やめます、やめます。やめますが、これは、合憲か違憲か私は聞いているのじゃないですよ。契約違反じゃないかということを言っているのですよ。募集契約ですよ、わからぬかい。 これで終わります。
やめます、やめます。やめますが、これは、合憲か違憲か私は聞いているのじゃないですよ。契約違反じゃないかということを言っているのですよ。募集契約ですよ、わからぬかい。 これで終わります。
四月十四日の当委員会でも質問をしたのですが、そのときは外務大臣は御出席ではありませんでした。宮下防衛庁長官が出席されておる。外務大臣は四月のある週刊誌のインタビューに応じて、自衛隊派遣の理由の一つとして、カンボジアには数十万の地雷があるのだ、その除去の任務があるのだ、そういうことを言われております。金丸信自民党副総裁は、江沢民中国総書記がお見えになったときにお会いになって同じようなことを言われております。 そこで確認をいたしておきますが、昭和五十七年六月九日に批准をして、昭和五十八年十二月二日条約が発効いたしました。十年前でありますが、条約の名前は、過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁
委員長、外務大臣に聞いているのです。あなたに聞いているのじゃないです。外務大臣が発言されたから外務大臣に聞いているのですよ。おかしいじゃないですか。
あなたに聞いているのじゃない。外務大臣が発言され、金丸自民党副総裁が発言されておるから、この条約を熟知した上でああいう発言をされておるのかと聞いておるのです。条約局長が知っておるのは当たり前でしょうが。それで、もしこれを熟知されておればあのような発言はできないはずである。そうでしょう。自衛隊に地雷を除去する任務がありますか。紛争国が除去する義務があるのでしょうが。つまり、カンボジアですよ。 それからもう一つ聞いておきますが、これの「第六条 周知」、「締約国は、武力紛争が生じているか生じていないかを問わず、自国において、できる限り広い範囲においてこの条約及び自国が拘束されるこの条約の附属議定書の周知を図ること並びに、特に、この条約
そういうことをわかって質問をしているのですよ。時間がないからその点については当然時間があるとき触れますが、これは国際的な普遍の原理として加入してなくても守る義務がある、そういうようなことがここに書いてある。もし加盟していなかったら、どうして加盟せよと言わぬのですか。何でフン・センさんが来たときにそういうことをおっしゃらないのです、それだったら早く加盟しなさいと。そうでしょう。だからこれをよく熟知されたらああいうことは出てこない。 それから、防衛庁局長、この今言いました六条の「自国の軍隊」に日本の自衛隊が入りますか。これは約束されているのです、条約で。
防衛庁局長に聞いているのです。
十年前にこの条約に加盟するときに約束しているのです。そして自衛隊はこれに入ることになっておるのでしょうが。だから私は四月十四日の本委員会の質問のときに、朝雲という新聞がある、自衛隊に関係がある。この三月十二日の朝雲に、一三普連は一月十六日、カンボジアの地雷のこともあるから、地雷のことをよく知っておかなければならぬということで実験をやった。これは初めてである。十年前に約束をしておって、一、二カ月前やっと実験だというのでしょう。一体何をやっておるのです。 つい四、五日前でしたが、宮下さん、防衛庁長官に、地雷のことを御存じないものだから、地雷とはこういうものですということを教えているところがテレビに出た。これでまあ地雷を除去するだの自
多分今出ている雑誌と思いますが、渡辺副総理兼外務大臣がインタビューの中で、PKO法案が素直にいかなかったら同日選挙、そういうことを述べた後で、PKO法案はどうしても通さなくちゃいけない、今カンボジア問題は目前にある、難民の問題もあり、橋をかけたり道をつくったり、その後にカンボジア領内に幾十万の地雷が敷設されておる、これも除去しなければならない。PKO法案と絡めて地雷除去の話を出されております。政府は昨年四月二十四日、安保会議と閣議決定、それだけによってペルシャ湾へ掃海艇の派遣をなさいました。唯一の根拠は自衛隊法九十九条。ところが地雷と機雷は、御案内のとおり英語では同じようにマインといいます。機雷も除去、地雷も除去という言葉、ほとんど
では、今参議院で継審になっておるPKO法案が通ればそれは可能になりますか。
これは仮定の問題ですが、もしPKFが凍結されたらそれはどうなりますか。
法的な点はわかりました。 能力の点でお伺いをいたします。現在陸上自衛隊は具体的に地雷除去の能力がありますか。
やや正確な答弁だと思います。 今おっしゃったのは七〇式地雷原爆破装置のことだと思います。それは今おっしゃったとおり。これから申し上げることもそうですけれども、主として戦闘行動のときの部隊の迅速な機動を支援する目的の地雷原処理器材ですね、防衛庁にあるのは、自衛隊が持っているのは。だからその処理の仕方もそれにふさわしい処理の仕方しかできない。今の七〇式は非常に危険がある。それで今度、来年度、もう平成四年度になりましたけれども、新しく地雷原処理車システムを調達されるようになっていますね。これも具体的には非常に大げさな、しかもこれから整備するのですね、御案内のとおり。引き続いて来年度もそうです。間に合わない。それで、世界各国のあらゆるタ
やや正確な答弁だと思います。独自に開発した地雷というところがみそである。どういう独自の開発地雷がありますか。知っていますか、カンボジアの埋められているもの。
もしPKOが通ってそのために陸上自衛隊がやられるとして、今保有の地雷除去の装備で可能ですか。
時間が来ましたから、簡潔に二問お伺いしておきます。 一つは、今御答弁になった木製の地雷の探知装置はありますか、それが一つ。 もし今のような限定も、言葉としては限定とおっしゃいますけれども、今能力がないと私は見ている。こういう問題は正直に実態を国民に知ら、せていただきたいと思います。外務大臣のような無責任な、地雷を除去しなければいかぬからPKOというようなことを国民に言うような姿はやめていただきたい。防衛庁長官からその点はよく注意をしておいてもらいたい。これはいずれ機会があろうと思いますが。 それで、木製の地雷の探知装置はありますか。
時間が来ましたから終わりますが、お聞きのとおり全く無責任な外務大臣の発言だと私は思います。いずれまたの機会に。
大蔵大臣にお伺いをいたします。 去年の六月七日に、財団法人国有財産管理調査センターというものが設立されました。これは大蔵省が設立を認可したわけですけれども、大蔵省はこの設立について、つくりなさいと、どこかあるいはだれかに働きかけられた事実がありますか。
ここに私は登記を持っておりますけれども、この行う事業の中に、二として、「国有地等の有効利活用に関する調査研究」、あるいは三のところに、「国有財産の維持及び管理に関する事務の委託」というのが事業の中に入っております。 これは、現在、国はその受託料なり調査委託費を支払っておられますか。
金額は。
正確に言えば千二百六十万円ですね。 そこで、この事業のところの三を見てみますと、一には「国から管理委託を受けた国有財産の管理」、こうなっております。そして三では、「第一号に掲げるもの以外の国有財産の維持及び管理に関する業務の受託」。こうなってくると、一だけに限らず、国有地全部に及ぶんじゃないですか。そう解釈せざるを得ないでしょう、これでいきますと。そうなるんですよ。異論がありますか。