技術会議の性質から言うと、そういう場合であつても事務次官と議長というものは別にしておくほうが、この技術会議を設けた趣旨に合うのではないでしようか、如何なものでしようか。
今の御説明で多少わかつたのですが、その点は十分お考え願いませんと、まあ事務次官となれば、事務的に、場合によつては政治的に物事が考えられて行かなければならんというようなことになりますというと、技術の権威というものを曲げて行かなければならんというような場合もなきにしもあらずというふうに考えますので、私はやはり建設技術会議というものを設ける趣旨から言いますと、技術と事務というものは截然と区別して行くという趣旨につきましては、将来この会議の運営の上におきましても十分お考え願いたいという希望を持つております。
今の問題ですが、第三条の一号として「所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」とあるが、「所要の修正を加えて」の、これは誰が責任を負うのですか。
そうすると、修正された法律案については所管大臣が責任を負うのであつて、ここでは単にその修正した意見を内閣に出すという意味ですか。
そうすると法制局長官は修正を加えたものを内閣に上申報告するというだけの責任であつて、閣議に出すべき法律案については、修正を加えられたものは飽くまで各省のその所管大臣がその修正を出した場合においては、その出した法律について責任を持つて閣議に出すわけになるのですか。
そうすると法制局の所要の修正を加えて内閣に上申するということは大した権限ではないわけですね。ただ所要の修正を加えて報告するというだけの意味のものでありますか。
この広島、長崎特別都建設事業促進に関する請願でありますが、これは御承知の通り昭和二十四年の十月に建設大臣が委員長として両都市特例建設審議委員会が構成されまして、いろいろ事業計画を樹て、両市の建設事業を促進する意味で事業費の決定をされたわけでありますが、その事業費について特別法の第三條の規定に従つて国家の助成として国庫の補助率三分の二の交付と、それから起債額も二分の一というふうに、特別の考慮を以て両市の復興事業の促進にまあ熱意を示されたわけであります。ところが翌年度二十六年度におきまして国庫補助率が二分の一に切下げられた。而もその他いろいろな経済変動なんかありまして、地方財政も逼迫して参りました折から、事業費の起債額も四分の一に縮小す
只今御説明があつたわけでありまするが、まあくどくどしく申上げるまでもなく、この両特別都市の建設事業に関する立法は衆参満場一致で以て通過した法律であつて、従いまして特にこの両市が原爆による大災害を受けておりますというような関係から見ましても、更にその後の財政状況等から見ましても、特段の一つ考えを政府においてお持ちになる御努力を願いたいわけです。殊にまあここに掲げております二つの項目のほかには、両市について平衡交付金の増額といつたような希望もあります。又広島におきましては特に軍用地がいろいろあります関係上、軍用地の無償交付といつた点についても非常に熱望しておるわけでありますが、この請願にありまする国庫補助準の引上げと起債額の率の復旧拡大
私は自由党を代表して両條約の締結承認に対し賛成の態度を明らかにいたします。 国際社会におきます重要な一員でありました日本として、その引き起しました戰争状態を終了せしめ、戰争の跡始末をし、新たに世界の秩序を実現せしめ、そうして自主独立の平和国家として一日も速かに再起することが終戰以来国民の切なる念願でありました。この念願に燃えまする我が国が、幾多の苦節の山河を経まして参りましたが、占領軍の主体であります米国の非常なる苦心努力によりまして、我が国は去る九月の八日平和条約及び日米安全保障條約に署名するに至りました。 このたびの平和條約は、和解と信頼、寛大なる講和條約と、連合国から言われております。私は、今日の国際情勢によるものとは