ただいま議題となりました条約四件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、香港との刑事共助協定は、一方の締約者が他方の締約者の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続についてこの協定の規定に従って共助を実施すること、そのための枠組みとして中央当局を指定し、相互の連絡を直接行うこと等について定めるものであります。 次に、中国との領事協定は、両国が共に締約国である領事関係ウィーン条約の規定を確認し、補足すること等を目的として、領事機関の公館の不可侵、派遣国の国民との通信及び接触等の領事に関する事項について定めるものであります。 次に、国際通貨基金協定の改正は、国際通貨基金の機能を強化す
